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障害年金1年半前にさかのぼるということは?

はじめに障害年金を受けられる初診日が病院にカルテがないためわかりません。でH7.4.11に自律神経失調症で他の病院にかかっているんですが逆算すると初診日はいつになると思いましか?訴求請求を考えているので重要なことなのでちょっと教えていただけないでしょうか ご回答お待ちしています

noname#163904
noname#163904

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noname#20591
noname#20591
回答No.2

kurikuri_maroon様が詳しく書かれているので気になった点だけ。 国民年金に加入してた頃に初診日がある時は市町村役場の年金課へ届け出を… 厚生年金に加入してた頃に初診日がある時は社会保険事務所への届け出を…と 何かで聞いた覚えがあります。うろ覚えなので確認された方が良いかもしれません。 厚生年金に加入してた頃に初診日があり、現在は国民年金に加入している 場合等、どう処理したら良いか分かりませんので。 また、うつ病等の場合、障害年金を請求出来るのか? 数年前まで障害年金を請求出来る病気〔病名)であったのが、請求できなく なった事例等もあるようです。 回答になってなくて、申し訳ございません。

回答No.1

障害年金のことで市区町村役場の国民年金担当課、又は最寄りの社会保険事務所に相談にゆくと、まず真っ先に「受診状況等証明書」という用紙を交付されるはずです。 これは、診断書と同様、医師に書いてもらうものです。 医師は、診療録(カルテ)に基づいて証明書を記載します。 この証明書は、裁定請求(障害年金の受給の請求)の際に、初診日や障害認定日(初診日から1年6か月経過後)を確定するための重要資料として、診断書とともに用いられます。 なお、診断書は、基本的に障害認定日時点のものを用意する必要があります。 もし、仮に障害認定日時点の診断書が得られなくても、この「受診状況等証明書」によって「診療録(カルテ)が存在していること」と「診療した事実が明らかに存在していること」が記載・証明されていれば、とりあえず「現時点の診断書(厳密には、裁定請求日から3か月以内のもの)だけでも用意すればよい」とされています。 さて。 上述した「受診状況等証明書」は、まだ診療録(カルテ)が医師の手元に残されている、ということを前提として発行されます。 ところが、医師法第24条の定めによって、診療録(カルテ)の保存年限は5年間であり、また、その他診療に関する諸記録の保存年限は2年間(医師法施行規則第20条)です。 そのため、特に、「20歳前障害による障害基礎年金」(所得に応じた支給制限のある、特例型の障害基礎年金です)を「20歳以降かなり経ってから裁定請求する」という場合には、「受診状況等証明書」を発行できないことがほとんどです。 もちろん、その他の例でも、この「受診状況等証明書」を入手できないことが少なくありません。 このような場合には、そのままですと障害年金の裁定請求ができなくなってしまいます。 そこで、「受診状況等証明書」に代わる参考資料として、以下のいずれか1つ(原本ではなく、写しでかまいません。但し、原本は必ず持参して下さい。)を「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」というものに添付して、裁定請求を行なって下さい。 (注:身体障害者手帳等が交付されている場合は、参考資料としての添付が「必須」だと考えて下さい。) ○ 身体障害者手帳等(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を含みます) ○ 身体障害者手帳等作成時の診断書 ○ 交通事故証明書 ○ 労災の事故証明書 ○ 事業所・学校の健康診断の記録 ○ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー (医師からの医療情報提供書のこと。手術前等に提供されます。) 「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」は、市区町村役場の国民年金担当課又は最寄りの社会保険事務所に用意されています。 基本的に、初診時の医療機関(その医療機関が廃業してしまった等の場合は、現在かかっている医療機関)による証明が必要です。 記載事項の記載は、請求者本人でかまいません。 ○ 記載事項 1.傷病名、医療機関名、医療機関の所在地、受診期間(いつからいつまで) 2.受診状況等証明書が添付できない理由 (例)医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため、医療機関の廃業のため 3.確認年月日と確認方法(電話照会、直接訪問等) 4.記載内容に相違がないことを申し立てる年月日、住所、氏名、押印(三文判で可) ○ 証明事項 「診療録の保存年限が過ぎて廃棄処分しているので、初診日等の証明ができません。」 (※ 医師に記載・証明していただく) 1.証明年月日 2.医療機関名 3.医療機関の所在地 4.医師名、押印(必ず、医師個人の名前で押印すること) 上記の「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」は、決して「初診日の証明を行なうもの」ではありません。 したがって、裁定請求の面では、正しく初診日が証明できている通常の場合と比較すると、かなり不利になることは否定できません。 場合によっては障害年金不該当になることもありうる、という覚悟が必要です。 また、「病歴・就労状況等申立書」(本人が記載し、診断書と合わせて裁定請求のときに提出します)と整合性がとれるよう、十分注意して下さい。 ところで。 「遡及請求」という言い方は正しくありません。 「本来年金の遡及受給の請求」と呼びます。 【本来年金の遡及受給になるケース】 ○ 障害認定日に障害状態に該当し、障害認定日から1年以上経過してから請求する場合 ○ 受給権発生の時期…障害認定日 ○ 支給開始の時期…受給権発生の翌月から (但し、遡及できるのは、時効により、請求日から最大5年前まで。その分までが遡及受給できる。) もし、障害認定日に、年金法に定める障害等級程度(身体障害者手帳等との障害等級程度とは、全く別のものです)にあてはまらない場合には、上記の扱いではなく、「事後重症」という扱いになりますので、注意して下さい。 【事後重症になるケース】 ○ 障害認定日には1級又は2級の状態(注:年金法による障害等級程度)に該当しないものの、その後65歳到達日の前日(年齢計算に関する法律により、「満65歳の誕生日の前々日」をさす)までに該当し、それによって請求する場合 ○ 受給権発生の時期…請求日 ○ 支給開始の時期…請求日の翌月から ○ 遡及受給はできない ○ 基本的に、診断書が3通必要 (1)20歳時点の病状の診断書 (2)障害認定日時点現在の病状の診断書 (3)請求直近時点の病状の診断書(いま現在の診断書) 要するに、ご質問の内容だけでは初診日の確定がむずかしい、ということです。 したがって、上述した内容にしたがって、早急に「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」を入手されることを強くおすすめします。

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