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刑法130条 「正当な理由が・・」これ事前確認は?

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (質問) 正当な理由かどうか?司法を使って事前確認はできないのでしょうか? 調停以外です。 例えば「建造物侵入被害の不存在を確認する」という確認訴訟とか? 他に方法は,ありますかね? 経験豊富な方,宜しく願います。

みんなの回答

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.5

過去の質問です。 https://sp.okwave.jp/qa/q9923645.html

  • yuseiok
  • ベストアンサー率20% (113/543)
回答No.4

>正当な理由かどうか?司法を使って事前確認はできないのでしょうか? できません。

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.3

何度も質問をされて、罪に問われないと回答が欲しいのでしょうか。 この質問をする前に、訪問先の方に立ち入っていい場所か相談することが必要ではないですか。 セキュリティのため厳しく方針を変える会社もあります。

kfjbgut
質問者

お礼

  • yuseiok
  • ベストアンサー率20% (113/543)
回答No.2

>正当な理由かどうか?司法を使って事前確認はできないのでしょうか? 住居侵入した時点で犯罪です。 それをどうやって事前確認するのでしょうか?

kfjbgut
質問者

お礼

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

刑法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 つまり書かれている「正当な理由」とは、この条文のことです https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA

kfjbgut
質問者

お礼

趣旨の不一致です。 意味を聞いているのではありません。

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