• ベストアンサー

障がい者というだけで時給が450円

軽い障がいがあるが仕事をする分には何も問題ない友達がバイトで働きはじめたら他の人は時給800円のところを友達だけ障がい者だからということで時給450円にされてヒドイと言っているのですが、何とかならないものでしょうか?450円は県よっても違うのかもしれませんが最低賃金より低いと思います。 それとも仕事に何の影響がなくとも障がいがあるというだけで賃金とかは変わってしまうのでしょうか?法律的にはどうなっているのか知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.2

請負契約や派遣などでは無い、純粋な労働者(バイト)であれば、違法になります。 雇用契約書、就労条件明示書などがあれば、確認をしてください。 下記のように、最低賃金を定めた『最低賃金法』と言うのがあります。これに違反していませんか? http://www.houko.com/00/01/S34/137.HTM この法律の第8条に『最低賃金の適用除外』というのがあって、8条-1に「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者は適用を除外する(最低賃金を下回る可能性もある)」とあります。この場合は、『使用者が都道府県労働局長の許可を受けたとき』と基準があるのです。 障害者の自立支援を目的とした作業所など、特殊な場合が該当するので、通常の会社であれば許可は受けていないはずでが、確認が必要です。 会社の規模にもよりますが障害者の雇用に関しては「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」が会社に支給されている場合があります。 労働局へ『最低賃金法違反』を匿名で伝える方法がありますよ。 また、賃金を区別した理由によっては人権侵害です。 法務局が常設の相談窓口を開いているので、電話で確認したらいかがですか。 常設人権相談所一覧(法務局) http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

noname#16526
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働局に伝えるにはどのような方法が良いのでしょうか? 電話、手紙、メールなどでしょうか?(電話はちょっと勇気が入りますね^^;)

noname#16526
質問者

補足

労働局へ抗議したら、どうやら対処してくれることになりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ponta20
  • ベストアンサー率17% (31/176)
回答No.1

労働基準法を違法していますhttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
noname#16526
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友達に伝えて参考にします。

関連するQ&A