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贈与税はかかるのでしょうか?

父が他界し、私が息子として保険金を受け取ることになったのですが、この保険金を私の口座で受け取り、母の名義で国債を購入した場合、「私→母への贈与税」は発生するのでしょうか?もしくはその他の税などがかかるのでしょうか。 もし専門的にご存知の方がいらっしゃったら、気をつけることなどのアドバイスをいただけたらうれしいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

お父様がお亡くなりになった時点でのその保険の受取人が誰に指定されているのかが問題です。どの口座に入れたのかは関係ありません。 息子を受取人にしていれば息子の保険金ですから母名義で国債を購入すれば母への贈与です。 相続人が受け取りの場合には、相続の協議で相続すると決めた人が受取人であり、それが息子であれば母への贈与ですが、母が受け取ることにしたのであれば、母のお金ですから贈与にはなりません。

jenga_top
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 私の説明が悪かったのかもしれませんので、もう一度ポイントを説明させていただきます。 ・保険金の受取人は息子 ・保険金を私が受け取る際には相続税扱いで税金はかかりません(税務署・保険会社において確認済み) ・息子が受け取った保険金で母名義の国債を購入 以上です。この場合、国債購入した時点で何らかの税がかかるのでしょうか?ご存知の方お願いいたします。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>国債購入した時点で何らかの税がかかるのでしょうか? はじめに述べたように単純には、 "母名義で国債を購入すれば母への贈与です。" この話は非常に面倒なのですが、ほかの回答者がお書きになったように、母名義であってもご質問者が完全に管理している場合には母に管理を移した瞬間に贈与と見なされるなど、面倒な話が生じます。 税務当局がご質問者の管理下にあると判断すれば課税しないということも考えられるし、いややはり贈与に当たると考えれば形式上贈与になっているから課税されるでしょう。 ただ、ご注意いただきたいのはそもそも本人名義以外にて購入することは規約違反なり違法なりの話が出てきますので、なぜそんなことをしなければならないのかという問題をよく考えてください。

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

実質課税の原則

jenga_top
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なにぶん素人ですので、おっしゃることが良くわかりません・・・。 どなたか補足をおねがいできませんでしょうか?

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