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葬式費用と相続問題

1.葬式費用について 法律的に葬式費用の支払いは一般的に香典で支払い、 不足するものは兄弟の相続財産から支払うことになりますでしょうか? それとも喪主が負担しなければならないでしょうか? 喪主以外の兄弟が遺産から支払わなかった場合、裁判を起こし勝算はありますでしょうか? 2、相続のやり直し また、夫の兄弟から父から相続を受けた自宅について(登記も完了)、 相続のやり直しをしたいと話を持ち出してきました。 特にやり直す明確な理由はないのに、そのようなことを言われ私は精神的に辛い状況にあります(うつ病)。一人残された母の面倒も見ています。 仮に夫の兄弟から相続のやり直し裁判をされて、私達夫婦が勝った場合、不当裁判や精神的苦痛を与えたことによる慰謝料の請求を行うことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

1.葬式費用について 一般には、喪主が負担すべきものです。 逆に余った場合は、喪主のものとなります。とはいえ、喪主がポケットに入れればよいというわけではなく、後々の法事やお墓の費用に充てることになります。 余った場合、他の相続人に香典を配分する必要は全くありません。 もちろん、喪主・喪家に赤字を負担するだけの経済力がない場合は、他の遺族が分担することもあり得ます。 遺産がプラスの場合は、相続前に遺産から葬儀費用を払ってしまい、残りを相続人で分けることもあります。 2、相続のやり直し それはその理由によるでしょう。 ご主人が正当な手続きを経た上で相続したものなら、今さら裁判も何もありません。 ただ、遺言書もないのにお兄さんが一方的に多く相続したとか、弟さんに遺留分さえも渡っていないとかなら、相続のやり直しもやむを得ないでしょう。 ちなみに「遺留分」とは、遺言で相続人が配所するよう書かれていても、法定相続分の半分はもらう権利があるということです。

MAikaze90
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 以下のURLを見ると(民法309条)香典で不足する場合は遺産からとあるようなのですが、諸説あるようでどれが正しいのか迷っています。 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku30.htm

その他の回答 (2)

回答No.3

 法律家ではありませんので、一部だけ。  葬儀費用についてですが、相続財産から控除できます。ただし仏壇やお墓の費用は控除できません。  ですので普通は遺産分割の前に引いてしまうのではないでしょうか・・・これは香典をいただいても辞退されても変わりません。  香典はお返しやら後日の法要や御布施に残しておくほうが現実的です。よく香典で葬式代を・・とはいいますがね。香典で葬式代を払い、足りないぶんを相続財産から払い・・では香典返しはどうするのでしょう???    香典は喪主が受け取るもの。香典返しも喪主がするもの。    喪主以外の兄弟は、葬儀代を払うというよりお香典をだす立場ではないでしょうか?

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20010827/index.htm
MAikaze90
質問者

お礼

誠にありがとうございます。 先ほど、無料法律相談でも同じような回答を頂戴できました。 法的には、葬式費用は被相続人の債務でもあり、被相続人の財産から支払われるようです。やはり他の兄弟の、やっかみのようです。 これで、いざというときには対抗できそうす。

  • walkingdic
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回答No.2

>1.葬式費用について 葬儀費用は相続財産ではありませんので、喪主やその他の相続人などとの話し合いで決めます。 特に決まりはありません。香典は喪主に帰属します。 >喪主以外の兄弟が遺産から支払わなかった場合、裁判を起こし勝算はありますでしょうか? なんともいえません。色々な諸事情が考慮されるものと思います。 >2、相続のやり直し >不当裁判や精神的苦痛を与えたことによる慰謝料の請求を行うことは可能でしょうか? 裁判に不当という言葉はありません。裁判を提起する権利は認められた合法的な手段です。 ご質問内容の範囲では特に相手に不法行為は認められないので、損害賠償請求は出来ません。(慰謝料とは損害賠償請求です) ただ細かな話の内容を聞いたわけではないのであくまで一般的な回答に過ぎませんから、詳細は弁護士に具体的にご相談下さい。

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