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騒音問題

についてお聞きしたいことがあります。 カテ違いでしたらすみません・・・。 私の家は一軒家で問題の家も一軒家です。 家と家との距離感は2・3mあります。 問題の騒音ですがその家の青年が毎週決まって日月火はほぼ必ず夜8~11時の間にクラブミュージック?という感じの曲がDJの練習をしているのかズンズンとなり続け低音の響きが半端じゃありません。テレビを見ていてもズンズンなって音が混ざるくらいです。 半年前にその家の親に苦情を言ったところ「え、あなたの家にも聞こえてました?ごめんなさいー息子には注意します」といわれました。私の家「も」と言った背景にはどうやら逆の隣人にも苦情を言われたみたいです。 それからは確かに頻度は今のでも減りました。 しかしその家の両親は夜間働いているみたいで親が両方いない日は息子はやりたい放題。延々と寝るまでズンズン・・・。 この用に一度苦情を言っても親の目のないところで騒音をされている場合どうしたらいいのでしょうか? ちなみに息子さんに言いたいのですが良い噂を聞かないようないわゆる「ヤンキー」のようです。そのため直接苦情を呼び出して言うのにはちょっと勇気がかけます・・・本当に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 過去の私の投稿と重複してしまうかもしれませんね。 http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=2047930 とられるべき行動として、再度、その苦情を言った逆の隣人と一緒に隣人に申し出下さい。  ・夜8時以降は演奏しない。 それでも、変化無しなら、 ■都道府県・市町村の公害課へ行って相談して下さい。  ○軽犯罪法一条一四号では   「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は拘留または科料に処すると規定しています。    ○所轄の警察へ相談に行く。   上記の軽犯罪法を基に警告に行ってもらう。 更に、変化なしなら、 ■裁判所に調停あるいは訴訟を申し立てることが可能。  相隣的共同生活上がまんすべき限度のことを「受認限度」と言いますが、この受認限度を超えた音によってご諮問者様の平穏な生活が侵害されている場合、損害賠償を請求や騒音を防ぐ措置を要求することが可能です。 受認限度を超えているかどうかの判断基準は、通常人の一般的感覚をもとに (1)騒音の程度 (2)地域環境 (3)騒音の発生期間 (4)加害者側の事情(騒音を出す必要性、防音設備の有無など (5)被害者側の事情(被害の種類・程度、病人や幼児がいるかなどの特殊事情など)など  を総合して判断します。   まずは、隣人とよく話し合う事が大事です。 しかし、それでも止める事はないと予想されますし、そのヤカラ(私から見ても常識がないのであえてそう呼びます)の素行の悪さから、逆恨みをされてもいけませんので、町内会など少し範囲を広げて、団体で苦情として申し出されるのがいいかもしれません。  しかし、いくら夜働いているといっても、その親は管理能力があまりにもないですね。  あっ、その団体で苦情を言う際、刑法の話しをされて最終的には、そこまで考えてます、みたいな言い方をされた方が効果は大きいかもしれませんね。

kiakiki
質問者

お礼

そうですね・・もう少しだけ我慢してみます。 その音を出している男は高校は行ってないですしブラブラしているだけみたいです・・・。 親も子に似た感じです。自己中心的な感じです^^; 法的な処置から詳しいアドバイスなどありがとうございました!!

その他の回答 (2)

回答No.3

ヤンキーのお子さんと言うことですが、実際見たり話したりしたことはありますでしょうか?親はまともそうですし、親が居ないときとのことなので親が共働きで寂しいのかもと思ったりもするのですが。一度、親がいないときに行ってみて「音楽聞きたいと思うけど、うちとこ音楽の音でテレビ聞こえへんねんわ~、もうちょっと音小さくするか、ヘッドフォンで聞くとかしてくれへんかな~?」と友好的に話してみてはだめかしら?

kiakiki
質問者

お礼

その子供は私と学校が一緒でしたが昔のことでここ10年は話をしてませんし、ごく稀にあっても互いに話かけることはありません。ですが共働きで寂しいとかいう感情は絶対にないです。親がいないとやりたい放題にするんですから;; 相手が相手なので難しいですが根気よくがんばってみます^^

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大変ですね、音と臭いに有効な法律は有りません 有るとしたら自治体の条例でしょうか? 例の「騒音おばさん」 ・3年間 ・意図的に ・悪意を持って ・許容範囲を逸脱した音を発生し ・被害者が医師の「診断書」を発行して貰い やっと検挙されました それも罪名は「傷害罪」です 騒音に対しての検挙では有りません 警察・行政は役に立ちません 今後は各自治体によって条例が制定されるかも知れませんが...。 貴方の場合幸いにも「その家の親御さん」が聞く耳を持っているようですから何度でも自粛のお願いをする方が良いと思います 特効薬は有りません 下手に行動すると今度は反発してより事態が悪化する可能性も有ります

kiakiki
質問者

お礼

確かにむやみやたらに音を抑えろといってもイタチごっこのようにキリがないとは私も感じています。 向こうの親は聞く耳を持ってくれてないと思います・・・が諦めず今度ひどかったらもう一度だけ注意してみます。 ありがとうございました。

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