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賞与は支払われますか?

正社員で在宅介護(自転車で各家庭を訪問)の仕事をしています。 現在妊娠6ヶ月なのですが・・。 貧血や振動による?腹痛が頻繁に起こるようになり、自転車での移動に不安を感じたので、徒歩での移動と訪問件数を1件減らしてほしいとお願いしました。(1日7~8件訪問しています) 同時に、7月1日から少し早めの産休と約1年間の育児休暇の話をしたところ、「大丈夫なの?働けるの?」と、所長。(女性、出産経験なし) これから先、現在の訪問件数は無理でも事務と半々にしてもらえれば働けると思う旨を伝えると、ヘルパーとして働けないのであれば休んでくれと言わんばかりの返答でした。あくまでも私は、ヘルパー要員のようです・・。 *事業主は、妊婦より重作業から軽作業への変更を請求された場合はそれに応じなければならない。とあり、またそれを理由に休職や退職を強制してはならないと法律にはあるようですが・・。 そこで・・。所長の言う産休(正規では7月21日から)前に休暇をとった場合、7月に支給される賞与はもらえるのでしょうか?賞与とは、支給前の働きに対して支払われるものと思っていますが、その前に休暇をとること等を理由に支給されない可能性もありますか?だとしたら、あまりにも理不尽だな・・と。そうなってしまった場合、私は会社に対し賞与の請求はできますか? 責任をもって仕事についていると自信を持っています。泣き寝入りはしたくないので、会社の出方によってはしっかり話し合いをしなければ!と思っています。是非、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.1

業務規定・就業規則の中に「賃金規定」があるはずです。 その中に「賞与支給」に関する記述がどうなっているか、です。 1.記述されている場合   支給の対象になります。   休暇分の査定は下がりますが、最低分の支給があるのが普通です。 2.記述されていない場合   支給されない可能性が高いです。 3.業務規定・就業規則がない(または見られない)   会社と話し合ってください。 労働基準法では賞与は賃金としては規定されていません。 就業規則に「賃金規定」で記述されているものを賃金と扱うのが通例ですので、記述されているかどうかを確認する必要があります。 賞与は、支給日に在籍・在職していない場合に支給が無い会社が沢山あります(必ずしも違法ではない)ので、支払われないこともあります。 >会社の出方によってはしっかり話し合いをしなければ!と思っています 上記の記述次第では、「そのように抗議した」事で会社にいづらくなる場合もあります。

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