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今日から保険証がないのですが、病院に行きたい。

主人が昨日で退社し、本日より保険証がありません。しかし、そんなときに限って歯が痛くなってしまい歯医者に行こうと思ってます。先日、市役所に電話したら離職票あるいは退職したことがわかる書類がないと健康保険の手続きは出来ないといわれました。今日、歯医者にかかる費用は10割負担だと思いますが、手続きすれば7割は戻ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

急に歯が痛くなってしまって大変なことと思います。 病院によっては、月末或いは月の途中の一定の日までに、 新しく出来た保険証を持っていけば、7割相当額を病院側で返してもらえるところもあるようです。 ですので、まず、治療を受ける際、「こういう事情で保険証がありませんが、」とお話してみたほうがよいと思います。 但し、保険証を月末までに持ってきた場合に、7割相当額を返金するということは病院側に義務付けられておりませんので、 原則は、7割相当額は国民健康保険から後で支給を受けるということになっています。 なお、国民健康保険への加入は原則として退職後14日以内になっていますので、 (退職日までは健康保険などの資格がありますから、退職日の翌日から14日以内だと思います) 4月14日までに手続をすれば、おそらく7割相当額(療養費)の支給を受けられるとは思いますが、 それ以上遅れる場合には、もしかしたら手続をした日以前に受けた治療等の費用については返還の手続等はできないかもしれません。 但し、それぞれの役所によって「療養費」の支給については、取り扱いが違いますので、詳しいことは市役所にお問い合わせになったほうがよいと思います。 国民健康保険の場合、過去に遡って加入でき、なおかつ、療養費の支給も遡って加入した時(2年以内)から利用できるとしているところと、 過去に遡って加入はできるが、療養費の制度を利用できるのは、 原則手続をしたときから、としているところがあるようです。 (私が過去に話を聞いた限りでは、です。実際はどうなっているかわかりません) ですが、現在は、配偶者の方が退職したばかりということで、 離職票が届かず、手続が遅れることもあるでしょうから、 役所で手続する際も、こういう事情があるのですが、 4月1日に受けた治療の療養費の支給を、とお話されてみては如何かと思います。 あまり参考にならなかったら申し訳ありません。

juneberrys
質問者

お礼

いろいろと詳しく教えていただきどうもありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#17648
noname#17648
回答No.1

戻ってきますよ 病院には、その旨伝えておきましょう (退職の件と、てつぢきに時間が掛かっている件)

juneberrys
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。

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