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離婚前に誓約書を書けと言われました。

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回答No.7

#2です。 離婚裁判は、調停が不調にならない限り起こせませんので、調停は必ず必要なものです。 > 裁判中はどちらの家に住むかなど取り合いになってしまうと思いますし… 現状に問題なければ、調停・裁判中に子供を強制的に取られることはありません。ただし、強引に連れて行かれるというニュースは聞いたことあります。その場合は、下手したら刑事事件ですから、警察に行ってください。 > 調停というのはお互いの意見を調停人が聞いて、調停人が判断を下して終わりではなく、その判断に2人が納得しないと調停は終わらないんですよね? 少し違います。調停人は、判断を下すのではなく仲裁をするだけです。例えば、質問者さんが「面接は月1回」相手が「面接は好きなときに」と主張したとすると、調停人はあなたに対して「相手は子供好きのようですし、子供の成長に父親の役割は大きいですから、2週間に1度程度でも良いのではないですか」相手に対して「好きな時というのは子供の都合があるし無理だと思いますよ。1~2週間に1度程度で日時を決めたらどうですか」というようなことを言ってくると思います。 上記はあくまで例ですが、仲裁というイメージがわかりますでしょうか? また、双方の主張があまりに隔たっていてまとまりそうにない場合は、調停人は、無理にまとめようとしないで不調にします。ですから、まとまらなくて時間だけが過ぎるということはないです。(特に、調停を起こされた方は引き延ばすことは不可能です) 調停は、申請後約1ヶ月で第1回調停があり、その後月1回のペースで実施されますから、早ければ2~3ヶ月で終わります。 なお、裁判所が調停案を示す「審判」というのも申請すれば可能ですが、どちらかが拒否すれば終わり(調停も不調で終了)ですので、あまり利用されていません。 以上まとめますと、 ・誓約書に書いたことを反故にしても犯罪にはならないです。しかし、後の調停・裁判で不利になる可能性はあります。(慰謝料を払うことになるなど) ただし、親権の移動に関しては誓約書は意味がありません。(親の都合で親権は移動できないですので、たぶん公正証書にできないと思います) ・もし、それらのことを覚悟で誓約書を書くのでしたら、必ず弁護士に相談してください。 ・私は、調停にすることをお勧めします。調停は短くするつもりでしたら、2~3ヶ月で終わります。(裁判にするにしても、調停は必ずしなければなりません)

sapia
質問者

お礼

そうですか…分かりやすく説明していただいてありがとうございましたm(_ _)m 調停や裁判の流れは調べたりしてなんとなく分かっていたのですが、詳しい内容だったり、イメージが分からなくて… 調停で決着が着くとは思えないのですが…やってみるだけの価値はあるかなと思いました。 調停するにあたって準備(夫とのいきさつなど紙にまとめて書いたり)がいると思いますし、精神的にもかなり骨が折れる事だと思います。 調停がうまくいくように願うしかないですね…。 長文に渡って何度も回答してくださり、本当に、本当にありがとうございました!とても参考になりました^^

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