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確定申告の雑損控除について

昨年台風14号で自宅が床上30cmまで水につかりました。(市より罹災証明書は発行してもらっております)と同時に自家用車(中古軽・通勤用・取得価格80万)も水につかり使用不能となりましたので新車に買い替えました。そこで質問なのですが雑損控除の自動車の被害割合は100%になるのでしょうか?住宅・家財の被害割合は表によると20~25%しかありませんし住宅・家財を参考に個々の状況を踏まえ適用しますと書いてあります。やはり全損扱い(100%)とはならないのでしょうか?また、新車に買い換えた費用については雑損控除の対象にはならないのでしょうか?

noname#88801
noname#88801

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

国の法令データシステムで検索して、所得税法と関連政令(雑損控除関連)を見てみたんですが、自家用車が雑損控除の対象になりそうな条文が1つも見当たりません。 かなり厳しいかも、ですね。(ゼロ%のような・・・) あと、 平成17年度分は、災害減免法による特別措置と、雑損控除との、いずれか有利なコースを選ぶことが出来、うまくいけば所得税ゼロにできるのですが、 災害減免法が適用される条件は「住宅・家財の損害が、時価の2分の1以上であるとき」です。 あなたのような、昨年の台風・地震で被害を受けた人に対する、せっかくの救済策なのに、んー・・・ http://www.webvision.jp/money/tax/20050120/index.html

noname#88801
質問者

補足

早速回答を頂きまして有難うございました。厳しいというご意見なのですが添付書類の中に(被災した住宅、家財等の損失額の計算書)という書類がありましてその中に車両の損失額という欄があります。それでも控除は厳しいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.1

国税庁のタックスアンサーで調べた結果です。その内容を確認して、税務署に相談して下さい。 国税庁 タックスアンサー 税務相談室へようこそ No.1110災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm

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