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住民税の申告書と確定申告?

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.2

ご質問者様の場合、年の中途で退職されていますので、年末調整されていないので、そもそもは所得税の申告義務がありますので、やはり所得税の確定申告をすべき事となります。 以下のサイトに書いてある税務署では、2月19日と26日に限っては、日曜日ですが申告の受付をしますので、そちらを利用される方法もあるかと思います。 (但し、かなり混雑する事を覚悟の上で行かれた方が良いとは思いますが。) http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/heichoubi.htm 確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、ご自分で健康保険を支払っている場合は、1年間に支払った金額がわかる書類、ご自分で国民年金・生命保険・損害保険を支払っている場合は、それらの控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。 下記国税庁サイトで、申告書を入力して、プリントアウトすれば、提出用として使えますので、申告書に捺印して、源泉徴収票等の添付書類を第二表1枚目裏面に貼付すれば、郵送により提出することも可能です。 https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm (「所得税の定申告書作成」→「給与所得のみの方の申告書」と進まれたら良いです。) 住民税については、会社が前年分の所得について、給与支払報告書を1月末までに市町村に提出し、それにより特別徴収(給与天引き)の通知が5月頃に会社に届き、6月以降について、毎月天引きされる事となります。 ですから、その年に就職された方については、市町村に何も会社から報告は行きませんので、その個人から提出された確定申告書等に基づき、市町村から普通徴収の納付書がご自宅に送られてくる事となります。 但し、特別徴収への切り替えは可能ですので、その送ってきた納付書を会社に提出して、会社を通じて市町村へ特別徴収への切り替えの届出を出してもらう事となります。 (従って、何もアクションを起こさなければ、その年度分については普通徴収により、ご自分で支払わなければならない事となります。) ただ、タイミングによっては、特別徴収への切り替えが第二期分以降になる可能性はありますので、その際は、第一期分だけはご自分で納付書で納めるべき事となります。 それと、普通徴収でも、特別徴収でも、年税額は変わりません。 普通徴収は4期に分割され、特別徴収は12回に分割される事となります。 (普通徴収は、市町村によっては、一括前納の割引きがあるかも知れませんが)

puchi_77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! こんな方法もあるんですね! 源泉徴収表の再発行が手に入ったら、 国税庁の申告書を使って分かる範囲で入力し、 日曜に申告受付があるようなので1度そちらに行ってみます。 初めてですので時間がかかりそうだったり質問が多くなりそうだったら、休暇を考える事にしました。 ありがとうございました!

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