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壁紙の張替えなどにかかる費用について
こんにちは。 近々、引越しをしようとしているものです。 質問なのですが、契約時に諸事情のため急いでその部屋に入居したかったので、壁紙はかえないまま入居しました。(本来かえるものなのですが・・) そういった場合も、退去時に壁紙を張り替える場合は全額請求されるのでしょうか? ちなみに今の壁紙の状態は黒カビなどはえていて、やぶれもあります・・・。(黒かびは湿気がひどく元々ついていたのもあり、しょうがないのですが、やぶれは自分が原因です。) あともう一つ質問です。 家の状態がよくはないので、敷金が戻らないことは覚悟しているんですが、友人に相談したところ、修繕費が敷金以上かかるよ、といわれ不安になりました。 ちなみにうちの修理されそうな箇所は、さきほど書いた壁紙の交換、台所の壁のへこみ(冷蔵庫をぶつけてへこみました。直径3cmくらいです。中は空洞でした)、網戸の交換、カーペットの交換です。他にも細かいのはあるかもしれませんが、目立ったのはそれだけです。 よろしくおねがいします。 敷金は104000円でした。
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不動産管理会社のものです。 参考までに当社の場合は・・・ 1、壁紙の張替えは、張替えが必要な部分をおおよそ1m2単位で金額を出します。その上で経過年数(居住年数)に応じて借主貸主双方の負担を決めます。簡単に言うと、長く住めば壁紙が傷むのも当然なので借主に請求する費用は少ないが、例えば半年しか住んでいないのに張替えざるを得ないのは、使用に問題ありとの判断で9割近くを請求します。貸主にもある程度負担してもらいます。ちなみにカビについては借主側の責任と考えますが、その原因が建物自体にあることが明らかであれば話は別です。また、入居時からのものであるならば、本来は入居時になんらかの覚書等を作成しておけば請求されることは無いのですが。 2、壁のへこみは明らかに費用請求されるでしょう。ほとんど100%の費用請求です。 3、網戸およびカーペットの交換は通常使用の範囲であれば貸主負担ですが、契約書に何らかの項目があるかもしれません(例えば、「退室時の畳・カーペットの交換費用は借主の負担とする」など)。その場合はそのとおりになります。 また、自分で直すのはあまりお勧めできません。修繕後の出来栄えが貸主の満足できるものでない場合、再度修繕が必要になったり、費用がかかったりすることがあります。 釈然としないでしょうが、貸主あるいは不動産会社に任せて、費用負担だけするほうが楽だと思います。
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- m_inoue
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#3です 普通なら >壁紙はひどい部分は4面(天井は抜きにして)のうち1面だけで、 1面貼り替え...1-2万円 クリーニング...2-3万円 >向かいの壁紙が穴が開いておりまたしみなどあります。 貼り替え...1-3万円 >じゅうたんは、シミというか漂白剤がこぼれ漂白された部分があります。 一部補修が必要です...5千-1万円? >網戸は、破れはないのですが、網と戸の連結されている部分がはがれているところがあります。 自然損耗です、通常は大家負担、 貼り替えだと2-3000円、自分ですれば800-1500円 費用は物件・大家で大きく違います うちの1R物件なら全部で60000円前後でしょうか? 家賃が52000円なら1ヶ月分で話し合い決着くらいですね 貴方から5.2万円、私も6-7万円負担してついでに部屋中貼り替えてしまいます(一部補修も面倒です) 貴方が壊した物と自然損耗部分はキッチリと分けて交渉してください
お礼
再びお答えいただいて、ありがとうございます。 具体的な値段も提示していただき、とても参考になります。 網戸の連結部分のはがれは、実は掃除していたところ、力が強かったせいかぞうきんでふいていたときにべりっと・・・ それでも敷金以上の修繕費はかからないということがわかりほっとしています。 しっかり交渉するようがんばります。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます まずはお決まりの回答、 「契約次第です」 部屋の広さなどが分からないと概算の精算金額も出ませんが、一般的な契約では、 ・壁紙は破損・汚損した部分だけ補修です ・壁のへこみは要修繕です ・網戸は破っていれば貼り替え ・カーペットは汚されたのならクリーニング、破っていれば一部貼り替え ・敷金は返還 ・修繕費用は請求される ・クリーニングは契約に書かれていれば負担 この考え方です 壁紙は6帖一間で全貼り替えでも45000-60000円くらいでしょうね 壁のへこみは1-20000円くらいかな? 詳細が分からないので後はなんとも...。
お礼
回答ありがとうございます。 契約内容を抜粋すると 回答ありがとうございます。 契約書をみたところ、修繕について関係ありそうなところは、 (1)解約時の内装の損失は借主の負担とし敷金より相殺するものとする。 (2)故意過失に問わず建物に損害を与えたる場合は、公正なる判断に基づき損害賠償をしなければならない。 という文章が修繕に関係している部分です。 部屋は6畳のワンルームです。 壁紙はひどい部分は4面(天井は抜きにして)のうち1面だけで、 あとは細かいよごれなどあるものの黒カビなどは、はえていないです。 台所(廊下にコンロ食器棚がついてるだけのせまいもの)の向かいの壁紙が穴が開いておりまたしみなどあります。 じゅうたんは、シミというか漂白剤がこぼれ漂白された部分があります。 網戸は、破れはないのですが、網と戸の連結されている部分がはがれているところがあります。
以前私が契約した部屋は前の方が○月一杯で出て行くからその後入居だったのにその方が就職が決まらずもう半月だけいさせて欲しいとのことで私の入居はほんとにぎりぎりになってしまい壁紙もカーペットも取り替えられないで入居しました。ので出て行くときの引渡しで入居する時変えてもらえなかったこと、汚くてそのカーペットの上にじゅうたんをひいて生活したことを伝え壁紙やじゅうたん張替え費用は私の敷金からは引かないことにしてもらいました。 私の時は大家からの頼みでぎりぎりになってしまったこと、学校が始まるのでそれ以上こちらも待てなかったことがあり状況が違うかもしれませんが汚いままの部屋に入居されたことをつたえ幾らかまけてもらうことができるのではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 chatoraさんも少し似た状況での入居だったんですね。 私の場合、自分のほうが急いでいて、壁紙のほうはかえなくていいです、といったもので・・・ でも、大家さんにそのことを伝えることはしたほうがいいですね。 最初から少し汚れていましたし・・・ 写真でもとっておけばよかったです・・。
- zorro
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壁紙を変えるかどうかは、契約内容によります。契約書で確認してください。修繕費については、必要であれば大家の言いなりではなく便利屋などに相談してより安価にすることができます。
お礼
回答ありがとうございます。 契約書をみたところ、修繕について関係ありそうなところは、 (1)解約時の内装の損失は借主の負担とし敷金より相殺するものとする。 (2)故意過失に問わず建物に損害を与えたる場合は、公正なる判断に基づき損害賠償をしなければならない。 という部分でした。 便利屋さんの頼んだ場合のほうが、安くなる場合もあるんですね。おしえていただきありがとうございます。
お礼
4年以上、この家にすんでいます。 前の家主さんの壁紙を継続して使っているので、 壁紙自体は何年たっているのか・・・ カビはこの建物自体にもある程度は原因があるとおもいます。 湿気がこもりやすく、通気性が悪いので・・ 契約書の項目は (1)解約時の内装の損失は借主の負担とし敷金より相殺するものとする。 (2)故意過失に問わず建物に損害を与えたる場合は、公正なる判断に基づき損害賠償をしなければならない。 という部分でした。 畳とか直接はかいていないのですが、内装の損失にこれが含まれているんだと思います。 自分で直すの、だめなんですね。 確かにいわれてみればそのとおりです。 直して貸主が気に入らなかったら二度手間でお金も倍になりますよね・・ 教えていただきありがとうございました。