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自動車事故。。休業損害補償などの考え方について?!

oshiete-qの回答

  • oshiete-q
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回答No.2

休業損害とは、人身事故の被害により収入に減少のあった場合の損害を指し示す言葉です。収入に損害がなければ「休業損害」にはなりません。 1の場合は休業損害は発生していないと思われます。損害が発生しなければ当然補償もありません。減給等収入に損害があり、それが証明できれば補償対象になると思われます。 2の場合は、有給休暇を利用した場合はそれも休業損害の補償対象になります。しかし半日分の利用となれば「半日分の補償」ということです。くどいようですが、実際に損害のあった部分が補償の対象です。 3はケースバイケースです。補償や有給休暇のことを考えるのも当然ですが、体のことが最優先されるべきです。次いで医療機関の診療時間等ですね。後は仕事等との兼合いで昼休みの通院でいいのか休暇をとるべきか…深く考えることはないと思いますが。 4についてですが、風邪を引いたのは事故そのものによる損害ではありませんね。事故処理の際に…ということです。診断書に「事故による発熱」とでも記載されていれば別ですが。とりあえず、事故に纏わる賠償問題とは切り離すべきです。ちなみに損害賠償をする際は請求する側がそれを立証しなければならないことになっています。つまり今回の事故においては損害を質問者さん側で立証する必要があるということです。警察への事故届等は事故立証のひとつです。本来は請求するようなものではありません。仮に反対の立場で相手に「風邪を引いたから…」といわれたらどうします?負担する気持ちがあれば請求するのもいいでしょう。そんな請求には応じられないと思われるんでしたら請求されない方がいいでしょう。

mihoringo
質問者

お礼

(4)については・・確かにそうですね。そこまで責任問われても困ってしまうかも。 ただその事故がなければ健康に問題なくすごせてたのに・・と思ってしまうので、その恨めしさを少しぶつけたかったのかもしれません(苦笑) (1)のお昼休みの通院は、稀に1日分の休業損害と認定されるケースもあるようですね。このような点は、保険会社や担当者によって裁量で異なってしまうものなのでしょうか?むしろ統一して対応されているほうが納得いく気もしますが・・、自分の担当者がダメだと判断したときにはやはり仕方がないですね。。 いろいろと詳しく丁寧にありがとうございます。 とても参考になりました!

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