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相続放棄 単純承認 照会書

law_amateurの回答

回答No.1

 相続放棄の期間は,被相続人の死亡を知ったときから起算されます。ですから,Aさんからの通知があったときから3か月以内に相続放棄の申述をしていれば大丈夫です。  被相続人の通帳を保管することは,財産の処分など,いわゆる法定単純承認事由(法律の規定で単純承認と認められる事実)には当たりません。また,通帳類をAさんに送り返したことも,直ちには相続財産の処分には当たらないと思われます。  しかし,相続放棄をした場合には,相続放棄によって次の順位の相続人(お父さんにその親がいれば親,いなければ兄弟姉妹)が相続財産の管理をすることができるまでの間,相続放棄をした相続人が,相続財産を管理しなければならないとされています(民法940条)。ですから,通帳類をAさんに返送したことは,法律的にはまずいことでした。  借金の恐怖を感じていたようですが,このような場合に慌ててはいけません。弁護士なりの法律専門家に相談しながら対応すべきです。法律相談であれば,家庭裁判所でも受け付けてくれますので,常に相談をしながら対応してください。  これからどうするか,難しいところですが,Aさんが再度通帳類を送ってきた場合には,それを受領して保管しておいてください。当然引出などはできません。Aさんにわざわざ戻してくれるように頼むまでの必要はないと思います。  それから,家庭裁判所から,相続放棄の受理証明書というものが送られてきたときは,お父さんの祖父母がいればそちらに,祖父母がいないときは兄弟姉妹に,相続放棄をしたことを通知して下さい。そうしないと,第二順位,第三順位の相続人の相続放棄の手続が遅れて,中途半端な状態が長く続くことになります。だれかが,相続を承認したということであれば,そちらに,通帳類がAさんのところにあると通知してやればよいと思います。

noname#15676
質問者

お礼

ありがとうございました。 だいぶ気持ちが落ち着きました。 借金がおそろしいというよりも もう故人の名前を聞きたくないのです、トラウマです。 係わりたくないのです。 預金通帳のことはまずかったようですね。 一応、コピーはとりました。 さて、故人の父母はすでに死亡、 私の兄弟も私と同時に相続放棄の申請をしました。 預金通帳の件も存じております。 とにかく、申請したときに気持ちが落ち着いて、 一件落着と思っていたところに照会書が来たものですから 再度神経が参ってしまいました。 今後裁判所からの書類や、手続きで予想されることが ございましたら是非おしえてください。 また、申請が却下される確立と受理される確立は どちらのほうが大きいでしょうか。 却下された場合、高等裁判所に申請するのだと思うのですが、それも同じ管轄の裁判所、という認識であっていますか?

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