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居住権について
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その借地権をご主人が相続してから売却する際に、自宅として住んでいたのであれば「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」と言って、譲渡益から3000万円まで控除できるという制度がありますので、そのためではないでしょうか。
その他の回答 (2)
お義母さんがおっしゃることは違法ですが、理屈の上ではそれでも通りそうな気もします。あとはバレるかバレないかという問題なので、何とも言えません。
お礼
何度も回答いただきまして、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
居住期間の規定は特にありません。短期間でも引越しして売らざるをえないのであればOKだと思います。
補足
さっそくの再回答ありがとうございました。terachanさんの回答をみて自分なりにまた調べてみました。 いろいろ、勉強になりました。 「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」という形で調べたのですが、これには住民票を移してそのまま住んでいた場合に発生するものですよね? 義母は、「住民票を一度でも移して、住んでいたという痕を残しておけば大丈夫」というのですが、どこにもそのような例が見つかりません。 何度も恐縮ですが、そのようなことができるのか もしご存知でしたらまた回答おねがいします。
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