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屋外簡易トイレの勘定科目…
質問させて下さい。 タイトルの通りなのですが、簡易トイレの勘定科目はなにがよいのでしょうか? 建物からは少し離れたところにたっているのですが、建物の中にトイレがないのが不便で建てたので附属設備にしてしまってよいのでしょうか…。
- usuyaki-69
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質問者が選んだベストアンサー
動産とは簡単に言えば不動産以外のものを言います。 いわゆる「物品」は動産の分類です。単純ではありませんが、要は物理的に動かすことができる資産が動産と考えて間違いありません。 これは固定資産税の考えですが、地面やコンクリートの上に単に置いた状態(簡易なボルト固定等も含む)では固定資産と認定されませんが、基礎工事がしてあったり、土地などと定着していると認められた場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。 したがって、ただ単にそこに置いただけのトイレであれば、税法上の固定資産ではなく、簡単に動かし外の場所で使用することが可能な動産であり、固定資産としての管理ではなく単なる「物品」としての管理で良いと思いますので、「備品」等の勘定科目が良いと思います。 地面に基礎などを作り容易に取り外しができないように設置したトイレ設備であれば、「付属設備」等の勘定科目が良いと思います。 まずは税法上の固定資産に該当するかどうか調べられてはどうでしょうか。
その他の回答 (2)
建物付属設備がいいでしょう。 ちなみに動産=資産で現金。株券などを言います。
- doraroku
- ベストアンサー率30% (261/843)
不動産ではなく、動産の区分でいいのではないですか。 「備品」とか・・・
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