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四日以内に出て行けって!

下記で、『退去勧告をなんとか回避したい』と質問したものです。 皆さんのアドバイスを受けて、お金を用意したり保証人に連絡を取ったりしてみました。 しかし、管理会社は耳を貸してくれません。それどころか先払いした来月の賃料を、家財処分業者を呼ぶのに使うとまで言ってきました。 もうこうなったら引越しする覚悟なのですが、いくらなんでも今月中には無理です。あと四日しかありません。 出て行く意志は出来たので、引越し先が見つかるまで待ってくれないかとの申し出は、「処分には一日かかりませんので」のひとことで、一蹴されてしまいました。 ・突然の電話で「今月中に出て行ってください」は有効なのか? ・先払いした賃料を引越し手当てに当てる権利は、管理会社にあるのか? ・部屋のものを処分する権利はあるのか? 本当に、今現在困っています。 お知恵を貸してくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • savant
  • ベストアンサー率22% (10/45)
回答No.2

まず契約書をみてください。 で、その契約書を手元にもちつつ弁護士さんに電話するべきです。 次に管理会社に弁護士と話をした云々というような感じでいけば何とかなるんじゃないでしょうか・・・ 最悪、弁護士さんを雇ってもう少し滞在できるようにするしかないと思いますが。文面を見た限りでは管理会社が滅茶苦茶なことをしようとしてるのにしか見えません

himeka4649
質問者

お礼

契約書片手に、弁護士さんに相談してきました。 次回の電話では、それをちらつかせつつ誠意的に謝ってみようと思っています。 なんとかなりそうです。ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.6

時々、強制執行による立ち退きがありますが、あれは、裁判所の判決を経て、裁判所の執行官立ち会いの下で行われる物です。 確かに、引っ越し業者が強制的に荷造りをして運び出しますが、勝手に処分なんてしません。転居先に運んでくれるか、もし、行き先が決まっていない場合は、道路上に放置していくだけです。後は追い出された人が自分で何とかします。 管理会社が勝手に上記のようなことをやるのは、多分違法です。 入居中の部屋に勝手に立ち入る権利は、大家にもありません。 契約書上の立ち入り権は、事故などの可能性のある場合に限られるはずです。 ましてや、動産の処分権なんてあるわけがありません。 多分、業者もそこのところはわかっていて、脅しだと思います。 ですから、実行された場合は逆に訴えることをちらつかせつつ、もう少し落ち着いて交渉に臨んでください。 ただし、悪いのは自分だという態度は崩さないでね。 自治体などでやっている無料法律相談に行ってみるのもいいかも知れません。 それにしても、ずいぶん強硬ですね。普通、滞納まで行かない遅延くらいだと、そこまではやらないと思うのですが・・・催告を無視したとか、何か相手を怒らせることしました?

himeka4649
質問者

お礼

怒らせるようなこと……覚えがあるほうが、まだ安心できたかもしれません。 保証人に請求が行ったと聞いてあわてて連絡したら、その電話で「28日までに引き払ってください」の一点張りで、話も聞いてもらえませんでした。 催告は…遅延すると、再引き落としのお知らせがハガキで来ていました。それでしょうか。 ♯2・♯3・♯5のコメントでのご助言のもと、駅ひとつ先の30分五千円で話を聞いてくれる弁護士事務所に行ってきました。 そちらのアドバイスとしては、 『四日以内に追い出せるわけがない。おそらくただの脅し』 『春の引越しシーズン前で、どうせなら今だとムキになっているのだろう』 『ここまで来たら感情論は抜きにしてきちんとした書面で、支払う意志がある事と出て行く意志のない事をお送付するべきだ』 との事でした。 向こうがどうしても受け付けないようなら、家賃を供託にするようにとも言われました。 とりあえず、書類を作成して送付しようと思います。 ご返答ありがとうございました。

回答No.5

NO4より追記です。 私は、法律に詳しいわけでもないので法律のことは、弁護士さんか司法書士さんに聞いて下さい。 >突然の電話で「今月中に出て行ってください」は有効なのか? に関してなのですが、今までに内容証明や誓約書等の書類が送られ、催告の通知を十分な期間をもって管理会社からされているのであれば、有効になるかもしれませんが(強制執行をかける場合や簡易裁判)、口答で催促しているだけでしたら、無効になります。 今現在では、家賃も来月分支払っている訳ですから、住んでいても問題ないです。(上記の場合は省く) ただ、契約書にも記載されていると思いますが、借主の退去の申出は、大抵1ヶ月前までにとされていると思いますので、今月中に退去されたとしても来月分は返還されないものとみてください。(契約書を御確認の上) もう一度、よくお考えの上、自分がしてきたこと、また相手に対して長期に遅延していたことを深く誠意をもって謝罪をし、今後の家賃の支払いに一切遅れることのないように注意し、その旨を文書で管理会社の方へ、提示するように一度お話されてみてはどうでしょうか? 今現在の(管理会社の)担当の方で、話にならないのであれば、その管理会社の上部の人とお話することをお勧めします。  何も焦る必要はありません。 その管理会社の一点張りも、一営業だからそこまでしか言えず、きちんと法律を知っている方なら、説明をしてくれるはずです。  >先払いした賃料を引越し手当てに当てる権利は、管理会社にあるのか? 契約内容に記載されていない場合は、その権利は、管理会社にも貸主にもありません。 ただ契約書に記載されていましたら、貸主は管理会社に「管理」を委託しているわけですから、権利はありますが、管理委託の内容によっても変わってくるかと思います。 一点張りの営業マンに、「管理委託の内容はどうなっていますか?」と聞いてみるのもいいかと思います。 頑張ってくださいね。

himeka4649
質問者

お礼

弁護士さんに相談したら、そちらでも文書の提示をすすめられました。 あと、次の電話は、絶対に上の人に代わってもらおうと思います。 ありがとうございました。

回答No.4

こんにちは。 まず、最初に契約書に記載されている、契約解除や禁止事項を熟読なさってから、よく考えてみてください。 大抵の場合は、家賃等の滞納を1ヶ月以上、または2ヶ月以上滞納された時、と契約解除の条項の欄に記載されていないのでしょうか?  又は、著しく信頼関係が失わられた時等、記載されていないでしょうか? 退去する意思は、あるとのことですが、行く宛があっての決断でしょうか?  >突然の電話で「今月中に出て行ってください」は有効なのか? 有効か無効かで判断すると今の段階では、正直わかりません。文面からですが。 今までに何らかの書類があれば別だと思いますが。(誓約書がある等) >先払いした賃料を引越し手当てに当てる権利は、管理会社にあるのか? 契約書を見てください。 >部屋のものを処分する権利はあるのか? これも契約書に持込の動産に関して記載されていなければ権利はありません。 契約書を熟読してください。 動産をどうするかどうかは、所有者に権利があります。 ただ、契約書に契約解除になった場合に借主の動産の処理について何か記載されていれば別の話ですが。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.3

・突然の電話で「今月中に出て行ってください」は有効なのか? 今回の場合でも、家主が契約の解除を書面で通告しないとダメ。言った言わないの原因。 ・先払いした賃料を引越し手当てに当てる権利は、管理会社にあるのか? 家賃は借主から貸主に行くもの。管理会社にそんな権利はない。 ・部屋のものを処分する権利はあるのか? 動産を勝手に処分すると、器物損壊に当たります。 弁護士でもいいですし、都道府県の宅建監督部署にでも飛び込みにいってください。 でも、家賃は前納が当たり前のような気がしますけれどもねぇ。 契約はお互いの約束事、守らないから解除する権利も相手にはありますよ。

himeka4649
質問者

お礼

弁護士さんに行ってきました。 こちらが悪い事は分かっていても、突然の引越しは無理だと言うこと前提で相談に乗っていただいてきました。 なんとかなりそうです。 ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

出て行かなくて良い方法を教えてあげよう 法務局に行って不足家賃を供託してくれば 支払っていることに成りますので・・・ 相手は追い出しは出来ません http://www.e-taiko.co.jp/trable-trable2.htm

himeka4649
質問者

お礼

不足家賃はないのです。 ただ、毎月遅延してしまっていた悪事の結果なので…。 その場合、先払いなどで権利は守られるものでしょうか?

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