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自転車・クルマの事故

19才の子供が坂道から自転車で一時停止を怠り、車の側面にぶつかりました。病院には1度検査をうけにいっています。 保険会社からは6対4でこちらも過失があるといわれています。 子供の方が交通弱者という観点から裁判の判例に従い出した過失割合だそうです。相手の車の損害費用12万で4割を負担してくださいとの事です。 しかし事故の現場を見る限り現場はスクールゾーンで入り組んだ住宅地で30キロのスピード制限があり1車線ですが、普通の車は左側を走行しています。(道幅は車のすれ違いが可能です)状況を見ると車は坂側寄りを走ってきてブレーキをかけていますが、坂道の道幅を大きくオーバーしており、ブレーキのタイミングが遅かった事、坂道の手前にあるミラーを確認してない事、地図を見ながらわき見運転だった事が分かっています。 これらの状況を見た場合判例に基づいた6対4の過失割合は妥当でしょうか。 物損についても法廷基準の一番低い査定を出してきて5万5戦千円で買った自転車が1年使用という事で2万円という査定を出してきています。 あまりに保障金額が低いので当人と直接交渉させてくださいと頼んだら、面会を断られました。 相手を話し合いのテーブルに着かせる方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 最終段落が質問要旨と判断して私なりに回答します。 直接話し合いのテーブルに着かせるようにするには、民事調停の申し立てをしたらいいと思います。  最初は相手方は弁護士や条件によっては代理人を立てるかもしれませんが、最後は相まみえることになります。それでも不服なら調停を不調にし、裁判を提起してください。

nakata-san
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この件に関しては、子供に責任と権利を教える良い機会なので、できれば徹底的にやりたいと考えています。 民事調停というのはどういうものなのでしょうか? また費用はどのくらいかかるものなのでしょうか? 教えていただければ幸いです。

その他の回答 (8)

回答No.9

こんばんは 過失割合についてですが、交渉として7:3くらいにはできるのではないでしょうか? <坂道の道幅を大きくオーバーしており、ブレーキのタイミングが遅かった事、坂道の手前にあるミラーを確認してない事、地図を見ながらわき見運転だった事が分かっています。とのことですので、通常の過失割合と比較して、+1相手に加算されるてもいいと思います。 相手を話し合いのテーブルにつける方法ですが、保険会社によって違うと思いますが、保険約款の中に、「相手が交渉を望まないときは示談交渉を代理することができない」という項目が在る場合があります。 まずはその旨を伝え、「あなたを示談交渉の相手と認めることができません。別の方を希望します。」と担当者の変更を求めるのはいかがでしょう? 大変でしょうけどがんばってくださいね。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し救われた気がしました。 子供が悪い事はハッキリしていますが。保険会社がクルマの方の過失を何も認めようとしない態度も憤りを感じています。 交渉ごとですので、折り目を但し悪い事は悪いという責任の取り方を教える良い機会にしたいと考えています。

  • tm35
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.8

質問者様は、直接交渉をお望みのようですが、相手方に何を求めるのでしょうか? まず、6:4の過失割合は、判例集からしてもほぼ妥当なように思われます。この事故形態では、基本が6:4の過失割合でしょう。通常、過失割合を決定するには、この基本の過失割合を基準として、お互いに修正要素があるか否かです。重過失(著しいスピード超過など)や一時停止違反など、双方の状況によって、基本の過失割合を調整していくのです。この様な修正要素を全て加味しても6:4になると考えられます。ここまでは、法律に基づいた原則論です。 さて、保険対応の実務はというと、自転車側が交通弱者という観点から、お子様のお怪我に関してだけは10:0で対応するが、物損に関しては6:4で対応という、柔軟な考え方もあってよいのかなと思います。相手保険会社をあまり敵視せず、何とか柔軟な対応をしてもらうよう、説得してみてはいかがでしょうか? 保険会社の担当者もあくまで、人間です。法律によって線引きせざるを得ない部分は、どうしようもないのが現実ですが、担当者も加害者・被害者双方の仲裁という立場で公平に人間味をもって考えてくれているはずですよ! 最後に一言:厳しいようですが、お子様には強く注意をして下さい。車の側面だったから良かったものの、正面から衝突していれば、もっと悲惨な結果になっていたことを・・・

nakata-san
質問者

お礼

そうですね。ご指摘の通りだと思います。 回答ありがとうございました。

noname#72378
noname#72378
回答No.7

客観的にみてお子さんの不利な点は * 一時停止無視(相手側が優先道路である) * 相手側の側面にぶつけている(あきらかな前方不注意) 相手側の不利な点は * 飛び出すことを予測できなかった(前方不注意) * わき見運転(これは前方不注意に該当かナ、ちょっと?ですね) * 車である でしょうか? 1車線ということはセンターラインは無いですからはみ出し禁止にはなりません。当然ですよね。 お互い前方不注意の言葉だけを取り除けば何が残るでしょう・・・? 勝手に解釈しますが、わき見運転が前方不注意に該当するならば、 お子さんに残るのは”一時停止無視”と”あきらか”の言葉が残ります。先方には”車である”の言葉が残る・・・。 自転車同士と過程してもどう考えても負ける・・・。 法的措置に訴えても逆に相手から請求される可能性は捨てきれないと思いますが・・・?

nakata-san
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 こどもにとっても、このような事を正確に把握する事はとても良いことだと思っています。

回答No.6

#1 です。 URLを貼付するのを失念しました。 貼り付けます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai05.html
回答No.5

#1 です。  あくまでも最後段の「相手を話し合いのテーブルに着かせる方法」について書きます。 1.調停とは、よくTVドラマで見る裁判とは違い、民間から選ばれた調停委員が最初は各々の意見や主張を聞き、何回か調停を開き、意見をすりあわせて話し合いでお互いの意見や主張を集約して裁判の判決と同じ効力の公文書を作成しようという制度です。 2.場合によっては、どちらか一方若しくは双方とも得心の行かない方向に話が進む場合があります。その場合は「調停」の場合は拒否する権利があります。これを不調と言います。つまり調停が成り立たなかった。と言うことです。その場合は正式な裁判。有無を言わせず裁判官が結論を下す。と言うことになります。 3.費用に関しては下記の参考URLなどを参考にしてください。 私はの回答は、あくまでも、x対yの過失割合がどうのこうのや、それは変ではないか?と言う内容に対するものではなく、質問者さんの最後段に書かれている要旨についての回答です。

nakata-san
質問者

お礼

御丁寧な返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 事故現場もしっかりと確認されたということですね。  逆の立場になって考えて見ましょう。質問者さんやご家族の方が運転者とした場合です。そのときに6割超のの過失を認められますか?もし7割でも8割でも認めますというのであれば、徹底抗戦です。勿論その際は弁護士委任して司法に持ち込むことまでを覚悟しましょう。またその際は今より状況の悪い判断になる可能性も覚悟が必要です。  当人を出して欲しいということですが、相手は正式な代理人を立てて交渉しているわけです。何も逃げ隠れしているわけではありません。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういうみかたもあるのですね。参考になりました。

noname#94836
noname#94836
回答No.3

6:4で子供が4割? 妥当でしょう。 というか私が車の運転手であればこの割合じゃ納得しないですけどね。 お子さん側に一旦停止があり、かつ車の側面にぶつかったんですよね? 私なら7:3~8:2(車が3~2)を主張します。 車の前に飛び出して、車のブレーキが間に合わず接触とかなら、車の前方不注意もあるでしょうけど、横に突っ込まれてるんですから。 車同士なら8:2でしょう。 自転車の査定2万円もそんなに低いとは思いませんが。 1年間乗っていればそんなものでしょう。 新車を買える金額ではなく、修理代か時下額を元に算定しますからね。 また保険屋は運転手の代理ですから、直接交渉する必要はありません。 そのために示談交渉サービスのある保険に入ってるのですから。 どうしても直接交渉したければ、裁判に持ち込むくらいしかないのでは。

nakata-san
質問者

補足

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

警察の事故検分はどうなっているのでしょう? 人身事故として取り扱っているのでは有りませんか? 病院に検査にいったとのことですが、診断書を取っていないのでしょうか?警察の見解も重要ですが、事故扱いされていないとなると、 保険会社は、こちら側が、子供で且つ、保険未加入(当たり前です) であることを利用して、一方的に負担割合等を言っているようです。 こちら側も、専門家を起用しなければ、一方的に押し切られてしまう可能性が多いですね。頑張ってください。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社に聞いた話なのですが、事故検分は見る事ができないと聞いています。(事故扱いにはなっていると思います) 診断書に関しては一度病院にいっただけなのでたいしたことはないと思いますが、取り寄せる事は可能です。 保険は大学の勧めで物損に関しては満額下ります。 しかし今回の保険会社の対応があまりにひどいので責任割合に対して子供に自覚させるために徹底的にやりたいのです。 こういった事故に対して専門家(弁護士)をたてるとどのぐらいの費用が発生するのでしょうか? もしよろしければ教えてください。

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