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母の葬式費用の請求と相続のやり直し
68歳の主婦です。 旦那の母が90歳で、身の回りの世話・食事・排泄物の処理など介護に忙しい毎日を過ごしています。 遺産相続の問題は遺言状から一応の処理は終わっていて、私達夫婦は家を相続しています。しかし守銭奴となっている母の娘の小姑連中は母の預金通帳(数百万円の残高)まで管理して、残りの財産を亡くなった後に分配しようとしています。 それはやむ得ないと割り切っていますが、せめて葬式代程度は母の預金から払って欲しいのですが、そのような場合、小姑が拒否する可能性もあるのですが、それは勘弁して欲しいと思っています。 もし小姑が葬式代も私達夫婦で支払えと言った場合、拒否をしたり母の預金残から支払うことを要求することは可能でしょうか? (裁判にしてもいいと思っています) また、遺言の家の相続も配分し直そうということを小姑が言ってきた場合、対抗することは可能でしょうか?
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こんばんは。 >せめて葬式代程度は母の預金から払って欲しいのですが、そのような場合、小姑が拒否する可能性もあるのですが、それは勘弁して欲しいと思っています。もし小姑が葬式代も私達夫婦で支払えと言った場合、拒否をしたり母の預金残から支払うことを要求することは可能でしょうか? 基本的には、葬式代は相続財産で支払い、その後相続します。ですから、今回のケースでは、法的には母の財産で支払う事になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4129.htm >遺産相続の問題は遺言状から一応の処理は終わっていて、私達夫婦は家を相続しています。 これは考え方を誤解されています。民法でも定められているとおり、被相続人が亡くなって始めて相続が始まります。つまり、まだ相続は始まっていませんから、あなた方が家を相続しているわけではありません。あくまでも現在の名義人のものです。生前に貰われたら、それは「生前贈与」になり、高額の税金がかかりますよ。 >遺言の家の相続も配分し直そうということを小姑が言ってきた場合、対抗することは可能でしょうか? 正当な遺言は、法定相続に優先しますから、まずは遺言が優先されます。ただし、相続人が納得いかない場合は、「遺留分」といって、法定相続の1/2が相続できます。ですから、見直すことは可能です。 http://minami-s.jp/page010.html 対抗するというか、少しでも小姑の相続分を減らしたい場合は、 ・貴方が義母と養子縁組すると、貴方も相続人になりますから、一人当たりの相続分が減ります。 ・貴方達が扶養していたことで、相続の際に「寄与分」を主張する。 http://minami-s.jp/page028.html どちらにしても、遺言があっても、小姑の相続を無くす事は難しいと言うか、無利です。
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- studing_jitsumu
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他の方も解答されているように、基本的に 旦那様のお母様がお亡くなりになってから相続が開始となります。 相続に関しては遺言状があるとのことですので それに従い財産を分割すればよいと思います。 また、遺言状に書かれていない財産等においては 法定相続分どおり分割することとなります。 これは相談者様の相談内容からでは判断できません。 よって、相談者様がすべきことは遺言状を 紛失・毀損などの無い様大切に保管することです。 ちなみに葬儀費用は判例上【喪主】の負担となります。 おそらく香典をもらえることによる負担だと思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
義父が亡くなった時に家は相続していて、登記も完了しています。 この場合は、相続のやり直し請求はできないと考えてよろしいでしょうか? 葬儀費用は喪主負担ということですか。。。 香典も一族で分配しようということを言われています。 こちらは我々でもらえることを対抗できるでしょうか? 他の方の回答では、母の預金から葬儀代が支払われるとのことですが、 専門家さまのご意見をお聞かせ下さい。
- latour64
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遺言状の内容、相続財産、相続人の数などがわからないと、 なんとも回答できません。 >遺言状から一応の処理がおわって… 実際にお亡くなりになっていない以上、リハーサルのような もので、「やっぱり家も…」となる可能性がないとはいえま せん。 余談ですが葬儀費用はお香典でなんとかなりませんか。
お礼
遺言は家のみ私達夫婦、預金を4人の小姑姉妹で分配になります。 90歳の祖母ですから香典はあまり期待できないと思います。
補足
大変、参考になりました。 遺言では住居のみ私達夫婦で相続し、残りの預金は小姑達で分配することになります。 葬式代は預金から控除できるようなので、一応、安心しました。