• ベストアンサー

前面道路が私人所有の場合の住宅ローン

自宅の建替で住宅ローンの検討をしており、複数の銀行に事前審査を打診しています。 (状況) 自宅土地は前面道路の部分が公図上、分筆されていてその登記簿謄本をとると、地目:公衆用道路 所有者:私とAさん(他人)の共有になっています(持分4分の3と4分の1) 1、建物を建てるには建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないとのことですが、上記の道路はそれには該当しないのでしょうか?(所有者が私人だから建築基準法上の道路扱いではない?) 2、もし仮に道路部分に担保設定する場合、私の持分だけでなく共有者のAさんの持分にも担保設定が必要なんでしょうか? 銀行から色々質問されこちらでも調べている最中ですが、なんだか色々不安があり、ご存知の方に質問させて頂ければと思った次第です。よろしくお願い致します。指摘頂ければ情報は補足します。

  • 融資
  • 回答数6
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#35582
noname#35582
回答No.6

#4です。 補足をいただきましたので再び参りました。 「自宅建設用土地の前面道路は、元は自宅建設用土地と1筆だったものが分筆されたもの。前面道路は1筆の土地で、地目は公衆用道路、所有者は私(持分4分の3)とAさん(他人・持分4分の1)の共有。また、前面道路は位置指定道路となっている。」 という認識でよろしいでしょうか? 位置指定道路については、ネット上でも簡単に調べられると思いますが、ご質問者さま以外の第三者も「通行権」を持つ可能性がありますね。 > 本件の場合、接道義務は満たしているけれどもローンを借りるとなると共有者Aさんの担保提供も必要となる、という理解になるのでしょうか? 接道義務は満たしています。 担保提供については、金融機関によっても見解が異なる場合もあるようです。 住宅金融公庫の場合は間違いなく担保提供をしていただかなければなりません。 (住宅金融公庫のサイトで、「平成18年度版融資のご案内」を見ることができますので、「マイホーム新築融資のご案内」でもご覧ください。27ページに「住宅建築に関する地主の承諾書」があります。) http://www.jyukou.go.jp/yusi/kojin/pdf/goannai_1.pdf 少し状況は違いますが、担当していた頃、住宅金融公庫融資で、袋地への自宅建築資金融資の案件を受け付けたことがあります(何度も住宅金融公庫に確認したことなので、未だに記憶に残っているんです)。      ┌───┐   ┃         ┃     │A宅  │    ┃         ┃     │      │   ┃         ┃     │      │    ┃         ┃     └───┘     ┃         ┃ ┌──┬──────┗━┯━━━━┛ │公 │位置指定道路     │ ┌──┐│ │道 │A、B、Cによる共有 │ │B宅 ││ │  ├─────────┤ │    │ │ │  │      ┌───┐ │ └──┘│ │  │       │C宅 │ │     │ │  │      │    │ │     │ │  │      │    │ │     │ │  │     └───┘ │      │ │  ├─────────┴────┘ │  │ │  │ ※公道以外の土地は元々全てAの物であった。 Aは、B(Aの息子)、C(他人)および位置指定道路に分筆のうえ贈与、販売し、自宅用地については、それぞれの単独名義で所有、位置指定道路については、A、B、Cの共有とした。 その後、Bは銀行から住宅ローン融資を受けて自宅を建築。 任意指定道路については、AとCから「使用貸借」ということにし、銀行の第1順位で抵当権がついている。 こんなカンジだったものが、Aが孫a(Bの子)に土地の一部(太線部分)を分筆のうえ贈与し、aはそこに自宅を建てたい-ということで、住宅金融公庫の利用を考えられ申し込まれました。 aは位置指定道路に持分を持たず、申込時点で、既に位置指定道路にBの住宅ローンについての抵当権の設定がされている状態だった訳です。 その際の、住宅金融公庫側の見解は、「住宅建設用土地が袋地の場合で、そこに至る道路部分について建築主が持分を持たない場合、住宅建設用土地に至る道路部分についても『住宅建築に関する地主の承諾書』の提出が必要。住宅建設用土地に至る道路部分の土地所有者からの承諾が【使用貸借】で、かつ、建築主の実親等がいるので、住宅金融公庫を第1位とした抵当権の設定が必要。」ということでした。 そこで、Bが、自身が住宅ローンを借りている銀行にその旨を伝えて、抵当権を外すか後順位にするかしてもらえないかと相談したところ、「不可」との回答。 結果、建築を希望していたaは、住宅金融公庫融資は不可-ということになったんです。 その後、どうなったかは分かりませんが、このような事例もありますので、位置指定道路について共有持分を持つ者がいる場合は、充分に注意をしてください。 なお、私の勤務先でも、「ローンを借りるとなると共有者Aさんの担保提供も必要」という見解になっています。

MeMe2005
質問者

お礼

事例も挙げて頂いた上で大変詳細に解説してもらい感謝しています。ローンを組む場合の接道についてはかなり重要な問題であること、金融機関によって若干の対応の差が見られること、「共有」という状態は結構大変だということなどわかりました。まだ解決には至っていませんが、ご意見大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

位置指定道路は、建築基準法上の道路です。細かくいうと、建築基準法第42条第1項第5号に該当する道路となります。位置指定道路で検索すると、多くのサイトがヒットします。例えば、下記サイト参照。 http://www.city.gifu.gifu.jp/kaihatsu/shiteidouro.html http://fudosan.2525.net/2005/07/post_1b74.html ですから、位置指定道路に2m以上、接していればよいです。 位置指定道路そのものに財産としての価値はなく、自宅土地に附属して価値があるという感じだと思います。 質問2については、位置指定道路の全体についてではなく、その持分についてのみ抵当権を設定することになるのではないでしょうか?  縁起でもない話ですが、自宅土地が競売になった時、位置指定道路の持分が同時に移転すれば、競落人はその土地を問題なく使えます。

noname#35582
noname#35582
回答No.4

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。 (状況)の部分が分かりづらいのですが…。(分筆と共有の関係が。) 前面道路がaとbという2筆から成り、aが全体の4分の3の面積を占めその所有者が私、bが全体の4分の1の面積を占めその所有者がAさん-ということですか? それとも、aとbという2筆から成り、2筆とも4分の3を私が、4分の1をAさんが所有しているという、2筆の共有名義の土地-ということですか? それとも、1筆の土地で、4分の3を私が、4分の1をAさんが所有しているという共有名義の土地-ということですか? まず、質問1についてですが、登記簿謄本の地目が公衆用道路となっていれば、建築基準法上の「2m接道」で言っている「道路」に該当します。 質問の2については、もし、Aさんも所有者となっている土地を通らなければ自宅土地に入ることができないのならば、建築および担保提供について共有者Aさんの許可が必要です。 「使用貸借」という形で共有者のAさんにも担保提供していただきます。抵当権も設定されます(1筆の土地の場合、ご質問者さまの持分についてのみ抵当権を設定する-なんてことはありえません)。 1筆の土地を共有する場合、どの部分がAさんの物で、どの部分がご質問者さまの部分-という主張ことはできませんし、そうでなくても、その「道路」を通らなければ建設地に入ることができないのであれば、Aさんの担保提供が必要となります。 担保提供していただけなければ、融資もできません。 なお、ご質問者さまより後に、誰かがその道路の隣接地に建物を建てようとしても、先にご質問者さまの住宅ローンに対する抵当権が設定されてしまっている場合、その方の住宅ローンが承認されない場合がありますので(大抵の住宅ローンは、第1位の抵当権の設定が必要なため)、Aさんにはそういったリスクも含めて説明をし、了解を取り付ける必要があります。 そうしないと、後からトラブルに発展しかねませんので(特に、後からAさんが家を建てようとする場合)。 場合によっては、Aさんから持分を買い取られることも検討すべきと思います。

MeMe2005
質問者

補足

状況について補足をさせて頂きます。 建築対象土地は1筆で私の所有(単有)です。 その対象土地の周りに地目:公衆用道路 所有者:私とAさん共有の土地があります。今日調べてわかったことですが、その道路は位置指定道路というものだそうです。 ご回答を拝見すると、本件の場合、接道義務は満たしているけれどもローンを借りるとなると共有者Aさんの担保提供も必要となる、という理解になるのでしょうか?

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

 #1です。  念のため2mの接道条件について解説しているサイトを紹介しておきます。 http://www10.ocn.ne.jp/~offcskn1/low.htm  建築基準法第43条に於ける2mの接道義務は、その敷地のどこかが幅員4m以上の道路に接していれば問題ありません。その部分が私道であっても構いません。  そのような土地は、旗竿地といい、日本全国に良くあります。 http://www.glhome.co.jp/bestyle/plan/2_06.htm  ちなみに、建築基準法に於ける道路には、私道も含まれます。 http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm

noname#20102
noname#20102
回答No.2

1、私有道路であるなら、公道ではないわけですから、建築基準法上の道路とはいえないと思います。 2、道路も私有地ならば、共有といってもAさんの土地との境界が文筆されているのではないですか。 所有者が境界線をはっきり持っていない場合もあります。 この場合も住宅ローンは難しいですね。 建築基準法上の道路に2m接していないという時点で、住宅ローンの融資は難しいのではないでしょうか。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 1に関して云えば、前面道路の内質問者さんの所有となっている部分が公道に2m以上の幅で接していれば問題ありません。この場合、その道路は私道という位置づけになるので、建築確認は取れるはずです。  2について云えば、これは関係ないでしょう。あくまでも質問者さんの所有している土地に対してだと思います(これについては自信なし・・・)。

関連するQ&A

  • 共有地条件で住宅ローンの審査に落ちました

     先日ある銀行に住宅ローンの借り換えを申請しましたが、審査が通りませんでした。  審査が通らなかった理由として、銀行は「お客様の年収や職業についてはまったく問題ないが、自宅前の共有私道が公図上分筆されていないので、このままではその共有地の抵当権が設定できない」との事。 この共有私道は自分も含め隣接する3件の共有となっており、権利書もあり、抵当権も設定されています。確かに公図上は分筆されていません。  購入した不動産屋に確認したところ、「共有私道に関しては公図上分筆してしまうと、共有している人達の中で万が一差し押さえなどにあい土地が所有できなくなった人が出た場合に最悪その分筆した部分の私道が使用できなくなるので、分筆しないで共有という形を取るのが普通。」旨言われました。  その事を銀行に話しましたが、「改めて確認したがやはり融資は出来ない」と言われました。そして「役所に確認したら、その共有私道は当初『分筆します』と言っていたのに現在まで分筆されないままになっている。その点が問題。お客様が最初に組んだローンは建築前の申請だったのでその辺が曖昧でも審査が通ったのではないか?」と言われました。  住宅ローン借り換えを申請した銀行は現在借りている銀行よりかなり金利が安くなっていたので、借り換えようかと思いましたが、この間のやり取りで疲れてしまったのもあり、今は「とりあえず元の銀行からの住宅ローンを続ければいいか」という気持ちになりつつあります。ですが、このご時世少しでも出費を減らしたいので、可能であれば他の銀行からローンの借り換えをしたいと思っています。  そこで専門家のご意見を伺いたいと思います。  (1)この件では、銀行と不動産屋どちらが正しいのでしょうか?  (2)共有私道を今のままにしておくと、将来何か不利益があるのでしょうか?  (3)共有私道を今のままにしておくと、住宅ローンの借り換えは他の銀行でも不可能でしょうか?  素人でよく分かりません。このような事は不動産購入時にもっと勉強しておくべき事なのかもしれませんが、よろしくお願い致します。

  • 前面道路が他人の所有

    不動産にお詳しい方にお尋ねです。 購入を検討している物件の前面道路は第三者所有で、ごたごたと差押や抵当権が付されています。 市長による建築基準法42条1項3条の証明はあります。 これは「建築はできる」ってことでしょうが、所有者から通行を制限されるリスクはありますよね? 考えられるリスクにについて教えてください。

  • 所有している土地が道路に入っていた

    祖母から父と伯父に共有で相続され、父の持分を生前贈与で、 伯父の持分を一般贈与で私がもらった土地を まとめて第3者に売却することになり、 知り合いの業者さんに測量してもらったところ、所有している土地が 道路の半分くらいまでかかっていることが分かりました。 業者さんの話では、隣の土地は祖母が所有している時に、 ついばいが取られているので、その時に道路が作られたのではないか と言っていました。その頃の事は父も伯父も知りません。 売却先は家を建てるそうなのですが、いずれにしてもこのままという ことにはならないと思うので、道路に必要な分を分筆して 国に贈与か売却という形になるのではないかと言っていました。 このまま第3者に売却はできるらしいのですが、 いままで納めてきた固定資産税や贈与税・不動産取得税の 道路にかかっていた分は泣き寝入りということでしょうか? それとも役所に言えば返してもらえるのでしょうか?

  • 住宅ローンの担保

    家を建てることになりました。 土地は自己資金で購入済み、持分は夫婦で1/2共有です。 建物相当額80%の住宅ローン融資を、建築中の建物を担保に受けたつもりでしたが、 いつの間にか、土地に抵当権が設定されていました。 ハウスメーカーの営業に訊ねたら「そういうものです」という回答なのですが、 そういうものなのですか? 気にする方がおかしいのでしょうか? 一般的には、どうなのでしょうか。 今からでも建物を担保に出来ないのでしょうか? それとも土地を担保にしないと、住宅ローンは借りられないものなのですか?

  • 2メートル接する道路が他人の所有

    43条1項但し書き道路に面する敷地を所有するものですが、買う時には、建て替えや建築時の前面道路の所有者の同意が要るなどという説明は受けず、重要事項説明書にも但し書き道路であり、建築基準法に準じて建築可能としか書いておりません。今土地を売ろうとしているのですが、とある仲介業者に調べてもらったところ、前面道路の所有者の同意を得ないと建築できないという事なので、ローンがつかないという話を聞いて愕然としております。つまり現金で買える客しかつかないという信じられない事態になっております。これっ、だまされて買ってしまった事でしょうか?誰か同じような経験あらば情報をください。お願いします。

  • 前面道路所有者の法人が存在しない場合の建て替えは

    千葉県にある築30年の木造アパートを購入予定です 前面道路が私道で所有者が存続しない会社となっています 利回りが高いので欲しいのですが再建築不可や、将来取り壊して土地としての売買の時に売れない土地ですと困ります。 ちなみに市街化区域ですが路線価はありません(私道だから?)。近くの公道までは20Eの路線価が付いています。 市役所に聞いたところ、建築基準法の道路なので建築はできるが道路使用許可が取れないのでその点でトラブルになる可能性があるが、そこは民民のことなので市役所はタッチしないと言われましたが市役所的には建築できるとの見解でした。 建築ができる接道要件も満たしています 42条1項2号の道路と言われました この様な物件は再建築不可や土地としての価値がないのでしょうか? たまたま見た不動産コラムでこの様な土地は再建築不可として書かれていました。

  • 袋地の土地上への建築について

    この度、自宅を建てようと考えているものです。 当該土地は、幅員6mの公道に袋地として接面しています。(接面幅は4m) 袋地は道路部分とその奥の部分で2筆に別れています。 ここで問題なのが、「袋地の道路部分が隣人と共有名義になっている」ことです。 私の持ち分は4分の1です。 県や市では道路としては管理していないそうです。 この袋地の奥部分に新しく建物を建てることは可能でしょうか? また、建築にあたり銀行からの融資を考えています。 担保価値は出るでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 団地内の道路の所有者は誰ですか?

    8軒程度の小さな団地ができるとします。 その土地はすべて管理会社の物です。 家を建築したら、団地内に道路が必要です。  ※家は市所有の公道に接していません。 その道路の扱いはどうなりますか? 管理会社所有の私道ですか。 市(または県)所有の公道でしょうか。 公衆用道路となるのでしょうか。 団地内に幅6m(4m?)の道路をつくり、その道路は(無償で)市の物となると聞きました。 ・・・が、法律的な根拠がわかりません。 上記について、法律に基づいた情報をお願いします。 例: 道路交通法○○条の○○、とか、建築基準法○○条の○○とか・・・。

  • 共有道路について教えてください

    10軒の建売住宅の1軒に住んでおります。 自宅前が10軒の共有道路となっており、登記上も私の持分は10分の1と表示されています。 先日、登記を取って不思議に思ったことがあります。 共有道路部分の名義が7軒分の名義しかありません。 抵当に入っているところしか分筆されていませんでした。 抵当に入れていない人は共有しないのでしょうか?

  • 共有名義の登記について

    共有名義の登記をしようとする私道に抵当権が設定されていると、 共有名義にできない等、諸問題が起きますか。 地役権の設定は考慮していません。 もともとは、当方の土地であり、当方の名義であったもので、 25年ほど前に隣接する会社が倉庫を建設する際に建築基準を満たすために 当方の私道を使わせてあげたのです。 ところが、現在、その私道の所有はその会社になっており、銀行の抵当権まで 設定されているのです。 ちなみに、私道の地目は「公衆用道路」になっています。