ネットでの海外売上げの確定申告と消費税について

このQ&Aのポイント
  • 米ebayで商品を売っている私の確定申告と消費税についての疑問について説明します。
  • 売上げ分1万ドルを日本の銀行に送金した場合、申告年度によって扱いが異なる可能性があります。
  • お客から消費税を受け取っていない場合でも、個人事業主として消費税を納付する必要があることに注意が必要です。
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ネットによる海外での売上げ。確定申告と消費税について

米ebayで商品を売っています。 代金はPaypalを通してドルで払ってもらっています。さらにそこからアメリカの私の銀行口座に移しています。 去年の10月から12月までの売上げ分1万ドルを、今年の1月、米口座から日本の銀行のドル建口座に送金しました。 この1万ドルは、平成17年分の売上げになるのでしょうか?それとも18年分でしょうか? また、申告金額は、いつの時点のレートで円に換算すべきでしょうか? また、お客から消費税はもらってませんが、納付することになるのでしょうか? ちなみに、平成15年の売上げ収入は300万円、16年は600万円、17年は2000万円の申告予定です。 白色申告で、ほとんどどんぶり勘定でやっていたのですが、いきなり収入が上がると税務署が調査に来たりするでしょうか?ちょっと不安です。 何かアドバイスがあればお教えください。 よろしくお願いします。

  • qwe111
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>去年の10月から12月までの売上げ分1万ドルを… 日本で申告の必要があるとすれば、去年の売り上げです。日本の銀行に送金するとのことですから、やはり申告の義務があるようですね http://www.taxanswer.nta.go.jp/2010.htm 仕入れも売り上げも計上する基準は、実際に現金を手にしたときではなく、お金が動くことが確定した日です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm >お客から消費税はもらってませんが、納付することに… 海外での取引は、消費税の課税対象ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm しかも、仮に国内であっても、その年間売り上げなら消費税を納付する必要はまだありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm

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