離婚した姓で高額医療費の決定通知書が発行された
- 離婚した姓で高額医療費の決定通知書が発行され、個人情報の流出の可能性がある問題について
- 市役所の手違いで離婚した姓で高額医療費の決定通知書が発行され問題が発生
- 離婚後に本籍地を変更したにも関わらず、市役所の誤った手続きにより高額医療費の決定通知書が発行された
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離婚した姓で高額医療費の決定通知書が発行された
はじめまして。 このたび入院しまして、高額医療費の委任払いを市役所に請求しました。 私は一度結婚し、離婚しました。 するとその書類は以前結婚していた方の姓で発行されていました。 私は入院中で彼氏に市役所の手配などをしてもらったので退院してから 事実を知りました。この市役所で入籍届け、本籍地もこの市に変更したのですが、こんな事がありえるのでしょうか? また、市役所の担当は私の彼氏を勝手に弟と思ったらしく、 簡単に発行したのですが間違った書類を出し、 第三者(彼氏、病院スタッフ)に私のプライバシーが知れたということで、個人情報の流出にあたりませんか? 離婚した後、役所にその事実はデータとして残っているのですね。 私は本籍地を別の場所に移したので消滅されているかと勝手に思ってました。 市役所から後日、封書で手違いだったので先に発行した書類は返して欲しいとの事。ふざけるなって思ってます。 まず、このような場合、何が一番問題なのか。 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
役所側のミスは明白ですので、いうまでもありません。 ミスの理由を提示させ、謝罪を求めましょう。 一方で、情報流出については質問者さんの認識にも疑問ありです。 彼氏といっても他人です。 入院中で止むを得ない状況としても、他人に自分の代理として手続きを委任した以上は、その代理人に個人情報が渡ることは避けられません。 厳重に個人情報を守りたければ、このような場合は行政書士に依頼するべきでしょう。 また「彼氏を勝手に弟と勘違い」というのは、つまり彼氏は自分の身分を隠していた(故意であるかどうかは関係なし)という事実の裏返しですので、役所側が身分確認を怠ったミスの存在があったにせよ、そのミスを利用して代理手続の利益を得た(あるいは故意に身分を詐称して違法な第三者手続きを行なわせた)当事者側がなにをかいわんや、という感じがします。 まあ、見方を変えれば(たとえば慰謝料請求訴訟を起こせばこういう反論がありそうな)、程度のことではありますのでご参考までに。
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