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相続放棄した場合
相続放棄した場合でも、遺族年金や死亡一時金、生命保険金は受け取ってよいと聴きました。 受け取ってしまった場合相続放棄の効果に影響があるのはどのような場合でしょうか。?
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こんにちは。 ○まず、生命保険です。次の二つに別けて考える必要があります。 ・ 受取人が被相続人本人(亡くなった方ですね)以外の場合 受取人が被相続人本人以外を、生命保険金の受取人として指定していた場合は、相続財産ではありません。したがって相続放棄しても受給権は失いません。債務が多くて相続放棄しても保険金は受け取れるという、一見矛盾しているような話ですが問題ありません。 ・ 一方、受取人を被相続人本人としている場合は、被相続人の遺産となりますので、相続放棄すれば受け取れないのは勿論、債権者への返済に充てなければならない財産となります。 ○次に年金ですが、 遺族年金は、残された家族への生活保障制度ですので相続財産ではありません。したがって受給資格さえ満足していれば問題なく受給できます。
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- jyamamoto
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回答No.2
要は、その財産が、制度上あるいは手続き上、死亡した本人にもたらされるものなのか、遺族の内の個人にもたらされるものなのかを再確認しましょう。それによって扱いが異なります。 もし前者であれば、死亡した本人の財産と見なされますから相続放棄した場合は受け取ることが出来ません。 もしね後者であれば、当然の権利として受け取ることが可能です。