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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国の差押不動産を任意売買する方法)

国の差押不動産を任意売買する方法

このQ&Aのポイント
  • 国が不動産を差押した場合、地権者は任意売買を希望することができますが、国は公売を優先する意向です。
  • 差押が解除されるまでの公売のスケジュールと購入希望者のスケジュールが合わない場合、購入希望者は売買金額全額の納付を求められることがあります。
  • 国の差押不動産の一部を購入するためには、国税局での納付書と解除申請を提出する必要がありますが、公売の実施後に解除されます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

税の滞納による差し押さえは、国税徴収法第79条の解除の理由がないかぎり差し押さえ解除することはできません。民間の債権とは違って法の縛りがあるので解除も簡単ではありません。 滞納額が2億にもなれば、すぐに完納したり一部納付で超過差し押さえということにもならないでしょうから、法的には解除を求める余地はないと思います。 「法的に介入してでも」という選択は捨てて粘り強く交渉するしかないでしょうが、役所と地権者との話し合いが基本なので、債権者や利害関係者は相手にされないというのも現実です。 -------------------------------------------- 【国税徴収法】 (差押の解除の要件) 第七十九条  徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。 一  納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。 二  差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。 2  徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。 一  差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。 二  滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。 --------------------------------------------

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質問者

お礼

ありがとうございました。自分の勉強不足を恥ずかしく思います。 大変参考になりましたので、もう一度交渉を練り直して見ます!!!

その他の回答 (2)

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.2

おそらく、ここでは書ききれない複雑な事実関係が存在するのではないかと存じます。 公売は、形式的な手続きが、省略できないものですから、新年度(4月以降)の予定なのだと思いますが、時間をかけずに処理できるのであれば、地権者・あなた・国にとって、みなが丸く収まる結論が得られることにつながるでしょう。 手数・時間・金額面で、国に不利を発生させないことを、合理的に説明できることが、肝要と思います。

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質問者

お礼

はい!最初から考えを組み立てなおして取り組んでみます。 ありがとうございました。

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.1

喧嘩腰にならず、地権者の方と国の担当者のスケジュールを合わせ、今一度、話し合いの機会を持たれてはいかがでしょうか?

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質問者

お礼

気に留めていただいてありがとうございます。 国は民間の一法人とそのような話し合いについては直接応じないといわれました。今は地権者の税理士さんが間に入り、動いてくださっています。ちなみにこの数件の不動産には公庫、市町村機関の差押さえも入っており、その二者は任意売買による抹消について金額面でも折り合い、承諾してくれています。公売の予定は新年度だそうです。年度中は動かさず、検討する考えもないそうです。

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