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居住権について

義母の亡くなった母(夫の祖母)所有の借地権があり、現在そこにアパートを建てて経営しております。 義母から、その土地に5年でいいから住民票を移して欲しい(空きアパートに住んでほしい)と言われております。 その借地は、「いずれ夫に相続で渡す」と義母は決めているらしいのですが、何度話しを聞いても何のために住民票を移す必要があるのか理解できません。 節税のために、移すと言う意味なのか? それとも借地権の登記の問題なのか? 考えられるケースをご存知のかた教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20895
noname#20895
回答No.1

その借地権をご主人が相続してから売却する際に、自宅として住んでいたのであれば「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」と言って、譲渡益から3000万円まで控除できるという制度がありますので、そのためではないでしょうか。

yoshie443
質問者

補足

回答ありがとうございました。 義母は最初最低5年間と言っていたのですが、最近は2・3年でもいいからとっています。 何年住んでいたのか?という規定はあるのですか? 何で調べたらよいかわからなくて・・・困っています。 ご存知でしたら、教えてください。

その他の回答 (2)

noname#20895
noname#20895
回答No.3

お義母さんがおっしゃることは違法ですが、理屈の上ではそれでも通りそうな気もします。あとはバレるかバレないかという問題なので、何とも言えません。

yoshie443
質問者

お礼

何度も回答いただきまして、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#20895
noname#20895
回答No.2

居住期間の規定は特にありません。短期間でも引越しして売らざるをえないのであればOKだと思います。

yoshie443
質問者

補足

さっそくの再回答ありがとうございました。terachanさんの回答をみて自分なりにまた調べてみました。 いろいろ、勉強になりました。 「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」という形で調べたのですが、これには住民票を移してそのまま住んでいた場合に発生するものですよね? 義母は、「住民票を一度でも移して、住んでいたという痕を残しておけば大丈夫」というのですが、どこにもそのような例が見つかりません。 何度も恐縮ですが、そのようなことができるのか もしご存知でしたらまた回答おねがいします。

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