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停車中の車に自転車がぶつかったら?
先日、車を運転していて信号の無い3又路に差し掛かったときの事です。 カーブミラーで自転車らしきものが左側から走ってくるのが見えたので、私は3又路の停止線で車を停止させていました。目の前を自転車が通り過ぎるものと思っていたら、3又路に差し掛かるや否や、いきなり私の方めがけてその自転車は右折してきました。危うくぶつかりそうになったのですが、転びそうになりながらも寸前で自転車がよけてくれたので事なきを得ました。ちなみに自転車に乗っていたのは小学生でした。 今回は事なきを得ましたが、もし自転車が避けきれずに私の車に激突し、自転車に乗っていた子が怪我をしてしまった場合、すでに停車していた私にも過失はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
私は全くこの件のような事故に合いました。 スーパーの駐車場から公道に出る時の事です。その公道は車の往来が激しいので当然停止し左右確認を行ないます。停止し車の往来を確認しているまさにその時急にガシャ~ンと私の車の前方に子供の自転車がぶつかり子供は転倒、そのまま逃げました。(子供は私の車の前を通り抜けようとして誤ってぶつかってしまったようです) 私はビックリしてその子供を捜しました。探し出してすぐに警察を呼びました。その時に私は停止していた事を伝えましたが、警察は私が5センチ動いたとし人身事故扱いにしました。全く動いてもいないのにと憤りを感じますが、子供がかすり傷であった事にホッとしています。 後日警察に呼ばれた時子供の父親から「かえって迷惑をかけました」と言われましたが、正直停まっていて車を 壊されその上事故扱い、どういう事って気持ちです。 ただ車のエンジンがかかっていれば動いていたとする警察の言い分も分かるような気もしますが、5センチ動いたとするのは無理があるような気がします。 この経験は車を運転する上で良い経験となり、停まっていてもエンジンがかかっていれば、増してや相手が子供であれば事故になるという事でした。
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- dousatu
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自転車や人が通るのは予測できることですから、それを妨げるようなことをしていたら、車の責任でしょうね。No.5の回答者も、歩道上で止まっていたんじゃないですかね。自転車も車道の車にぶつかりたくないので、狭いところをそのままぎりぎりで通ろうとしたからじゃないでしょうかね。結構、車って、歩道ふさいでいるとき多いですからね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに歩道を塞いでしまうことは多いですね。 細い道から大通りに出るときや、店舗の駐車場から出るときなど、ほとんど歩道を塞いでしまいます。 ただ自車が停車中にぶつかっても過失があると見なされてしまうとなると、運転する立場としてこういった場合、何に気をつければよいのか判らなくなってしまいますね。
- ic-shige
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ケースバイケースですが、過失がないとは言えないと考えます。もちろん考え方、詳しい状況にもよるでしょうが。 ・・・・ひとつの考え方として。 ポイント ・車は自転車に気が付いていた。 ・ライトは点いていたか?(基本:上向き。または危険防止のため、こちらに気付かせるために点けたか) ・警笛鳴らせの標識確認。(標識の無い場合での危険防止のための警笛) ・その他 因果関係における考察 自転車が車に当たったとして(質問内容の状況で、自転車が車に気が付かずに)。 ・予め自転車にこちらに車があることを認識させていれば、その事故は起きなかったものと推測できる。 認識について ・車は自転車に気が付いていた。自転車に乗っているのは子供である。=車はより大きく、乗っているのは大人であるので、より大きな注意義務が車に課せられる。 つまり、”もしかして自転車はこちらに気が付かず、曲がってきたときに当たるかもしれない”といったんは考えつつ、それに対しての適切な処置をとらなかったことは、ある種の過失を生じさせるものとみる。 文中”目の前を自転車が通り過ぎるものと思っていたら・・・・”は、三叉路の一方から来た自転車が一方向にのみ進行すると考えるのは注意義務違反にあたる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう少し状況を詳しく説明しますと、時間は昼間。こちらが一時停止しようとほぼ減速し終わったとき、ミラーに写る自転車に気づきました。 ミラーに写った自転車を確認してから完全に停止するまで約1秒、それからぶつかりそうになるまで約1秒、合計で多分2秒前後の出来事だったと思います。ちなみにミラーでは自転車とまでは認識できましたが、子供かどうかは判りませんでした。 思い起こせば標識は有りませんでしたが、クラクションを一発鳴らしておけばよかったなと思います。ただ、クラクションって普段鳴らし慣れていないと、いざという時とっさに鳴らせないんですね。今回初めて気付きました。 普段運転していて危険を感じた場合、とっさに「止まろう」「避けよう」「体勢を立て直そう」とするのですが、車はすでに止まっていたため、約2秒の間で何もすることが出来ませんでした。 こちらが完全に停止しているからといって、必ずしも過失ゼロとは言えない、そういう可能性もあるのですね。
- yamachan56
- ベストアンサー率18% (7/37)
停車中であればこちらの責任はまったくありません しかし相手が怪我をしたならば救護が必要です これをしないでもし相手が死んだとなれば罪に問われるものと考えます
お礼
ご回答ありがとうございます。 相手が怪我した場合に救護が必要なのは、確かにおっしゃるとおりですね。
- aoneko2178
- ベストアンサー率12% (37/298)
自転車は基本的にバイクや馬車と扱いは一緒です。 ですから事故扱いとなります。当然、停車していた車に過失はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- kiyocchi50
- ベストアンサー率28% (456/1607)
停止線で停まっていたのであれば過失はゼロでしょう。とはいえ、勿論怪我人がいれば救護する必要はありますが。 むしろ、小学生とはいえ軽車両である自転車を運転していて交通事故を起こしたら、自転車側に全ての責任があるわけですから車の修理費を請求できる筈です。
お礼
ご回答ありごとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 このような場合、止まっていても動いていたとみなされる事があるんですね。大変参考になりました。もし赤信号で停車中だと判断は変わってくるのかも知れませんが・・・。 でも、全く動いていないのに5センチ動いたと調書に書かれるなんて、まるで調書の捏造ですね。