• ベストアンサー

離婚暦あり子ありの主人と私が家を買う場合

家の購入を考えております。 2000万円くらいの中古の物件なのですが、結婚前に貯めた私の貯金1000万を頭金にと考えております。   ただ、私が先に死んでしまえば(変な言い方ですが)問題なくても主人が先になくなった場合、共同名義にしていた場合、年老いてから住むところもなくしてしまうのではないかと私の親が非常に心配しております。   私の名義で家を買うために単独でローンをしてとも考えておりますが、現在私が勤めている会社の状態があまりよくなくて、ローンを単独で組むことができないかもしれません。   今賃貸暮らしですが、かなり狭く子供ができたら確実に引越ししなくてはなりません。   購入する家を決めているわけではなく、あくまでも2000万くらいというのは予定なのですが、家は購入したいと考えております。 主人の母親の実家に養子に入るという話もあり、養子に入ることと相続は関係ないのかもしれませんが、知識のない私には、頭がこんがらがってしまい相談させていただきました。 ちなみに彼の父親は、血のつながった孫にあたる事もあり私単独名義での家購入は、快く思っておりません。主人は、私名義にしたいと言っております。 説明が足りない部分があれば補足いたしますので、家だけは相続争いに巻き込まれないようにするためにはどうすればよいかお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

素人ですが、質問者さんもご主人様も「遺言」をちゃんと残しておけば、結構何とかなると思います。 遺言で全部を○○に譲ると言っても遺留分がありますから、これで安心と言うわけには行きませんが、遺言があれば本人の意志に従う方も多いそうです。 ご主人には質問者さんに全部譲ると遺言して頂き、 質問者さんはご主人に全部譲ると遺言する。 これで、いざ遺留分でもめても、半分の費用で住む筈です。 ちなみに質問者さんが今のまま、子供がなくて亡くなられたら、ご主人と質問者さんの実親とで相続するようになります。だから、質問者さんのほうもきちんと遺言されていかないと、やっぱり相続問題は発生します。 お子さんが生まれたら、親は関係なくなりますが・・・。 後、お互いに相手を受取人に指定した生命保険を少し掛けて置かれると安心だと思います。 生命保険は受取人を指定しておくと、相続とは関係なく、受取人が生命保険金が受け取れます。 相続でも、不動産登記を動かす場合、結構お金がかかるみたいです。その時に慌てない程度のお金はお互いに受け取れた方がいいと思います。 預貯金などは基本的に相続にかかって、すぐに使えなかったりしますから。 私も先月突然父を亡くして、相続問題で右往左往しました。 でも、父が私を受取人に葬式代と少し余分に生命保険をかけていてくれたお陰で、余裕を持って問題にあたれました。 結局、兄が相続を放棄してくれるというので、助かりました。 一番大切なのは、相続でもめないように日頃から周りと良い関係を保っておく事だと思います。 先妻のお子さんやご主人のご両親と日頃からきちんとされておけば、いざと言う時、家を失うほどの相続問題は発生しないと思いますよ。

その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

夫婦・連れ子の年齢関係が分りませんが、まずお悩みの点を整理しましょう。 1. 資金の出し手、ローンの借り手が負担額に応じて物件の名義を得ることが大前提です。この点から不動産の名義については残り1000万円を夫婦どちらかがローンで負担するかだけの問題です。(1)質問者がローンを借りれば名義は100%質問者名義、(2)夫が借りれば原則1/2づつの共有名義になります。 2. 上記の(2)の場合で夫の相続時には、法律の定めでは夫名義分を妻と子供が等分で相続しますので、子供が一人のままであれば、不動産の名義は3/4が質問者、1/4が子供になる、というのが原則です。(子供が増えれば1/4分を子供で等分に分割する)よって年老いた質問者が将来住む所がなくなる、という心配が何から来るのかが分りません。 3. もちろん相続人間の合意や夫の遺言で夫の持ち分を子供へ移転させることは可能ですが、質問者の持ち分1/2については維持されます。もっとも「年老いて住む家」云々のご心配は登記上の持ち分とは異なる所から来るのでしょうが、その点はこのカテゴリーでの対象外です。 4. 連れ子が夫の母方の養子に入ることの意味合いが、その母方の「家を継ぐ」という意味を持つのなら、かえって質問者の心配が無くなることになりそうです。 5. 更に、質問者が子供を産むという可能性があるのなら、将来の心配はもっと拡大することになります。或いは、失礼ながら共有名義にした後で夫婦が離婚するケースも世間ではまま発生し、こちらの方が事態は深刻です。(私の他の回答をご参考に) 6. 夫の相続が問題になる時は夫の両親も質問者の両親もいない筈ですので、夫婦間で納得し決めた通りにすれば足りると考えます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

>主人が先になくなった場合、共同名義にしていた場合、年老いてから住むところもなくしてしまうのではないか・・・ この意味が良くわかりません。ご主人が亡くなった場合ご主人の名義分もあなたとお子さんが相続することになるわけですから、そんな心配はないと思いますが・・。 また、養子に入るということは、実子分と同時に養子縁組先についても相続権を持つということになります。

araarakomattana
質問者

補足

いえ、たとえば家と土地を共同名義にした場合、私が先に死んだ場合主人が相続人になるでしょうが、主人が先に逝ってしまった場合は主人名義の部分の財産を 私と先妻の子供と分けることになるのですよね? 私たち夫婦に子供はいないので、金銭で支払えば問題ないのでしょうが、この先何があるかわからないので、家を売りに出して財産を分けなければならなくなったりする事になる場合もあり得るのではないかと心配してるわけです。 わかりにくい質問で申し訳ありません。

関連するQ&A