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養子縁組、戸籍での姓について

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回答No.5

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体のご事情は理解できました。  今までのお答えと重なることも多いと思いますが、途中から書きますとややこしいですので、一から書かせていただきます。  貴方のお望みになっていることは、ご夫妻が「貴方のお家を継いで」、かつ、「ご主人の姓を名乗りたい」とのことと思いましたので、それを前程に書かせていただきます。 ○貴方のお家を継ぐということ  お家を継ぐということは、貴方のご両親の血縁関係がある方に財産が相続される事ですから、 ・法定相続(遺言がない相続です)では、被相続人から見て次の順で相続することになります。(「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。配偶者は必ず相続人になりますから、記載から除きます。)  1 実子、養子  2 両親  3 兄弟 ・法定相続ですと、ご両親の相続人は今のところ貴方だけです。これで、立派に後継ぎがいることになります。 ・ご主人が貴方のご両親と養子縁組されると、養子になりますから、相続人は、貴方とご主人の二人になります。 ・縁起でもない話ですが、万が一、貴方がご両親より先に亡くなられた場合は、お子さんがおられれば、お子さんがあなたの代わりに1番目の相続人になれます(「代襲相続」といいます)から、後継ぎがいることになります。 (結論) ・以上から、養子縁組されると、ご主人が相続人として増えますが、養子縁組されなくても、血縁者にちゃんと相続されていきます(お子さんを設けられた場合が前提になりますが)。 ・通常、一人っ子の女性でいわゆる「婿養子」とされるのは、実家の「姓」を継いで欲しいからで、貴方のケースの様に実家の「姓」を名乗られないのでしたら、養子縁組をする必要は無いと思います。 ○ご主人の姓を名乗るためには ・一番簡単なのは、婚姻で夫の姓を選択し、養子縁組はしないことです。 ・養子縁組をする必要がある場合は、  1 夫が貴方のご両親と養子縁組    ↓    貴方と婚姻(姓は同じですが、「夫の姓」を選択)    ↓    夫のご両親と貴方が養子縁組  2 婚姻届を出して、その際に「貴方の姓」を選択    ↓    夫と貴方のご両親が養子縁組    ↓    夫のご両親と貴方が養子縁組   3 「1」「2」の違いは、戸籍の筆頭者(一番先にかかれる人)が「1」は「夫」、「2」は貴方になることです。相続関係は同じです。 (結論) ・夫の姓を名乗るには、養子縁組をまったくしないか、夫のご両親と養子縁組するかどちらかです。 ・夫のご両親と貴方が養子縁組した場合は、貴方は夫のご両親の相続人(養子)になりますから、ご主人に兄弟がおられるとややこしくなるかもしれません。その方たちにとっては、相続人が増えて相続分が減るわけですから。 (まとめ) ・「姓」を継ぐことにこだわられなければ、普通に婚姻届だされれば良いかと思います。遺産は、貴方、貴方のお子さんへと継がれていきます。 ・通常、貴方のように一人っ子の女性の場合で婿養子を迎えられるのは、先ほども書きましたが、貴方のお家の「姓」を途絶えない様にしたいからで、夫の姓を名乗るんでしたら、養子縁組する意味が無いように思います。 ・夫の養子縁組が貴方のお家の財産に及ぼす影響は、法定相続の場合縁組をした場合は養子になりますから実子と同じ権利が与えられ必ず相続人になります。養子縁組をされていない場合は、ご主人が相続人になるケースとならないケースがあります。 (おまけ) ・お墓は、相続税法第12条の非課税財産に当たりますから、相続とは別に考えられれば良いかと思います。  長々と失礼しました。補足が必要でしたらどうぞ♪

pukupukupu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。これまで結婚して他へ嫁いだら養子縁組をしない限り相続関係に問題が生じると勘違いしておりました。それにお墓は非課税財産に当たるんですね。すごく勉強になります。役所へ相談に行こうと思ってもいつも混雑していてなかなか聞くことが出来なかった為に、本当に素晴らしいご回答に感謝したいと思います。ありがとうございます。

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