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人の顔写メを悪用した場合の罪
jun2004aの回答
- jun2004a
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刑法には該当しないと思います。 要は肖像権、著作権に関する問題で他人の写メを使うというだけでは肖像権、著作権で制約をかけるのは難しいと思います。
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