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年10万円以上の医療費控除って個人?家族単位?妊娠通院は?

aoyama-reikoの回答

回答No.3

1の質問に答えます。 納税者が、自分自身もしくは生計を一にする親族のために支払った医療費はその人の所得から控除できます。 計算方法は支払った全額ではありません。 したがって、家族の分を合計するのではなく、医療費の支払をした人の所得から控除できます。 例えば、病院に通院しているのはお子様だけど、お子様にお金をもたせて支払っているのはお父さんである。 この場合お子様の所得から控除ではなく、お父さんの所得から控除できます。 ですから質問者さんの場合家族の分を質問者さんが全額支払っている場合は全額控除できます。 なお、保険金などで後で負担される額は対象にはなりません。あくまでも実費で払った部分です。 また、生計を一にするとは、勤務、学校などの都合上別居してる場合で、一緒に住んでいなくても、生計を一にするに該当します。同居親族はもちろん生計を一にする親族ですね。 6について 還付とは毎月会社で源泉所得税を引かれていると思います。そして、年末調整を12月にしてプラス、マイナスが少しあり最終的に源泉徴収表の所得税額が確定します。 この所得税額は1回納めている金額ですが、再度確定申告にて医療費控除や住宅ローン控除があればそれを再計算して所得税額が少なくなります。その差額がもどってきます。 例えば、年末調整では税額が10万である。しかし、医療費控除をして計算したら7万であった。 したがって、10万-7万=3万が戻ってきます。 なお細かい事につきましては税務署にお問い合わせ頂くのが良いと思います。

circlekaz
質問者

お礼

ありがとうございました。 他の方のご意見も参考にさせて頂くと、何とかイケそうな感じです。時間はかかるかもしれませんが、がんばってみます。節約も大事ですが、貰えるものを貰わないのはどう考えても損ですから・・・。 参考になりました。

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