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彼女のアルバイトについて

彼女のアルバイトについてご相談させて下さい。 現在、スーパーでパートさんをしています。 現在 彼女が働いているスーパーが時給が安いため、二ヶ月前に自分がバイトをしていた他のスーパーで働かせたいのです。 そこで彼女が店長に辞めたいと話したときに、最近 長時間労働できる契約(社会保険加入)を彼女が結んだため、夏までは辞める事ができないといわれたそうです。 確実に辞めるという相談の前に、数日前に「辞めるかもぢれない」と簡単に話と時は、店長は「まだ契約の書類出してない」と言っていたのに、いざ辞めたいと話したら「書類は出して通ってる」といわれたらしいのです。 この場合辞めることは不可能なのでしょうか? いくつかの回避策として   1、籍は残しておいて、別のスーパーで働く   2、社会保険を別のスーパーに移動する 1をしてしまうと、別のスーパーでも長時間働くため保険に入らないといけません。その場合2重契約になりませんか?? 2はそもそも可能なのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

1に関しては、掛け持ちとかを行うことは可能性としてあり得るでしょうが、籍だけ残して・・・というのは社会保険については専門家ではありませんが多分×でしょう。 2に関しては別のスーパーで社会保険加入要件を満たしているなら可能は可能でしょうが。 そもそも契約はどうなっているのでしょうか?期間が定まっている契約であるならば、原則として、その期間が終了するまで辞めることはできません。期間の定めがない場合は14日前に言うことが必要です。 一般的には社会保険などの各種保険が完備しているところであれば、多少のみかけの給料の損は保険関係でカバーされる筈です。そのあたりはよくわからないので何とも言えないのですが、あまりに時給が違いすぎるようなら考えてもいいのですが、特に問題がないのであれば、そのまま働いてもいいように思います。

ryouhei228
質問者

お礼

ありがとうございます。時給の差は160円違うのです。120時間働くと約2万円差ができてしまいます。なので移動したいのです・・・ 両方とも大型スーパーです。 どちらも社会保険には対応しています。

回答No.2

まず、社会的ルールとしてやむを得ない事情が無い限り普通は、退職は最低でも1ケ月前に申し出るべきです。この場合の事情とは、事故や病気により勤務が出来なくなった場合か、家の事情(家族の不幸や入院等)です。これを念頭において 1、については自立した社会人としては、してはいけない事でしょう。 2、について社会保険は、健康保険と厚生年金に別れますが、どちらも加入までに1ヶ月位の日を要します。(あと別口で雇用保険もあります)従って、社会保険事務局に書類は提出したにもかかわらずすぐ退職では、事業所(この場合お勤めのスーパー) としての信頼も疑問を持たれる事になります。手続きは各事業所単位で行ないますから可能は可能ですが自分で事務局へもって行って即おしまいという訳にはいかないのです。加入条件は、正社員、パートとは異なります。こういう手続期ってお役所仕事だから結構煩雑で時間もかかります。  夏までということなら円満にと考えてもう少し今の所で頑張ってみたらいかがですか?多少もらえる賃金が低くても社会保険に加入させてくれるというだけで勤め先として信用できると考えてみて下さい。

  • yangqin
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.1

会社側の都合で、退職を希望する何週間か前には通告するように契約書には書かれている場合が多いですが、実際、辞めたからといって、法的に罰則を受けることは無いですし、働いた日までの給与も正々堂々と請求もできます。ただ、雇用保険まできちんと手続きしてくれるスーパーを、自己の欲だけで足げりするような行為は非人道的かも知れません。また、雇用保険は、辞めた時点で一旦切れますので、新たな職場で申請することになるでしょう。また、もし、十分な勤続年数(保険を掛けている期間)があれば、次の仕事につくまでの間にいくらかの給付を受けることも可能でしょう。私利私欲を追求することは、結局、アルバイトの地位の向上を妨げる方向になり、自分自身の信用もなくすことになるので、そのスーパーに対して、我慢できないような不満が無いのであれば再考されることが賢明かと思います。

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