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6年間住んだ賃貸マンションから立ち退きを要求されました。

6年間住んだ賃貸マンションから立ち退きを要求されました。7月末で2年更新の契約が切れるのですが、5月2日に次回更新しない旨の知らせを家主から受けました。実は、2年前にも同じように立ち退き勧告を受けました。そのときも、更新終了まですでに6か月を切っており、理由は結婚した息子夫婦を住まわせたいからと言うことでした。借地借家法によると、正当な理由がない限り立ち退き勧告は契約終了の1年前から6か月前に行わなければならない、とあったので、それは受けられない、もしどうしてもというなら立ち退き料が欲しいと要求しました。そのときは、立ち退き勧告を家主が撤回し、末永くよろしくお願いしますと言うことで決着したのですが、また、同じことが起きました。それで、前回と同じように立ち退き料を要求したところ、立ち退き料は払わない、その代わり、契約期間が過ぎてもいいのでどうしても出て行って欲しいと言われました。5月に言われたので、6か月後の10月末で猶予期間をあげると言うことでした。こちらとしては、引っ越しするにはどうしてもお金がかかるし、どうせ出るならやはり立ち退き料をもらいたいので、少額裁判を起こそうか、考えています。今の家賃は約10万なので、6か月分とすれば、少額裁判内の60万円を要求できるかな、と思っています。ですが、家主の10月まで延ばすという条件にちょっと引っかかっています。契約期間さえ延ばせば、立ち退き料がもらえなくても、私たち借り主は出て行かなければならないのでしょうか。裁判にしても意味がないのでしょうか。また、ほかにいい解決方法はありますでしょうか。ご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.7

#5,6です。 先の回答者に出している補足要求事項「家賃の値上げ」については、以下のような場合認められます。 1.租税その他の公課の増大した場合 2.土地・建物価格の上昇した場合 3.近傍類似の土地・建物の賃料に比較して不相当となった場合 これも原則は話し合いで決めることで、一方的に請求できません。話し合いで決着がつかない場合は、調停の申し立て、それでも決着がつかない場合は裁判となります。 裁判などで賃料が確定する場合、賃料は貸し手が妥当と思われる金額を支払えばよく、大家が受け取らない場合はその金銭を供託をすればよいことになっています。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html 賃料が確定し、差額がある場合は、不足額に年1値割の利息をつけてし払うことになるのが欠点ですが。 1~3の状況はわかりませんので、どうなるかの判断はできませんが、居座り続ける権利は持っていますので、それを材料に交渉してみるのがよいでしょう。 それでも協議が伴わない場合、大家側から立ち退きの請求を裁判にかけるか、家賃の値上げによる賃貸契約の継続のどちらかを採択してくることでしょう。 家賃の値上げの妥当性については先に述べたようによくわかりません。交渉している間に家賃値上げ正当性などを調査して、いけると思ったらそのまま住み続ければよいし、家賃の値上げが認められそうだと判断したら、適当なところで折れればよいのではないでしょうか? ところで、借り手は住み続ける権利を持っていますので借り手側から立ち退き料の請求のための裁判をかけるのは難しいのではないでしょうか? 立ち退きに関する裁判は立ち退きを請求する大家サイドがかけるものだと思います。

cityhunter_xyz
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 大変丁寧にアドバイスいただきましてありがとうございました。本当に感謝しております。ぜひ参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.6

#5です。 質問文を読み違えていましたので、訂正します。 話し合いでの決着は前回の更新時だったのですね。 ということは今回も6ヶ月前の申し出がなかったため、契約は法定更新されます。 法定更新の場合、期間の定めのない契約となりますので、申し出から6ヶ月は解除することが減速できません。6ヶ月間の猶予というのは大家側の配慮ではなく、借り手の当然の権利です。 また解約するには、この他大家側の正当な理由が必要となります。 だから立ち退かなければならないのは、正当な理由と判断された場合です。でも子供が住むからというのでは、理由としては弱いと思います。

noname#65504
noname#65504
回答No.5

>正当な理由がない限り立ち退き勧告は契約終了の1年前から6か月前に行わなければならない 正しいです。 6ヶ月前までに申し出がなかった場合、契約は自動的に法廷更新されることになっています。 法定更新されると前回と同一条件で更新されたことになりますが、契約期間については変更され、期間の定めのない契約となります。 契約期間のない契約の場合、大家側から契約解除の申し出は6ヶ月以上前、借り手からは3ヶ月以上前にしなければならないことになっています(いう時期はいつでも良く申し出てからその期間は解除できない)。 法定更新なら申し出から6ヶ月間は住む権利があります。 でも、以下の記述からは、この更新が自動更新(法定更新)ではなく、合意の元でおこなわれた更新、すなわち契約期間も従前のものを引き継いだ契約になったと思われます。 >立ち退き勧告を家主が撤回し、末永くよろしくお願いしますと言うことで決着した この場合、契約期間が定まっています。契約期間中は契約で特別な取り決めがなければ、契約は解除できないのが原則です。 原則には例外があります。例外の1つは両者の合意によるものです。もう1つは違約金または損害賠償による解決です。 違約金の取り決めがあれば、少なくともその金額は請求できると思いますし、それがなければ損害賠償として引っ越しにかかる費用などは請求してもよいと思います。 でも原則に従って次の契約切れまでは少なくとも住む権利を有していますので次回の契約切れまでは拒絶することもできると思います。 大家側は契約解除を望むならその時の1年~半年前までの間に更新拒絶の申し出をするのが本筋です。 なお、この場合でも正当な理由が必要です。 >契約期間さえ延ばせば、立ち退き料がもらえなくても、私たち借り主は出て行かなければならないのでしょうか。 先に述べたように既に次の契約に入っていますので、原則として住み続けることができます。この期間中に立ち退きを要求するのは本来契約違反となります。 契約違反に対しては違約金や損害賠償の請求が可能です。 なお、裁判所などが大家側からの立ち退きに正当な事由があるかどうかを判断するには、以下の条件を考慮して判断されます。 1)借り手・貸し手の双方がその建物を使用する必要性 2)賃貸借の従前の経緯 3)建物の利用状況 4)建物の現況 5)貸し手が明け渡しの条件として財産上の給付の状況(立ち退き料の提示)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>次回更新時から家賃を上げると言われているのです。 こちらについては拒否すればよいだけですから問題はないのです。 契約を更新しない場合には従前の契約が自動的に更新されます。 これも借地借家法の強行規定です。 ただ、 >ここまで家主とこじれたら、もうこの部屋に住み続けるのもいやになるでしょう。 ということであれば、とにかく立ち退き拒否しかないです。 立ち退き料をもらう根拠はあくまで借地借家法による賃貸契約解除は大家からは簡単にはできない規定によっています。 つまり逆にいうと立ち退きを承諾するのであれば立ち退き料を求める根拠を失うのです。

cityhunter_xyz
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 大変丁寧にアドバイスいただきましてありがとうございました。本当に感謝しております。ぜひ参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問者が裁判を起こす必要はありません。 単純に立ち退き料がなければ立ち退かないとするだけでよいのです。 大家は賃貸契約を解除できません。それが借地借家法の強力なところです。いかなる契約の特約も無効とする強行規定がありますからね。 逆に大家は立ち退いてほしければ、なんとしてもご質問者の同意を得るか、裁判において立ち退き請求訴訟をして認めてもらう必要があります。 しかし厳格な「正当事由」がなければ裁判ではまず負けるので、どうしても大家が立ち退いてほしいのであれば、立ち退き料を支払う以外に方法はないのです。

cityhunter_xyz
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 実はひとつ言い忘れていました。こちらから裁判を起こそうと思った理由のひとつに、もし立ち退き勧告に従わなければ、次回更新時から家賃を上げると言われているのです。居座り続けたら家賃が上がってしまうのでは、意味がありません。ここまで家主とこじれたら、もうこの部屋に住み続けるのもいやになるでしょう。なんとか、立ち退き料をもらって引っ越したいのですが、いい方法をご存じでしら、再度ご回答いただきたいと思います。ありがとうございました。

  • catonroof
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

出るしかないですね。契約書をよく読んでみてください。契約が満了したのです。事前告知もしています。また「立ち退き料などは一切要求しない事」と書いてありませんか? 

cityhunter_xyz
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 確かに、契約書にその旨書いてあります。でも、借地借家に方に照らし合わせてみると、事前告知をすればいいというわけではないように思えます。別の方からは、「借地借家法にはいかなる契約の特約も無効とする強行規定がある」というご意見も頂きました。catonroofさんからのご回答だと泣き寝入りするしかないようですが、何か法的根拠など、確固たる根拠があるなら、もう少し具体的にお教え願えないでしょうか。お手数ですが、再度ご回答お待ちしています。

noname#47429
noname#47429
回答No.1

出る必要はまったくありません。  どうしも出ろというのであれば引越しにかかる諸費用はすべて要求しても構わないでしょう。 市町村では無料法律相談もしているはずですから専門化にお聞きするのがよろしいですね。  

cityhunter_xyz
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 実はひとつ言い忘れていました。もし立ち退き勧告に従わなければ、次回更新時から家賃を上げると言われているのです。居座り続けたら家賃が上がってしまうのでは、意味がありません。ここまで家主とこじれたら、もうこの部屋に住み続けるのもいやになるでしょう。なんとか、立ち退き料をもらって引っ越したいのですが、いい方法をご存じでしら、再度ご回答いただきたいと思います。また、無料相談の方も探してみたいと思います。ありがとうございました。

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