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交通事故の報道と警察の扱いについて

交通事故の報道がある時、業務上過失などで逮捕と報道されたり、明らかに加害者と思われる(報道を見ると加害者)に感じるが、事故起こした人から事情を聞いています、などとテレビなどで報道しています、逮捕の時は、警察の発表(判断による)だと思いますが、即逮捕と事情聴取(警察による)の判断基準(飲酒運転や暴走行為など明らかに過失がある時は除いて)はどのように決まるのでしょうか?又マスコミの報道時に何か独自の判断があったりするのでしょうか?

みんなの回答

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.3

 逮捕するかしないかは、一般的な基準、即ち「逃走か証拠隠滅の怖れ」の有無にかかってきます。  死亡事故でも、はねちゃった方(第一当事者って奴ですな)が特別危険な運転をしているわけでもなく、すぐ通報したり、救護を行っていたり、身元がしっかりしていたりと条件が良ければ(あるいは、はねたほうもケガをして入院した場合にも)逮捕せずに取り調べを行うことはあります。  「事情を聞いています」というのは、要するに任意で取り調べていることで、逮捕しなくても人身事故ならば業務上過失傷害(または致死)で書類送検します。  マスコミ独自の判断、というのがどういう事を指しているのかちょっと判りませんが、逮捕されない限り、事故を起こした人は「容疑者」ではないので、肩書は「さん」か、職業+年齢表記ですね。

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.2

運転を行うことを業務とみなし、業務上過失と言う定義です http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E7%BD%AA

beniotome
質問者

お礼

回答ありがとうございました、特に逃げ道は無いとゆうことですね。

回答No.1

業務上過失致死傷というのは、交通事故で相手が怪我した、あるいは亡くなった場合に付く罪状です。 この場合は、悪意があろうとなかろうと、逮捕及び起訴され、有罪判決(罰金か執行猶予が多いですが)が下されます。 ちなみに、罰金刑でも一応前科一犯なのです。(反則金は行政処分なので、関係ありません。)次に犯罪を犯して裁判でそう言われるまでは、およそ関係ないことですが。 で、事故の場合、逃げない限りはみんな現行犯逮捕です。

beniotome
質問者

お礼

回答ありがとうございます、これからも運転に気を付けます。

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