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元旦那さんの再婚に関して

sssgの回答

  • sssg
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回答No.3

1について。 親が親権の有無に関わらず子供を扶養する義務を負います。(民法877条1項)。したがいまして、質問者と元旦那さんの両方が扶養義務を負います。 このように扶養義務者が複数人いる場合に、どのように扶養を行ない、誰が費用を負担するかについては、当事者観の協議によるのが原則ですが、協議が整わない時には家裁に決めてもらうことになります(民法878条、879条)。 質問者の場合、口約束があるとはいえ、協議が整っていたとは到底言えないので、あらてめてきちんと話し合われるのがよいでしょう。話し合いがまとまらない場合には裁判になりますが、質問者が親権をもっていることなどを考えると、質問者に扶養していくだけの財産的能力がある場合には、質問者が扶養すべきという最低が為される確率が高いと思います。一方、質問者に十分な財産的能力がない場合には、元旦那さんんも一定の割合で費用を負担せよということになるかと思います。要は社会通念に照らして妥当な分担に落ちつくということです。 2について 婚姻時に戸籍の筆頭者がだれであったか、離婚時に婚姻前の戸籍に戻ったのか、それとも新しい戸籍を作ったのか、娘さんの姓は今現在どうなっているかによりますが、いずれにしろ、表面上は元旦那さんの戸籍から質問者と娘さんの名前を消すことは可能です。現在はおそらく抹消という形(いわゆる×です)で残っていると思われます。 おと、おそらく戸籍が残っているのを嫌がっているのは、元旦那さんよりも再婚する女性の方ではないですかね?わかりませんが。

orenge-nail
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 どうやら彼女さんが、ヤキモチ焼きな様で、彼が自分の娘と会うのも気に入らないらしく、それで一回私と彼でもめました。 どうしても残っているのが嫌なら、戸籍移動のことを話してみます。

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