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確定申告期間について
poor_Quarkの回答
- poor_Quark
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所得税の確定申告の期間は原則として2月16日から3月15日までと決まっています。例外は申告をしなければならない人が死亡した場合で、その相続人は死亡があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に死亡した人の確定申告をしなければならないとされます。 個人事業者の消費税(地方消費税)の申告期限は翌年の1月1日から3月31日まで、贈与税は、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日まで、過納付分の還付申告は1月1日から3月15日までと決まっています。 還付申告などは3月15日までに申告書を提出しないと、還付が認められません。また、青色申告特別控除など諸所得控除(税金を安くする計算)や住宅取得控除などの税額控除(税額そのものを引いてくれる計算)の制度も期限内申告が前提となっています。それぞれの期限となる日が休日の場合翌日にずれます。 また申告が遅れると納付も遅れる訳ですが、期限後納付は延滞利子税といったペナルティが課せられます。延滞利子税は銀行利息より高くするのが道理ですが、年利7.3%、申告後2ヶ月を過ぎて納付する場合は倍の14.6%が課されます。 >あと、確定申告をすると未払いの住民税も徴収されるのでしょうか? 未払いの住民税は申告の有無にかかわらず、納税義務がある限り督促を受けることになります。また、前年に比べて所得が大きく落ちたときなど、逆に確定申告をしないと前年並みの所得で賦課課税されてしまうことがあるようです。税務署に確定申告書を提出すれば、改めて役場に申告する必要はありません。 結果として期限内申告をしないと良いことは何一つないと言えます。
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