• ベストアンサー

法律の把握って義務でしょうか?

昨日あるTV番組を見ていましてふと不思議に思ったのですが、法律って全部網羅していなければならないのが義務でしょうか。 っと云うのも、昨日のTVではある人が近隣に住んでいる人の宅配荷物を本人が留守なために預かっていると言う状況でした。品物は食べ物だったんですけど、それをその家の子供が開けてしまったんです。食べはしなかったんですけどね。 受け取り側本人が帰ってきてその状況を知ったときに「開けてはいない状態のものが欲しい。だから弁償してくれ。」と言う問題について結論は弁償しなければならないだったんですけど、その内容説明が結構奥深いもので私なら「そんなことまで分かってなければならないのか~・・・」って思ったんです。 「他人のものを盗んではいけない」「人を傷つけたり殺してはいけない」と言うような本当に基本的なものは分かりますけど、「何とか責任が生じて・・・」なんて分かりませんよね。それで何かあった時にそんな事云われても「え~、そんな責任があるの?そんな義務が生じるの???」って感じじゃないですか。 っと云うことは、法律って全部知っていなければならないってことですか? 知ることは「義務」なんでしょうか? 皆さんどうお考えでしょうか、教えてください。

  • shu666
  • お礼率84% (223/264)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tetsubun
  • ベストアンサー率28% (57/203)
回答No.1

日本では法律はすべての人の上に立つものです(天皇でもその行為は 憲法と皇室典範等法律で定められています) これを「法の支配」といいます。「法治国家」ともいいます。 確かに知らなくても生きてゆけます。が、争い事になったとき 法律を知らない人の100%負けになるのです。 たとえば「クーリングオフ制度」や「落し物の謝礼」も各々法律で決められて います。 (クーリングオフは8日以内に購入の意思なしを示し返品しないと購入意思あり  とみなされ、代金請求に応じなければなりませんし、落し物の謝礼も  正しくは請求しないともらえないのです) 悪徳商法の中には法律違反にもかかわらず知らない人につけいり暴力にまけて 支払ったり、違反すれすれの商売で損をさせたり。 法律を知っていれば契約解除できるのに説明せずに契約させたり。 すべての法律を熟知しなければならないことはありませんが、 自分にかかわることはぜひ勉強すべきです。 特に経済問題(物品購入、貯蓄、借金、税金、年金、保険等についてはぜひ)。 弁護士や法律事務所に行かなくても 税務署や役所や消費者生活センターなど無料相談できるところは色々あります。 日本は自分で動かない限りは何もしてくれませんが 自分で動くと本当に教えてくれます。 (国民健康保険の保険料の減免って簡単なの知ってました?  私は役所ではじめて知りました) 面倒くさがらずに行動しましょう。日本で負けず・損せず生きて行くために。

shu666
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうですね、おっしゃるとおりやはり行動するのは面倒くさいというのが本音です。 しかし、何かあった時に「そんなの知らないよ」と逆切れしても始まらないんですよね。知って得する情報はきっと沢山あるんでしょうね。 ちょっと目を覚まさせてくれるご意見でした。

その他の回答 (9)

回答No.10

基本的に法は知らないと自分が損をするというものが多いですが、 節税と脱税の違いやインサイダ-取り引きなど「無知が罪」である場合も でてきますから注意は必要です。 インサイダ-取り引きなど違法だとは知らない人は世の中に結構いるでしょう し、(実際問題としてはインサイダ-取り引きに関わるような人はみんな 知っているでしょうが)コンサルタントに任せていて節税のつもりだったら 脱税だったというプロ野球選手もいましたが、これらは厳しく罰せられます。 やはり最低限の知識はあったほうが良いようですね。

shu666
質問者

お礼

アドバイスありがとうござます。 そうなんですよね、まさしく私が疑問に思っていることはそこにあるんです。 そういう難しい局面に達しているのかどうかも分からないで過ごしていることってあると思うんです。本人は全然悪気が無いのに、犯罪を犯していると言うことも知らないうちに何かの法律に触れていると言う時確かに悪いのは知らない自分なのでしょうが・・・

noname#21649
noname#21649
回答No.9

>法律って全部知っていなければならないってことですか 必要ありません。まず行政法に関しては.行政の免許取得者等の関係者に限って効力を有する内容です。(古くは.栃木県矢板市のたぬきむじな裁判.最近の例では東芝のココム輸出禁止品目の輸出事件)。一般の人には効力が有しません(行政法の一つである狩猟法や貿易管理令違反が問われましたがいずれも無罪)。ただし.行政法の免許を取得する場合にはその関係分野の法令について知っていることが必要です(例自動車免許の試験)。 次に刑法について.大体1回目の違反は「警官に怒鳴られて終わり」「検察庁で怒鳴られて終わり」「裁判所で絞られて終わり(執行猶予がつく)」です(例外としてはハイジャック死地罪)。ただ.刑法の内容(親告罪を除く)については大体が道徳の内容ですから.道徳の内容を知っていれば抵触することはありません。親告罪については.道徳そのものですから.問題にならないでしょう。 ただし.民法などは法律を知らなくて不利益を被ってもこれは本人の過失であるのです。損害賠償が出来なくなるだけです。被害額が多少大きくなっても良いのであれば.法律を知る必要はありません。令としては.交通事故で加害者が人を殺しました。その時の賠償額が2000万(今の物価では20億程度でしょうか)ですが.これを逃げました。方法は簡単で加害者の家族が加害者は浪費家であるとしてじゅん禁治産者にしてしまったのです。この制度をしっていたから.損害賠償を逃れることが出来ましたが.知らなかったらば加害者の家族は2000万円近い損害賠償を命ぜられていたでしょう。 義務ではありません。

shu666
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さすが知識が深いですね。 皆さんの意見を見ていますと自分なりに分からなかったことが何なのかが分からなくなってきました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.8

 法律は全部知る必要はありません。大学の法学部でも法律的な考え方(リーガルマインド)の取得が主なこととされています。現在の日常生活のあらゆることを明治時代に作られた千何条かの民法を適用するから、常識と食い違いが生じるのです。現在の様々な業種ごとに法律を作ったりしますと、いくらあっても足りませんし、法律を一切作らずに裁判官の条理に任せますと裁判所により、判断が違うことになり、混乱が生じます。とくに、財産に関する法律はナポレオンの時代から世界的に共通化が図られ、ドイツ・フランスなどと共通性がありますし、韓国民法は日本民法をそのまま直訳されたものが基本です。

shu666
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ん~、私にはちょっと難しい意見でした。 というよりも、そもそも私が法律なんかを語ること事態が難しくしていたのかもしれませんね。

  • takotaco
  • ベストアンサー率32% (15/46)
回答No.7

うおー、何て素晴らしい回答群ですか!!! すばらしいですねーーー!!! ちょっと、ひねくれます。 >「何とか責任が生じて・・・」なんて分かりませんよね。 >それで何かあった時にそんな事云われても >「え~、そんな責任があるの?そんな義務が生じるの???」 は、しょうがないのではないですか? 下の素晴らしい方々のが正解ですが、その法で言えば「生じる」としか言えないのでは? 「人を殺すの駄目」って、何条で定められているかも、本当に法律の本に書いてあるのかも、実際見たことありません。 常識で知っているんですよね? その「常識」をたくさん磨いていきましょうという番組なのでは? 世の中ではどっちが是とされるか、みたいな事を。 それを磨いていない人って、「会社のアイツむかつくー、私がちょっと○○しただけでね…(以下略)」って、「どう考えても悪いのはお前だろ」みたいな人ですよね。 でも、「正論」だとか「白黒はっきり」だとかで世の中歩けませんよね。面白くないし。

shu666
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 簡単に楽観的に考えるとそうかも知れませんね。 確かに常識的なことは多いとは思いますが、自分が多分常識かな~って思っていたことが実は法律に触れていたなんてことになるのかな~って思い質問してみました。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.6

「法律は最低限の道徳である」とどこかで聞いたような気がします。法律を守っているだけでは、人として生活していけない。法律よりももっと覚えなくてはならない大切なことはたーくさん有ります。勿論、法律ぎりぎりのところで生きていくつもりなら別ですが…。 また「よき法律家が必ずしもよき隣人であるとは限らない」という格言も耳にします。質問者の先の番組の例ではありませんが、法に解決を求めるとそのような結論になるようですね。しかし、現実は必ずしもそうではありません。けだし、法は最低限の道徳なのです。そして、一時の損得と地域社会とのつながりを考えれば、自ずから結論は出てくるものなのです。 法律の学習は塀の内外の専門家に任せておけばよいのです。あの番組は法律をバラエティー仕立てで面白く見せているようですから、話半分でいいのじゃないですか。お姐さんの毛糸のバンツの結論は少し安かった。やはり年齢にもよるのかな。

shu666
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 TV番組の内容がどうのって感じじゃ~ないんですけど・・・ 「法律は最低限の道徳」ですか・・・だったら私はその最低限すら達していないことになるのかなぁ・・・

  • drisil
  • ベストアンサー率24% (211/860)
回答No.5

法を知らなかったからと言って直ぐに何かあるわけではありませんが。。。 法を知らなかった事により、なんらかの不都合が起きても文句は言えませんよ ご質問の"預かり物"のケースで、預けた人が"弁償なんかしなくっても良いよ"とか逆に預かった人が"弁償します"って感じに言ったりしてすんなり解決すればそれでオッケイ。なんの問題も起きませんよね? で、も、実際にはそんな都合のいい事ばかりじゃないですよね? モメちゃった場合にどうやって判断をするか? その判断の基準となるように法律があるのですよ

shu666
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですよね。その不都合があったときに「いや、私はそんな法律知りませんから」では済まない訳でしょ。 私が感じた所はそこなんですよ。 って事はやっぱり、知らない人が損を見ると言うことですか・・・

回答No.4

 法を知ることは「義務」ではありませんが、知らなかったことにより不利益を被ったとしても、誰も助けてくれないということだと思います。  「法は権利の上に眠る者を保護しない」という格言もあるように、自己の権利を守るためにはそれなりの努力をしなければなりません。  また刑法38条には「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」とあり、無知であることを理由に無罪を主張することはできません。  

shu666
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 全くそのとおりなんですね。と言うことはやはり知る知らないは個人の自由であるが、「何かあったときは知らなかったでは済まされないんですよ。 そのことだけは忘れずにね」って事ですね。 「知る自由、背負う義務」って感じですか。

  • DASS
  • ベストアンサー率38% (116/304)
回答No.3

法律は「最後の砦」だと聞いた事があります。 つまり、本来、あらゆる”もめ事”は、「道徳」や「気持ち」で片づけるのが理想なのだと思います。 しかし、立場が違えば、道徳も、道徳の解釈も違ってきてしまうので、法律というものがあるのでしょう。 「何とか責任」というのは、明文化するのに定義が必要なだけで、その全てを覚える必要があるとは思いません。 例えば、ご質問の件ですが、預かり物である以上、きちんと管理して保管する義務があるわけで、自分の家にやんちゃ坊主がいるのであれば、目や手の届かないところに置いておくのが預かり物に対する気遣いだと思います。 その気遣いをしなかった事に対する責任を問われているのであり、法律上でどうのこうのという責任を問われているのではないのです。 これ以上の事は専門家の方にお任せしますが、「法律は全部知っていなければならないのか?」というご質問に対しては、「仕事や業務上の法律は知らなければならないと思いますが、日常生活において法律を全て知る必要はないと思います」が私の回答です。

shu666
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日のTVを見て自分なりに判断したんですけど「この場合何とか責任が生じます」っていうようなフレーズが流れていたような気がするんですね。 と言うことは、それは法律的に見てこういう見解なのかな~って判断していました。 管理する義務と言うのは納得したんですが「何とか責任」というものが文章的にあってそれが適用されると言った感じで受け取ったのですが・・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>法律って全部知っていなければならないってことですか? そうです。知らなかったからと云って社会は許してくれません。 しかし、現実問題として、全ての人が全ての法律を網羅していません。それは不可能なことですから。ですから社会は、弁護士など特定な者に資格を与え、そのときそのときの状況によって事実を把握しその事実がどの法律によって構成されているか確認して最終的には裁判所で判断するようなっています。 この法律知識の義務は、私も以前から疑問に思っていました。しかし、よく考えてみますと、法律は「常識だなー」と思うようになりました。そしてその常識は個人の考えでなく大勢の考えで成り立っていることに気付きました。どうでしようか。

shu666
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうですね、その弁護士に相談する前に自分で分かっていなければならないのかと。弁護士に相談すると言うことはもうその問題が生じてしまっているわけですから、私としてはその問題が生じる前に自分が法律を知っていなければならないのかな~って感じで悩んでいた限りでございます。 常識と言う意識は大変納得いたしました。 やっぱり基本に戻ると今まで見えなかったものが「はっ」と見えるもんですよね。

関連するQ&A

  • 『冷凍』で頼んだ荷物が『冷蔵』で取り扱われ、食材のほとんどがダメになり

    『冷凍』で頼んだ荷物が『冷蔵』で取り扱われ、食材のほとんどがダメになりました。 責任は完全に宅配業者なのですが弁償について渋られています。 伝票には冷凍便にチェックが入っているのですが、段ボールには「冷蔵」のシールが貼られており、 実際に冷蔵便だったらしく、食材のほとんどが生肉・生魚だったため完全に融け切っていました。 8/26 発送 8/29 受取    発送元から宅配業者に連絡    内訳を聞かれたため、品物と金額(レシートや一般市場かかくから算出したもの)を提示 8/30 受取側でダメになった食材を処分    (可燃ごみとして出しました) 8/31 発送元と宅配業者で交渉    (金額を提示したが思ったより高額すぎたので弁償ができないとかどうとか) 9/1 腐っているものでも現品がないと弁償できないと言われる    (宅配業者の担当者曰く、「上司がそう言っている」だそうです) 交渉4日たってから「現品引き換えでの弁済」と言い出したのにも不信感が拭えず、 このまま泣き寝入りをするのも悔しくて 全額と言わなくとも、謝罪と可能な限りの弁償をしてほしいと思っています。 質問は (1)「現品引き換えでの弁済」は法律で決められていることなのか (2) 宅配業者側で保険などがあってそこから弁償されるものではないのか (3) 現金での弁償の場合、上限額などが定められているのか (4) 被害側はどこまで弁償してもらえる権利があるのか です。 このようなトラブルについて何かご存知の方、どうかお知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 法律が改正されたことをどうやって知りますか?

    ふと、疑問に思ったことなんですが、法律って結構知らない間に改正されていて 極端な話、昨日まで合法だったことが、今日から違法になることもあると思います。 法律のこととかぜんぜん知らないので、ただの勉強不足かもしれませんが、 法律が改正されたことをどうやって知るのですか? 新聞やTVのニュースを見ていれば目にすることもあると思うのですが、 新聞もTVも見ない人はどうするのでしょうか? それとも、定期的に法改正がされていないかを確認する義務があるのでしょうか?

  • 売買契約における商品の管理義務について

    売買契約における商品の管理義務について質問です。 仮にA(買主)とB(売主)が取引をする場合、代金の支払い後、品物を引き渡すまでは品物を管理責任はBにありますよね。 ここからが質問なのですが、 1. 品物の受け渡しの期日にAの都合により受け渡しがキャンセル(延期)された場合、品物の管理責任はAに移る(Bの義務は善管注意義務程度?)という法律があったと思うのですがこの規定は民法(あるいは他の法律)の何条にあるのでしょうか。 2. Bが代金と引き換えに提供するものが品物ではなく何らかの作為であった場合、1.の規定は適用されるのでしょうか。適用されない場合上記のような事態(受け渡しのキャンセル)が発生した場合には管理責任はどのように扱われるのでしょうか。 具体的な事例があるわけではなく、法律の一般論としての話で恐縮なのですがご教授願います。

  • 賃貸借の法律。

    賃貸借の法律。 借主と貸主。 借主が過失で火事で借りている家を全焼させて、さらに隣の家まで全焼させてしまったとします。 借主は失火法で近隣の家が全焼した責任を取る必要がありません。 しかし賃貸借契約時に記入した保証人と貸主は隣家の全焼の弁償をしないといけない。 ↑これってなんという法律ですか? 賃貸借契約書に記載されているから保証人は支払わないといけなくなるというものですか? それとも法律でそういう決まりですか? あと貸主は借主に対して損害賠償請求は出来ない? 貸主は火災保険で自分で直す必要がある? 借主は自分が燃やしたのに、貸主に現状復帰を要求出来るのですか? 自分の家が燃えるのは良いですが、貸主が借主の性で燃えたのに隣家を現状復帰しないといけない責任があるというのは納得がいかないですがこれはなんという法律で決まっているのですか? 貸主が一旦、隣家の全額弁償して、そこから保証人に請求をする? 借主は失火法で免除されて、保証人や貸主が弁償しないといけないってなんか納得いきません。 これって本当に法律で決まってるんですか?本当ですか? 隣家を燃やしてしなったら貸主が弁償しないといけないっていうのが本当なのか知りたいです。 なんという法律で決まっているの教えてください。

  • クラミジア発病だと告知義務はありますか?

    ある人がクラミジアにかかったとします(本人は知っています)。 その人は以下のいずれかもしくは全部に告知する義務は法律的にありますか? 1.これから性交渉を行う相手 2.過去性交渉を持った相手 3.病院か医者 4.行政(役所、保健所等)

  • 領収書・納品書は出す義務はないのか?

    1ヶ月ほど前に通販(そんなに小さい会社ではありません)で、仕事に使う器具を購入しました。 そのとき、領収書も納品伝票も無かったので問い合わせますと、「宅配の受け取りを領収書にしてもらっています」というので、 「それはわかった。しかし、納品伝票がないと、宅配の領収書金額が買った物であると何を持って証明できるのです?納品伝票だけでも送ってください」と言いましたが、 もう3回ほど納品伝票を発行するように依頼しましたが、「送ります、送ります。」と返事は良いのですが、未だに送ってきません。 今朝、再度、送るように言いますと、 「納品伝票は具合悪いので、領収書を送ります」というのです。 しかし、また返事だけかとも思いますが、私が「領収書は宅配ので間に合わすと言っているのに送ってくるなら、送ってください。しかし、商品明細は但し書きのところへ必ず書いておいてください。」と伝えました。 「申告では、普通はそんなものいらないのです」というので、 私も声をあらげて、「いいかげんいしろ、買い主が要ると言っているのだからいい加減に発行したらどうだ」と言いましたが、実際のところ、法律的に「領収書や納品伝票」は買主から依頼があっても発行する義務はないのでしょうか? ぜひ、教えてください。 長い文面で恐縮です。

  • 領収書・納品書はだす義務はないのか?

    税金関係で質問しましたが、多くの回答がなく、むしろこれは「法律」の分野ではないかと考え、再度他のカテゴリーで質問させて頂きます。 質問は下記の内容です。 1ヶ月ほど前に通販(そんなに小さい会社ではありません)で、仕事に使う器具を購入しました。 そのとき、領収書も納品伝票も無かったので問い合わせますと、「宅配の受け取りを領収書にしてもらっています」というので、 「それはわかった。しかし、納品伝票がないと、宅配の領収書金額が買った物であると何を持って証明できるのです?納品伝票だけでも送ってください」と言いましたが、 もう3回ほど納品伝票を発行するように依頼しましたが、「送ります、送ります。」と返事は良いのですが、未だに送ってきません。 今朝、再度、送るように言いますと、 「納品伝票は具合悪いので、領収書を送ります」というのです。 しかし、また返事だけかとも思いますが、私が「領収書は宅配ので間に合わすと言っているのに送ってくるなら、送ってください。しかし、商品明細は但し書きのところへ必ず書いておいてください。」と伝えました。 「申告では、普通はそんなものいらないのです」というので、 私も声をあらげて、「いいかげんいしろ、買い主が要ると言っているのだからいい加減に発行したらどうだ」と言いましたが、実際のところ、法律的に「領収書や納品伝票」は買主から依頼があっても発行する義務はないのでしょうか? ぜひ、教えてください。 長い文面で恐縮です。

  • 時効について

    11年前に盆栽を売りました。 5万円受け取ったのですが、買い主が11年品物を受け取りにきませんでしたが、昨日急に電話がきて品物を取りにくる、というのです。 これって時効なのではないのですか。 お金を返す義務があるのですか。教えてください。

  • 法律相談

    我が家の隣が駐車場で、毎日といっていいほど子供たちが野球かサッカーで遊んでいます。ときどきその野球ボールやサッカーボールが駐車場と我が家の間のアルミの柵に当たり、何本かが凹んでいます。この5年くらいで窓ガラスも3枚割れました。その度に注意するのですが、2,3時間するとまた集まってきます。数年前に駐車場の持ち主に管理をしっかりするよう苦情をいいましたが、のらりくらりと何の対策も行いません。 さて、このような状況で、管理人には法的に我が家が被った被害を弁償する責任はあるでしょうか? できれば管理人に、(1)子供が遊ばないよう徹底させる、(2)破損部分を100%弁償させることをさせたいのですが、法的に可能でしょうか?法律に詳しい方、または同様の事態を経験された方のアドバイスをお願いします。

  • 責任と義務の違い

    責任と義務の違いは何でしょう。 辞書には以下のような定義がなされていますが違いがよくわかりません。 法律では使い分けられていたはずですがどのように理解されているのでしょう。 また新聞などでは正しく使い分けられているのでしょうか (以下辞書より引用) 責任=自分の分担として、それだけはしなければならない△任務(負担)。 義務=その立場にある人として当然やらなければいけないとされている事。 「Shin Meikai Kokugo Dictionary, 5th edition (C) Sanseido Co., Ltd. 1972,1974,1981,1989,1997より」