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元旦那さんの再婚に関して

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回答No.5

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので大体のことがわかりましたので、書かせていただきます。  これまでの皆さんのお答えと重なる部分もありますが、途中から書くとややこしくなりますので、ご了承ください。  法律面から、簡潔に書きたいと思います。 >1の件に対し、知人は「口約束であれ、子供が成人するまでは支払う義務があるんだよ」と言っていました。  これは正解でもあり、間違いでもあります。  民法では、離婚した際のお子さんの養育などに付いて、次のように定めています。 ---------------------------------------------------------------- ○民法 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#766 ----------------------------------------------------------------  つまり、離婚の際に、養育費の支払いなども決めておきなさいよと、いうことです。  また、その養育費の支払いが滞った場合の救済措置として、民事執行法に次のとおり定めがあります。 --------------------------------------------------------------- ○民事執行法 (扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例) 第167条の16 債権者が第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち6月以内に確定期限が到来するものについても、前条第1項に規定する方法による強制執行を開始することができる。 http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2.2.5 ---------------------------------------------------------------  今回のケースに則して簡単にまとめますと、離婚の際に決めた養育費の支払いに付いて、履行しなければ強制執行できますよ、ということです。  ここまでのポイントは、離婚の際に養育費の金額などを定めた、公正証書にした「離婚協議書」を作成されていて、それが履行されなければ、強制執行などの法的手続きが出ますということです。  「離婚協議書」があれば、ご友人のおっしゃることは正解です。  そうでなければ、養育費を支払う義務は今のところありませんから、ご友人のお答えは間違いです。  ご友人の言葉を正確に書きますと、「養育費を支払うことを離婚協議書で定めていたら、成人になるまではもらう権利がある」、ということですね。 --------------------------------------------------------------- >2の件は、どうやら元旦那さんも彼女さんも私と娘の名前が戸籍に残っているのが嫌なようです。世の再婚する男性の方はこういう考えの方が多いんでしょうか?  彼は余程、世間を知らないか、忙しいかどちらかですね。そんなことは貴方に聞くまでもなく、自分で自分の戸籍をとってみればすぐにわかることです。  法律的には、貴方もご存知のように、家庭裁判所の許可をもらい貴方の戸籍にお子さんを入籍されていれば、ご主人の戸籍にはお子さんは載っていますが、×印で抹消されています。  そのまま婚姻されると、×印のお子さんの後に、新しい奥さんが記載されます。そしてその戸籍を、他の自治体に移されると、お子さんは書き写されませんので、ご夫婦だけの新しい戸籍になります。  ただし、以前の戸籍は、抹消され80年間保管されますから、離婚された経過は彼が生きている間は、記録として残りますし。請求すれば除籍謄本として、交付されますから(誰でも取れるわけではありませんが)、現在の戸籍に記載されないだけで、戸籍制度としては、消すことはできません。 (おまけ)  なお、これもご存知かもしれませんが、お子さんが貴方の戸籍にあろうと、元ご主人の戸籍にあろうと、元ご主人とお子さんの親子関係は永遠に変わりませんから、お子さんは元ご主人の相続人になりますし、もし再婚者との間にお子さんができたとしても、相続の権利は法定相続では同じ割合でもらえることになっています。

orenge-nail
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 他の方も解り易かったのですが、以前働いていたという事もあり、よりわかりやすかったです。 「彼は余程、世間を知らないか、忙しいかどちらかですね。」 恥ずかしながら両方です(苦笑)。できればこの頁ごと彼に送ってあげたのですが、それはちょっと出来ないので教えておきます。 養育費は全て口頭約束のみでしたので(今になっては書面を残せばよかったと後悔していますが)、彼の希望通り打ち切りの方向で話したいと思います。

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