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中古物件の瑕疵って??

先日中古物件S造三階建てを購入しました。 住み始めてからきずいたのですが、外壁のサイディングがガタガタ、コーキングはボロボロです(-。-)。 瑕疵は不動産の方に言って治してもらえるんでしょうか?? もしサイディング工事やコーキング工事をすると幾らほどの金額でしょうか?? 教えてください!!

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noname#65504
noname#65504
回答No.5

>瑕疵は不動産の方に言って治してもらえるんでしょうか?? 一般に瑕疵担保については補修請求権はありませんので、例え瑕疵担保が有効であっても、原則として修理を強制させることはできません。 瑕疵担保は損害賠償請求ができるだけです。相手が施工業者の場合は金で払うより自分で修理した方がよいとか、自分の知り合いのところに修理してもらったほうが安くすむので、金銭の代わりに修理することがありますが。 また、不動産会社というのが仲介をしてもらった業者を指しているのでしたら、仲介業者は瑕疵担保責任はありませんので、仲介業者に対しては請求できません。請求できるとしたら売り主です。 なお、売り主が宅建物取引業者の場合、引き渡しから最低2年間は瑕疵担保責任を宅建業法により負いますので、それが隠れた瑕疵でしたら、2年以内なら請求可能です。 売り主が宅地建物取引業者でない場合(中古は一般的に売り主は個人のことが多いのでこのケースに該当すると思います)、瑕疵担保は契約書の記載内容に従うことになります。 なお、契約書に瑕疵担保に関する特約がない場合は、隠れた瑕疵ならば、発見から1年以内なら請求することができます。 次に各部が瑕疵になるかどうかという点についてですが、外壁のサイディングというのは見てすぐわかるようなものなら隠れた瑕疵とはならない可能性が高いです。 コーキングについてはおそらく隠れた瑕疵ではなく、単なる劣化というふうに判断されると思います。 ただし、コーキングの場所から雨漏りなどが生じており、以前から発生していることが証明できる場合でかつ、その取引の際に雨漏りをしているという報告がなかった場合は、瑕疵と扱えることもあります。

その他の回答 (4)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.4

宅地建物取引業者です。 各宅地建物取引業界団体が推奨している売買契約の書式には、売主の瑕疵担保責任を負わないとする条文を入れていることがほとんどです。 もしも、質問者様の宅地建物取引業者が業界団体の書式に倣っていた場合、売主に瑕疵担保責任を要求することが出来ません。 なお、ANo.3のとおり、次の二つの条件の両方に合致しないと要求できませんので、売主の瑕疵担保責任を負わないとする条文がある場合、要求することは出来ません。  「隠れている」  「瑕疵がある」

noname#45950
noname#45950
回答No.3

契約書を見てみてください。 「隠れた瑕疵」って書いてありませんか? 外壁・・・どう考えても、「隠れて」はなさそうですが。 ちなみに我が家で瑕疵責任が認められたのは「洗濯機用蛇口の水漏れ」です。引渡し時の確認作業では見つけられようもない点だったためです。

noname#17167
noname#17167
回答No.2

瑕疵担保責任は契約書に明示されてますよ。 我が家の場合は6ヶ月だったですね。 通常は半年位はあるはずですから、すぐに確認してください。 契約書をキチンと読んでいる事を相手にわからせる為にも自分で確認して、事に臨んで下さい。(不動産関係者は海千山千ですよ。) まぁ不動産の方も元の持ち主の方にケツを持っていくだけです。

  • dot777
  • ベストアンサー率32% (164/508)
回答No.1

中古物件の場合はだいたい現状有姿ですね。 不動産屋はあくまでも仲介ですので、売主にいうことになりますが、契約書に明記されていませんか? 何々は何ヶ月以内にとか。 サイディングだと、お話から推測する限りでは対象外になりそうな気はしますが。 工事ももっぱら人件費なのでなんともいえませんが、3階建てですし、百万からかかるんじゃないでしょうか? 信頼おけるリフォーム専門の業者に相談されたらどうでしょうか。

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