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殺人事件で被害者が別の人だったらその判決はどうなるの?

変な質問ですみません この前テレビで見たんですけど身元不明の人が殺され警察は行方不明者のリストから似ている人を選び出したらしいんです 家族も本人と確認したらしいんですが、その後とうの本人が生きたままひょっこり現れたという話でした もしこの事件の裁判で加害者の刑が確定していた場合はその判決は無効なのでしょうが、刑が実行されていたら或いは刑を満了していたらどうなるのでしょう お答えお待ちしています

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  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.1

殺人の被害者が実際には生きていたという事実が明らかになれば,その裁判の被告人に関しては,犯罪事実の証明ができず,無罪になるべきですね。有罪の判決が確定した場合,これは誤りなのですが,確定している以上,判決の効力は維持され,無効にはなりません。 ではどうするかと言いますと,再審を請求することになります(刑事訴訟法435条6号,無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見した)。裁判所が再審請求に理由があると認めた場合,再審開始が決定され(同法448条),再審の審判で無罪が言い渡されることになるでしょう。再審の審判により無罪が言い渡されることで,すでに確定した有罪判決がなかったことになります。 もちろん,刑が執行されていることもありますが,再審開始を決定した裁判所は刑の執行を停止することができます。 また,すでに刑の執行を終了していた場合は,法律により国に対して刑の執行による補償を請求することができます。(刑事補償法) こんなところでよろしいでしょうか?

azarashiqoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます こんなに早く回答を頂けるとは思っていませんでしたので感激です 大変参考になりました 実は私の表現も悪かったのですが実際は酒場での傷害致死だったようです ちょっと加害者の立場が気になってしまったものですから・・・ またご縁があるかと思います また宜しくお願いします

その他の回答 (1)

回答No.2

私はそのテレビは見ていませんので、詳しい状況はわかりませんが、補足です。 「身元不明の人が殺され」とあることから、加害者はいずれにしても、誰かを殺しており、単に殺そうと思っていた相手ではない者を殺したか、あるいは誰でも良いから殺そうとしたということではないでしょうか? そういう状況であるならば、死んだとされた人が生きていたというだけでは、再審請求が認められる可能性は薄いと思います。 判例によると、甲という人を殺そうとして、相手を間違えて乙という人を殺した場合でも殺人罪は成立します。

azarashiqoo
質問者

お礼

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