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無収入での確定申告、及び医療費の還付について

私は昨年事情があり、仕事に就けず無収入でした。一方で医療費は10万を超えました。このようなケースでは、確定申告出来るのでしょうか?又、医療費の還付金は受けられるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

医療費控除は、あくまでも所得控除項目ですので、先立つ所得がないのであれば、意味はありませんし、源泉徴収税額もない訳ですので、当然還付もない事となります。 住民税についても、所得があれば、医療費控除をする意味はありますが、所得がなければ、そもそも住民税もかかりませんので、意味はない事となります。

noname#42872
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

確定申告そのものは、なさっても構いません。 ただし、確定申告の本来の意味は、1月1日から12月31日までの収入と控除内容が決定した段階で、所定の計算をして税金の金額を決めることです。質問者さんの場合、「収入0円という確定申告」はできるのですが、税金の精算をする・医療費控除の申告をして税負担を軽減するなど「意味のある確定申告」は出来ないんじゃないかと思います。 ご事情があって、仕事ができなかったけど、10万円を超える医療費がかかる通院は、あったわけですよね。 この医療費や、仕事をなさってない間の生活費のでどころは、どこでしょうか? ええと、あえて答える必要は無いのですが、よほど「貯金を切り崩して、日常生活も通院もしました」という事でもなければ、医療費控除の申告は「生計を一にする家族」がするのは問題ありません。 収入そのものは、個人ごとに税金の計算をしますが、医療費控除の申告は、生計を一にする家族の分は合算できますので。

noname#42872
質問者

お礼

回答ありがとうございます。妻が多少収入があるので、妻の確定申告で医療費控除の申請を行おうと思います。

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.4

No.2です。 すみません、書き間違えていたので訂正します。 >住民税の減額が受けられるかもしれないので、住民税の申告をされると良いかと思います。 正しくは、「国民健康保険料の減免が受けられるかもしれないので、住民税の申告(確定申告でも可)をされると良いかと思います。」です。 質問者さんが国保でなければ関係ないので、その場合は聞き流してください。

noname#42872
質問者

お礼

回答ありがとうございます。国保なので確定申告をして減免されるようにしようと思います。

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.2

無収入という事は、所得税を払っていないという事ですよね? 確定申告では過払いになっている所得税が還付されるので、所得税を払っていない場合は、たとえ医療費等の高額の控除があっても還付金は発生しません。 ただし、住民税の減額が受けられるかもしれないので、住民税の申告をされると良いかと思います。

noname#42872
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

収入0で確定申告はできるでしょうが、 医療費の還付って、源泉徴収された中から戻されるか、 今回払う税金から引くものなので、払っていない税金の中から還付されるわけはありません。

noname#42872
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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