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小額を横領された場合

自営業ですが、事務所のお金5万円ほどを横領されました。返してもらいたいのですが、他の子の話では、彼氏の子供が出来たから出産祝いにしちゃうんじゃないかという話。彼と一緒に住んでるらしく、彼女の家に行ってもたぶん彼女はいないと思います。小額訴訟などで結果的に強制執行まで行ったとしても、彼女の家に何もなくて収入もないということになれば、お金とれませんよね?訴訟はなんだかんだお金もかかるし、5万ほどの横領なら諦めたほうがいいのでしょうか?

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回答No.4

#3さん 給与から相殺すると、労働基準法違反で経営者側が不利になります。 絶対にやってはいけない事です。

konekochan_
質問者

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回答ありがとうございます。私の説明が中途半端でしたので、再度質問を立て直したいと思います。

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回答No.3

歴然たる証拠あるとか、証人がいるか冷静に状況分析すべきでしょうね。永田議員の犯した誤りを質問者はしてはならないでしょう。 本人が納得できる明白な証拠・証人があることがとても重要でしょう。無ければ、故意に同じ状況を作り、同じように盗ませて、動かぬ証拠をつかむべきでしょう。盗んで居ない人を盗んだとするには最大限慎重であるべきと私は思います その上で、経営者的に行動すると解決が早いと私は思います。 1.まず本人を喫茶店とかに呼び出して、質問者の理解している状況を話し、「私はこう思っているけれども○子はどう思う。本当のこと言ってくれる?」と切り出します。 2.普通はドロボーする人が正直に「申し訳ありませんでした」とはいわないですから、質問者があきれ返るような言い訳、反論、質問者への暴言が返ってくるでしょう。こういう許し難い態度はすべて想定の範囲内にしておきましょう 3.そこで、証拠、証人の存在を告げ留めをさします。(証拠、証人の存在はこの前にあえて明かさないようにするのがポイントです) 4.「判りました。ウソ言ってすみません。盗んですみません」となれば、翌月給与から5万円差し引くこと、警察に窃盗で告訴しないことを伝えるとよいでしょう。すこし冷却期間を置き、半年とか1年後くらいに自己都合退社に持ち込まざるをえないでしょう。たとえ1度でもお金を盗む人間を会社に長く置くことは経営上問題です。 5.証拠、証人の存在を告げても謝罪、反省の態度が無ければ、5万円を翌月の給料から差し引くこと、3ヶ月後(正社員の場合)に解雇することを告げ、その間職を探すように告げます。「職探しのためだったら、事前に言ってくれれば1日くらい休みを取るのを認めてもいいよ。」「全然会社に来なくなったらそれも仕方ないけれども給料は払わないよ」みたいおな3ヶ月間の労働条件・勤務条件を明確にします。 6.このような温情的解決ではなく、証拠・証人があって本人が認めず謝罪反省しないのですから即日解雇も可能かもしれません。労働基準監督局に相談してみるとよいでしょう。 7.どうです?裁判なしで5万円取り返しているでしょう?

konekochan_
質問者

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

そういう場合は横領罪として警察に告訴して、刑事罰を期待するか、その際に示談交渉して5万円を返してもらう家などを行うのが手っ取り早いです。

konekochan_
質問者

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回答No.1

少額訴訟って事は「民事」だけで考えているのですか? 横領なのか窃盗なのか背任なのか、文面からだけでは良くわからないけど「刑事」にしても良い事例じゃ無いですか? 私だったら迷わず告訴して「刑事」にするけど。 たしかに「5万円くらい」とも思うから「刑事」にしたあと「民事」をどうするか考えるだろうけど。

konekochan_
質問者

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