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確定申告

去年7月に就職し、現在正社員です。 昨年の年収が96万ほど、で収めた税金が9万6千円ほど。 この場合、確定申告を行えば、税金はかえってくるのでしょうか? 前年収入が103万以下ならいいとか聞いたことが有るような無いようなです。 正社員だとダメなのでしょうか? また、来年度はじめからの住民税(市民税)は払わなきゃいけないのでしょうか? これも前年収入と関係が有った気がします。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

正社員なのに、年末調整されていなかったのでしょうか? それが給料である限りは、103万円以下ですので、所得税はかからない事となり、源泉徴収された税額の全額が還付される事となります。 但し、ちょうど1割が源泉徴収されて、しかも年末調整されていないという事は、ひょっとしたら会社としては、給与ではなく、一種の外注のような感じで支払われているのではないでしょうか? 給与であるならば、1月末までには給与所得の源泉徴収票が発行されているはずですが、お手許にありますでしょうか? (もしあるのであれば、それを持参すれば確定申告できます。) もし手許になかったり、源泉徴収票ではなく、「支払調書」が発行されている場合は、間違いなく外注扱いとなっています。 ただ、もらっていない場合は、とにかく請求されて下さい、そもそも会社には源泉徴収票の発行義務があり、所得税法において罰則規定もあるぐらいですので、発行されるべきものです。 (確定申告時にも、添付が必須となりますし。) もしも外注扱いだったとすれば、全額は還付されない事となります。 給与の場合は、原則として、必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円となっている事から、それと所得控除項目である基礎控除38万円が無条件に引ける(こちらは給与所得者に限りません)ので、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば所得税がかからない事となります。 しかしながら、それが給与ではなく、外注扱いであるならば、事業所得又は雑所得として申告しなければならず、必要経費は実際にあるものしか引けませんので、実質的に給与のようなものであれば、交通費ぐらいしかないと思いますので、収入がほとんどそのまま所得金額になってしまうものと思います。 その場合でも、昨年分については還付はあるものとなります。 仮に96万円が所得金額として、課税所得金額は、96万円-38万円(基礎控除)=58万円、となり、それに対して10%の税率を乗じて5万8千円、さらに20%の定率減税が引けますので、最終的な税額は46,400円となり、9万6千円との差額、49,600円が還付される事とはなります。 (もちろん社会保険料控除や生命保険料控除があれば、還付金はもっと増えます。) ただ、来年以降は、1年間フルにもらえば、確定申告時には、逆に納付しなければならない可能性も高いものと思います。 住民税については、所得金額が33万円~35万円以下の範囲内で市町村によって非課税となる金額が決められていますので、給与であれば、所得金額は96万円-65万円=31万円、となりますので、来年度分については住民税は非課税、という事になり、支払わなくて良い事となります。 ただ、給与でなければ、所得金額が35万円よりおそらく多くなり、非課税とはならない訳で、今年の6月以降については、経費がほとんどなかったとすれば、給与に比べれば高い税額の住民税が来る事となります。

その他の回答 (2)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.3

雇用形態がわからないと申告は難しいでしょう、 まずは源泉徴収票をもらうこと、 もらえないならばここまで、 収めた税金を立証できません、 申告は源泉徴収票から判断、 給与所得者ならば簡便な方法でよいです、(全額戻り、住民税の所得割りゼロ、均等割りは各市町村による) 外注の形態と判断されるならば、 事業所得で白色で申告、(計算書等を書く必要性) 判断は社会保険関係でしょう、

YamaYoshi
質問者

補足

3名の回答ありがとうございます。 現在、会社に問い合わせしておりますので、追って報告したいと思います。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

国税庁のHPの確定申告用紙に打ち込んでいけば,自動的に計算され,還付金も算出されます.試したらと思います. Q&Aもあります. http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/iryohi.htm https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto316.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/

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