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給与遅延・労働基準法の相談

現在サービス業をしています。 会社からの案で昨年8月から、個人事業主になりました。(もともと社保にも入っていないような状態でしたが・・・) そして会社から給与ではなく報酬を受け取る形での契約を結んでいます。 ですので、3月には青色申告+確定申告をしなければいけません。 ここまでは個人でやることが増えたぐらいでそんなに問題視していませんでした。 しかし、昨年12月から給与の遅延が始まり日々遅れながらも報酬をいただいていますが、2月分も10日以上間遅れています。 雇われならばすぐにでも法的処置をとりたいと思っていますが、個人事業主というのがどういう扱いなのかが引っかかっていて行動に移せません。 もちろん雇用保険も無くなっているので、会社が無くなれば明日から、無職・収入がなくなってしまいします。 社長は「来週の頭には出る!」の一点張りです。 こういう場合どのように対処していけばいいでしょうか? その他情報が必要でしたら、答えさせていただきます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.2

タイトルに「労働基準法の相談」とありますが、結論から申し上げますと、あなたは労働基準法にいう「労働者」に該当しない可能性が極めて高いものと思われます。したがって、労働基準法による保護は受けられないということになります。 労働基準法による保護を受ける労働者については、労働基準法第9条に定めがありますが、具体的には、 ・仕事の遂行について個別具体的な指示を受け、使用者の指揮監督下にあるかどうか ・賃金(報酬)から所得税、雇用保険料等の天引きがなされているかどうか ・仕事に必要な道具等の負担は会社が行っているかどうか といったところを総合的に、かつ個別的に判断することになりますが、相談者さんの相談文を拝見すると「個人『事業主』」(二重かぎかっこは回答者によるもの)、「青色申告+確定申告をしなければならない」などの記載があり、労働基準法上の労働者とはなりにくい要素が並んでいます。 さて、ではどのように対応すべきか。 相談者さんが我慢強い方であれば社長の言を信じるだけでしょうが、そうであればここに質問するとは思えませんので、強行的な手段となると、裁判所を使った支払督促という制度を用いるのはどうでしょうか。 支払督促は、民事訴訟法第384条以下に定められている制度で、金銭を支払ってもらえる側が簡易裁判所に証拠(従来の報酬の支払の証明書等)を添えて申し立てをすると、簡易裁判所の書記官が会社に支払督促をします。これに対して会社が2週間以内に異議申し立てをしない場合、裁判所はその金銭の仮執行を宣言します。さらに会社がこれに対して2週間以内に異議申し立てをしない場合、支払督促は全面勝訴判決と同一の効果を持ちます。よって、強制執行によってお金を取り立てることができます。 この手続きの間に会社が異議申し立てをしてきた場合、簡易裁判所における訴訟手続きに移行します。 報酬の遅払いを常習化させている社長ならば、このくらいのお灸をすえてやるのも一案かと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html
NENE5454
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リアルな回答でやはり厳しい状況だと改めて思いました。 自分自身、時間があれば裁判までもっていこうかとも思っていましたが、接客・サービス業で確定申告をするのでさえ時間をつくるのが難しい状況です。 この会社で働いているスタッフは給与(報酬)の必ず支払われる保障や日々の計画(いつ、いくら支払われるのか分からない状態なので)を手に入れたいのです。 ですので、現実にはのんでもらえないと思いますが、報酬の保障(退職後1ヶ月の報酬保障・遅れてでも必ず支払う)を法的効力のある紙面にサインしてもらおうと思っていました。 それがあれば急な退職でも少し安心して新しい職場を探すことができるのではと思っています。 しかし、こんな考えは現実的ではないんでしょうね。。。

その他の回答 (1)

  • sensei00
  • ベストアンサー率22% (18/79)
回答No.1

商的な契約ですから、給与などの保証はありません 支払いが遅れるということで、事業同士の問題です。 きっちり解決するなら民事の訴訟や調停で、 相手にペナルティを求めることになります。 しかし、現実として主従関係になっているようですから、事を荒立てても良い方向にはならないと 思います。 あらかじめ支払いの履行を遅らせる目的で、個人事業 の提案をしたのかもしれませんが、今となっては すでに悔やんでも遅いですね。 商業取り引きと同じように、回収に努力して 催促するしかなさそうです。 それでも遅れや未払いが生じた場合は、 法的な措置を考えるということになるでしょう。 今は、あなたにとって相手がお客さんの立場に なっているので、なにかと努力が必要です。

NENE5454
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんです。 事を荒立てる時間があるなら次の職場を見つけます。 できるだけ早い時期に退職するべきなのかもしれませんね・・・ 回収に努力します。

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