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建物の相続について

一年半前に母が亡くなりました。私は結婚して家を出ており、母は弟夫婦と一緒に暮らしていました。父は早くに亡くなっています。 母が亡くなった後に相続についての話はしませんでした。母が亡くなったショックが大きく私が強く言い出せなかったのもありますが、弟が「面倒を見てきたんだから自分たちが全てをもらう」と言っていましたが、遺産分割協議書など正式書類は作成しませんでした。私は相続放棄もしておりません。 母の遺言はなく、相続人は私と弟の2人のみです。 お葬式の日から今まで弟とは一切連絡を取っていません。 そして最近になって実家(母と弟夫婦が住んでいた家、今は弟夫婦が住んでいる)の近くの人から「家を改築したみたいよ」と連絡をもらいました。 もとあった建物を全て壊して新築したのか、柱などを残して改築したのかはわかりません。 土地は借地で母名義になっていました。 もとあった建物も母名義でした。 この場合、私の相続権はどうなるのでしょうか? 夫の話だと家を全て壊して新築したとすると家の名義は弟のものになるし、借地権と建物の名義は合わせるはずだから借地権も弟名義になってるだろう、ということですが、相続人の一人である私の了承も何もなしに勝手に家を取り壊し、新築していたとすると建物も借地権も全て弟のものとなるのでしょうか? 一部改築などの場合はどうなるのでしょうか? 明らかに私に相続をさせず、家を自分の物にしたがって行ったと思われるのですが、私の相続権利などももとあった建物が無くなってしまった時に消滅してしまったのでしょうか? まず名義を確認する必要があると思うのですが、私の嫁ぎ先と実家が離れているため、すぐには法務局に出向けません。実家を管轄する法務局の支部がコンピューター化されていないので出向くしかないと思っていますが、来週あたりになりそうです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

建物登記の相続による名義変更には、遺産分割協議書なり他の方法にせよ全相続人の実印押印と印鑑証明・住民票が必要ですので単独での登記手続はできません。又、旧建物を取り壊して、新建物を建てることも物理的には可能ですが、旧建物の滅失登記をしないと新建物の登記ができませんので、旧建物の登記が残っている可能性が高いと推測します。尚、一部改築の場合には登記名義(甲区:所有者部分)は変わりません。 早期に登記事項の確認をする為に、登記簿の取得は郵便で対応できることもありますので最寄の法務局で確認して見て下さい。お住まいの地域の司法書士に依頼すれば司法書士間のツテを使って代理取得してもらえるケースもあります。 これらの事実確認をされた上で、今度はどうしたいのかについて姉弟間での話し合いをすることになります。法律上は姉弟間の権利は平等ですが、借地権を金銭評価してその半分を現金でくれ、という要求が通じるかどうかは分かりません。今までの介護や世話の負担、現実的に家を相続しても金銭面で受け取る訳ではないこと、永年の間没交渉であったことなどを含めて過大な要求をすることで相手の反感を招かないかを心配します。登記に必要な書類をそろえ実印を押すことに代えて両者が納得する金銭を支払う、という形が一般的でしょう。(=代償分割と言いますが、手続等はその際に専門家に確認して下さい)

sutego1
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます! すみません、再度質問させていただいてもよろしいでしょうか・・・? >旧建物の滅失登記をしないと新建物の登記ができませんので、旧建物の登記が残っている可能性が高いと推測します。 減失登記という言葉は知らなかったのでネットで調べたのですが、減失登記は家が相続の対象の建物だとしても弟一人の意志でできると考えてよろしいのでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 で,質問者の方は何を求めておられるのでしょう?  民事の争いは,最終的には金銭による解決を図らざるを得ません。No.1の方が述べられているように,代償分割という方法で金銭を請求されるのでしょうか,法定相続分に応じた弟さんの住んでおられる家屋の所有権,借地権の相続を主張されるのでしょうか。  「気が治まらない」ということは理解できますが,振り上げた手の下ろし場所を定めていないと,弁護士などの専門家に依頼しても容易に解決することができません。    弟さんがなされたことの仔細が判らないと適切なアドバイスをすることができませんし,法的に適正であろうとなかろうと,手続き可能なことはいっぱいあります。  要は,何を弟さんに求めるのかを決めておかないと,ただ自分の感情だけに自分自身が振り回されるだけです。

sutego1
質問者

お礼

そうですよね・・。おっしゃるとおりです。 何を求めているのかはっきりしないといけませんね・・。 私は母の死後少ししてから長期で入院しておりまして、49日の法要なども行けませんでした。 最近になって実家の隣人から家のことを聞いてとても腹が立ち感情的になっていたのかもしれません。 改めてきちんと整理して考えてみようと思います。 回答ありがとうございました!

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回答No.3

普通に簡単に考えると、 弟さんは家が老朽化したので、取り壊した。 この場合(家がなくなったという)「滅失登記」は弟さん一人でできます。しないといけません。 そして、新たな借地契約を結び、自己資金で家を新築し登記(表示・保存)すれば、全てOKです。 ご主人の言ってることが、当たっている気がします。 まずは家が新築かどうか確認ください。 でないと相続等の問題の解決ができません。

sutego1
質問者

お礼

家が新築かどうかの確認は、建物の登記が弟名義になっていたら新築だと考えて良いのでしょうか・・? 弟は母の預貯金も全く教えてくれないのですが、生前から私の息子に(障害を持っています)と貯めておいていてくれたお金があるはずですが、そのお金を使って新築したんだと思います。 母は最期のほうは足が悪く自分で歩けない状態でしたので実印や通帳の管理も弟がしていました。 銀行が預金凍結する前に引き出したんだと思います。 一緒に育った兄弟なのに悲しくなってしまいます。。。 回答いただきありがとうございました。

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  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

本題ではなく、補足質問に対する回答です(のでアドバイスということで)。 建物がなくなった(取り壊された)場合他、建物の原状に変更があった場合、 所有者には、その登記の申請をする義務があり、 その登記申請は、共有者の一部からでもすることが可能です。 本件建物に関しては所有者が死亡し、相続が開始されているとのことです。 遺言もなく遺産分割協議がされていない状態であるならば、 建物は相続人全員の共有ということになりますが、 共有者の一部からの登記申請が可能ですので、 弟さんが単独で、その登記の申請をすることはできてしまいます。 (たとえ相続人の1人が勝手に壊したのだとしても、 原状で建物が存在しないのであれば、その滅失登記は可能なのです) ちなみに旧建物の登記が残ったままで新建物の表題登記を申請すると、 登記官はいやがりますが(旧建物の滅失登記をして欲しい旨言われる)、 新建物が現実に存在する以上、その登記申請を拒否できませんので、 旧建物の登記が残ったままでも、新建物の登記をせざるを得ません。 もっともその場合には、職権で旧建物の滅失登記をすることも可能ですので、 そうしてしまうこともあるかもしれません(普通はしません)。

sutego1
質問者

お礼

なるほど弟単独で登記申請は可能なのですね・・。 となるともう今から私が何を言っても聞き入れてくれなさそうですね。実家の隣人によると母の49日を迎える前に改築し始めていたとのことで憤りを感じていました。 そのころ私は入院中でしたので何とか私が気づかないうちに家を自分のものにしたかったんだと思います。 回答ありがとうございました!

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