自己破産と不動産についての質問

このQ&Aのポイント
  • 義兄の自己破産による不動産の行方についての相談
  • 義兄が共同名義で持つマンションの自己破産により、親の住まいも手放さなければならないのか懸念
  • 義兄の弁護士が「何とかする」と言っており、不動産の手続きと費用についても不安
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自己破産と不動産のことについて質問します

義兄が自己破産することになりました。私達には破産手続きにかかわる費用を貸して欲しいと頼んできました。義兄は父親と共同名義でマンションを購入していますが、現在は同居しておらず、ローンも支払っていないようです。現状のまま自己破産すれば親の住んでいるマンションも手放すことになるのでは?と考え義兄に尋ねると、「その点は弁護士にも相談済みで何とかできる・・・」と言われたとのこと。主人に聞いたところでは、今マンションを売ってもローンも返せないほどの価値しかない、と言いますが、 このような場合本当にマンションは手放さずに済むのでしょうか?本などで調べると、不動産のある場合は価値のあるなしに関係なく管財人がつき、その場合破産の手続きも かなりの額になると書いてありました。義兄の弁護士が言うように「何とかする」事は可能なのでしょうか?費用を貸す側としては金額も気になるのでその点も知っていたら教えてください。

noname#2449
noname#2449

質問者が選んだベストアンサー

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  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

 記述がこなれてなかったでしょうか?手放さずにすむ場合もあることも、回答させていただいたつもりですが・・・。3段落目「何とかできるというのは・・・」以降の回答を、もう一度よくお読みください。  で、受託している弁護士さんに説明してもらうのがいちばん早いです。  もちろんご主人に十分な支払能力があれば、競売で買われるのがご主人でも、銀行(抵当権者)はいっこうにかまわないし、ほかの銀行に購入のためのローンを組んでもらえることもありえるでしょうけども・・・  

その他の回答 (1)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.1

 オーバーローンということですので、その場合、裁判所・地域にもよりますが、管財人をつけたりしないのが、最近の破産実務です。  しかし、マンションを手放さずにすむということではありません。抵当権者は、破産手続が申し立てられても、それとは関係なしに、抵当権実行手続を取ることが認められているので、抵当権者が競売にかけて、残るお金がない状態なら、その不動産は破産手続上は、無視するということですから、抵当権者からは早晩、競売にかけられてしまうことになります。  何とかできるというのは、マンション競落後の賃貸物件の手配まで考えているという意味か、銀行と話し合って、親だけ、所有者兼債務者にすることが可能なのか(「ローンも支払っておらず」というのが、「親だけに払わせている」という意味なら、そういうことでは?)、弁護士と提携した不動産業者に競落させて、その不動産屋さんが家主になり、親は借家人としてマンションに住み続けるとか、弁護士さんが何か考えていらっしゃるでしょう。  そういうことですから、まず、受託している弁護士さんと連絡を取らせてもらえば、問題なく金銭援助に踏み切れるのではないでしょうか?

noname#2449
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。とても参考になりました。やはりマンションを手放さずに済むということではないのですね。仕方ないことですが、義兄よりも親達の今後の生活が心配です。義兄家族にに援助してきた為、親も金銭的に苦しい状態なのです。たとえば今から兄の名義を弟である私の主人に替えることなど不可能なのでしょうか?

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