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刑法の放火罪の問題です。
刑法の放火罪の問題です。 刑法の問題集なんですが 「自己の所有に係る建造物に対する放火行為によって、公共の危険性が発生しなかったときは、その建造物が差し押さえを受け、物権を負担し、またはその建造物を賃貸し、もしくは保険に付している場合でなければ、処罰されることはない」 という問題で、回答は刑法109条2項但し書きの趣旨に基づき「○」となっております。 しかし、もし「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」場合は108条に基づき現住建造物等放火に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。
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その通りです。 しかし, 「公共の危険性が発生しなかったときは」 を見落としていませんか。 人がいる住居に火をつけたら,公共の危険性が発生しています。 なぜならば,「公共の危険」という言葉は,建造物以外放火(110)に出てきていますが,ここで判例は; 「公共の危険とは,放火行為によって一般不特定の多数人をして108条および109条の物件に延焼する結果を発生するおそれがあると思わせるに相当な状態をいう」(大判明44・4・24) と示しています。 つまり,「公共の危険」のほうが広い概念(「おそれがあると思わせる」で成り立つ)なので,「現に人が住居に使用し~」があれば,即座に「公共の危険」に含まれると言えるでしょう。 また法律の構造としては, (1)現住建造物放火(108) (2)非現住建造物放火(109-I) を分けた上で, 2-2 自己所有の建造物放火(109-II) 2-2-1 例外(109-II但書) となっています。 つまり,現住or非現住でまず分岐し,非現住でも他人or自己所有で分岐し,自己所有のうち例外を定めています。 ですので,現住であれば,自己所有の例外にたどり着かず最初の分岐で108条になります。
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- minpo85
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おっしゃる通り、108条によって処罰されます。 しかしそれは問題集の問題とは別の事案ですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り設問の意図の範囲外のような気もしたのですが、108条との関係が気になり質問いたしました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。公共の危険 という言葉に含まれているのですね。その言葉が怪しいような気もしていたのですが、判例が見つからなかった為、質問いたしました。ありがとうございました。