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建物の相続について

mahopieの回答

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  • mahopie
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回答No.1

建物登記の相続による名義変更には、遺産分割協議書なり他の方法にせよ全相続人の実印押印と印鑑証明・住民票が必要ですので単独での登記手続はできません。又、旧建物を取り壊して、新建物を建てることも物理的には可能ですが、旧建物の滅失登記をしないと新建物の登記ができませんので、旧建物の登記が残っている可能性が高いと推測します。尚、一部改築の場合には登記名義(甲区:所有者部分)は変わりません。 早期に登記事項の確認をする為に、登記簿の取得は郵便で対応できることもありますので最寄の法務局で確認して見て下さい。お住まいの地域の司法書士に依頼すれば司法書士間のツテを使って代理取得してもらえるケースもあります。 これらの事実確認をされた上で、今度はどうしたいのかについて姉弟間での話し合いをすることになります。法律上は姉弟間の権利は平等ですが、借地権を金銭評価してその半分を現金でくれ、という要求が通じるかどうかは分かりません。今までの介護や世話の負担、現実的に家を相続しても金銭面で受け取る訳ではないこと、永年の間没交渉であったことなどを含めて過大な要求をすることで相手の反感を招かないかを心配します。登記に必要な書類をそろえ実印を押すことに代えて両者が納得する金銭を支払う、という形が一般的でしょう。(=代償分割と言いますが、手続等はその際に専門家に確認して下さい)

sutego1
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます! すみません、再度質問させていただいてもよろしいでしょうか・・・? >旧建物の滅失登記をしないと新建物の登記ができませんので、旧建物の登記が残っている可能性が高いと推測します。 減失登記という言葉は知らなかったのでネットで調べたのですが、減失登記は家が相続の対象の建物だとしても弟一人の意志でできると考えてよろしいのでしょうか?

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