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離婚時の誓約書について

夫が働かず、子供が障害を負い、生活を続ける事が困難になって離婚をする事になりました。 現在残っている負債だけでいいから相手に支払ってもらいたいと思っています。 離婚をする相手ですから、余り期待はしていないのですが、何がしかの責任を負わせなければ気がすみません。 そこで、月々の支払をするという誓約書のようなものを作成しようと思うのですが、それは誓約書でいいのでしょうか。又、作成するに当たって、留意する事があったらお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>作成するに当たって、留意する事があったらお教え下さい。 #1・2の回答の通りです。 誓約書・念書は「何ら法的な拘束力」を持ちません。 誓約書・念書内容を守らなくても、何ら法的に実行する義務はないのです。 あくまで、相手側の信義・正義・良心に基づいています。 「誓約書・念書に書いてある!」と裁判を起こしても、ただの紙切れです。 そこで、住居地近くの「公証役場」で「誓約書・念書の公正証書化」をして下さい。 申請は、個人でも簡単にできますから無駄な費用を省く事が出来ますよ。 公正証書化すると、裁判でも「有力な証拠」として「法的な効力」を持ちます。 その代わり、証書に記載が無い項目・事項については相手は履行する義務が発生しません。 一つももらさず離婚の条件(養育費関係・慰謝料関係など)を詳細に記述する事をお勧めします。 例えば養育費については「子供が20歳に達するまで、毎月25日に、現金又は振込みで5万円を支払う事」などです。

syoukunn
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 公正証書を作るのが一番確実なのはわかっているのですが、相手が遠方なので直接会えず、こちらの公証人役場で作成するにしても委任状が必要だったりして、そのような手続きをしてくれるような相手ならばきっと離婚にはならないのです。 誓約書では後々裁判を起こすのに手間が掛かりますが、何もしないよりはましだと思っています。

その他の回答 (2)

noname#59607
noname#59607
回答No.2

支払いを怠った場合はの条項を設けた方がいいですよ。 また、公正証書にすることによって給料を差し押さえる効力もでます。 それには公証役場で公証人に依頼することになりますが。 メールだけだったら弁護士や行政書士の先生が無料で相談にのってくれますから、負債が質問者様に回ってくるようなことがないようにきっちりした方がいいです。

syoukunn
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 公正証書を作るのが一番確実なのはわかっているのですが、相手が遠方なので直接会えず、こちらの公証人役場で作成するにしても委任状が必要だったりして、そのような手続きをしてくれるような相手ならばきっと離婚にはならないのです。 誓約書では後々裁判を起こすのに手間が掛かりますが、何もしないよりはましだと思っています。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

誓約書より公正証書。強制執行が可能になります。

syoukunn
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 公正証書を作るのが一番確実なのはわかっているのですが、相手が遠方なので直接会えず、こちらの公証人役場で作成するにしても委任状が必要だったりして、そのような手続きをしてくれるような相手ならばきっと離婚にはならないのです。 誓約書では後々裁判を起こすのに手間が掛かりますが、何もしないよりはましだと思っています。

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