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廃車の仕訳

自営業で土木関係の仕事をしています。明日、トラックを廃車します。去年の車検の時にリサイクル料を5120円支払いましたので、預託金として資産計上しています。そのトラックは減価償却を終了していて、残存価額の5%だけ計上されています。仕訳として 固定資産除去損××  廃車の為  車輌運搬具×× 雑損  5.120     廃車の為  預託金5.120 でいいのでしょうか。リサイクル料は非課税項目ですよね。

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  • ベストアンサー
  • shinkaron
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

上記の方の通り課税仕入ですが、念のために仕訳であらわしますと、   固定資産除却損(不仕) / 車両運搬具(不売)   雑費or雑損失(課仕)  / 預託金(不仕) とされれば良いかと思われます。 車両は購入時に課税仕入となって減価償却では不課税仕入です。 ですがリサイクル料金は逆に支払時に不課税仕入なのが、 廃車時や売却時等に課税仕入となります。

その他の回答 (1)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.1

リサイクル料金に係る消費税 支出時は不課税扱いとなり、廃車時に「課税仕入れ」とされる。

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