- ベストアンサー
確定申告と源泉徴収がごっちゃ
tntの回答
- tnt
- ベストアンサー率40% (1358/3355)
こんにちは。 >その際は、全部の給与所得を合算して、 >そこから(つまり、一から)住宅控除やら、 >扶養控除やら、やるんですよね? そうです。で、不思議な事に、計算はきっちりあいます。 つまり、一旦、給与所得を合計して、そこから再度 各種控除を計算して、最後に税率を掛けて、 そこから特別減税額を引くのですが、 税率の区切りに当たっていなければ、 2箇所目の給与*税率(0.2?)-減税分(定率) の分だけ ぴったり所得税が増えて計算が終了します。 不安であれば、始めに主たる給与(控除のあるほう)だけを 計算してみて、源泉票と結果が合うことを確認してみて 下さい. そうすればあとは計算の元となる給与と源泉分を増やすだけです.
関連するQ&A
- 確定申告に関しての質問なのですが…。
確定申告に関しての質問なのですが…。 私は主人の扶養には入らず、二カ所でアルバイトをしてます。 一カ所(A)で、社会保険と年金、もう一カ所(B)では所得税のみ取られてます。 Aのほうで年末調整して頂き、足りなかったので引かれました。 Bでは年末調整出来ないので確定申告をしようと税務署に行ったのですが、二カ所合算で出さなくては駄目だと言われました。 特に生命保険にも入っておらず、医療控除も無くで年末調整してもらった場合は確定申告を省略出来ると伺っていたのですが、二カ所から給与所得があった場合は年末調整してるしてない関係なく合算しなければならないのでしょうか? Bだけ確定申告したらいいと思っていたので…。 因みに、やり方は間違ってるとは思いますが、Aだけで確定申告すると還付金は0円、Bだけですると還付金30000円となりましたが、合算すると2300円納付となりました。 本当に素人で申し訳ないです、質問しておいて文面もよくわからなくなってますね。必要な情報や足りない情報がありましたら追記致しますのでご協力お願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 源泉徴収税額について
短期の派遣で就業しました。 入社の際に、書類を求められ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しています。 今回給与振込みがあり、確認しましたら源泉所得税が「乙欄」での計算となっていました。 会社側に確認したところ、年末調整の意思がないと確認してるので「乙欄」だということです。 (確かに、入社時に、他にも収入がありますので年末調整ではなく、確定申告をする予定である旨は伝えてます。) それでは、なぜその際に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められたのか疑問です。 その点については、あいまいな回答しかありません。 納め過ぎであれば来年の確定申告で還付されるのはわかりますが「甲欄」と「乙欄」では3万近くの差があります。 「甲欄」での対応をお願いすることはできないのでしょうか?
- ベストアンサー
- アルバイト・パートの税金
- 年末調整後の確定申告について
現在サラリーマンで給与所得者ですが、事情があって確定申告をしなければいけません。 ただ、勤め先で年末調整をしてもらって、還付金をいただいている状況なのですが、それは確定申告をする際にはどのように考えればいいのでしょうか。 *たとえば確定申告で還付金が出たら、その金額から年末調整で返してもらった分を引く?作業が発生するのでしょうか。 教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 給与所得と事業所得の確定申告
現在会社員をしながら、個人事業主として副業も営んでいます。 確定申告も近づき、確定申告書Bの作成で悩んでいる点がございましたので、質問させていただきます。 個人事業主で稼いだ分の事業所得を確定申告する際、私のように会社でも給与を得ている場合は、「事業所得」と「給与所得」を合算して確定申告すると思います。 その際に様々な「控除」項目がありますが、青色申告控除以外の控除を行っても良いのでしょうか?(例えば基礎控除、社会保険料控除など) 会社の給与の中に社会保険料控除が含まれていますし、年末調整を行ったさいにいくらか還付金も戻ってきましたので、これらをさらに確定申告の際に控除すると、2重に控除を行ってしまうような気がするのですが。 やはり、「事業所得」と「給与所得」を合算しての確定申告の際は、控除は行わずに申請するものなのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告すれば源泉徴収税は戻ってきますか?
確定申告について質問させてください。 私は平成17年3月で退職し、12月からパートをしています。ちなみに、夫は普通の会社員です。 私の所得合計(給与所得控除後の金額)が18万弱だったので、夫の年末調整の際、私の社会保険料(国民年金と健康保険)と生命保険の控除証明書を夫の会社に提出しました。 ところが、会社の経理の人に「奥さん個人で年末調整した方が戻ってくる金額が多い」と言われ、全部返されました。 (所得が少ないため、扶養には入れてくれましたが) 経理の人がそういうのなら…と私の方の年末調整で社会保険料と生命保険料の控除証明書をつけて提出し、年末調整をしてしまいした。 ところが、医療費控除を受けようと思って確定申告の書類を作成していて気づきました。 私は所得合計が18万弱なので、控除なんて何もなくても源泉徴収税は全部戻って来たんですね。 そうすると、私の方につけた社会保険料や生命保険料の控除証明書はすべて無駄だったのではと… もし、年末調整の時に夫の方に書類をつけていれば、社会保険料控除額が31万、生命保険料控除が5万追加されていたはずなのですが…。 夫の確定申告をする際に、私の社会保険料控除や生命保険料控除をつけることはできるのでしょうか? 控除証明書は年末調整の時に会社に提出してしまい、手元にありませんが、私の源泉徴収票はあります。 この源泉徴収票を添付することで、控除証明書の代わりにはなりませんか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)