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新株の発行制度について
「議決権のない株式の発行制限が、発行済み株式総数の3分の1から2分の1までに引き上げられることになる」 というのは具体的にどういうことですか? 教えてください。
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noname#24736
回答No.1
議決権のない株式とは、株主総会での議決権がなく、配当を受け取る権利だけがある株式で、議決権がない代わりに普通株式よりも優先的に配当が受けられます。 ただし、優先的に配当がされない場合には、議決権が発生します。 配当金を得ることが目的で、その企業に対して経営参加する意思の無い投資家にはメリットがあり、発行企業にとってのメリットは、経営を支配をされる心配がなく、資金調達ができることです。 商法の規定では、この無議決権株式発行枠を、発行済株式数の3分の1までしか認めていなかったのが、2分の1まで発行できるようになるということです。
お礼
なるほど、とてもよくわかりました。 ありがとうございました!!