国の差押不動産を任意売買する方法

このQ&Aのポイント
  • 国が不動産を差押した場合、地権者は任意売買を希望することができますが、国は公売を優先する意向です。
  • 差押が解除されるまでの公売のスケジュールと購入希望者のスケジュールが合わない場合、購入希望者は売買金額全額の納付を求められることがあります。
  • 国の差押不動産の一部を購入するためには、国税局での納付書と解除申請を提出する必要がありますが、公売の実施後に解除されます。
回答を見る
  • ベストアンサー

国の差押不動産を任意売買する方法

教えてください。 国が固定資産税の未納を原因とする差押をした不動産が一人の地権者で数件あり、私は地権者からその中の一つの不動産を購入したいと考えています。 国に対してその物件の路線価相当額にて購入の意思表示を示し、その物件のみ差押を債権の一部を入金することで抹消してくれるよう申請しましたが、国は公売を優先させたい意向だといわれました。 しかも公売するのは数件の不動産のうち、もっとも換価性が高く早そうな物件からということで、私が購入したい物件はさらにそのあととのこと。一回目の公売で最低950万円の回収ができれば、その後、任意売却に応ずるという話ですが、その公売予定もずいぶん先で、私の購入スケジュールとはまったくかみ合いません。そこで、その950万円相当を私の購入したい物件の売買金額の中から先行して納付することを提案しましたが、応じてくれません。売買金額全額を納付するといっても応じません。 公売が待てないなら全額納付しなさいとのこと。 国の債権は全部で2億超です。 私が購入したい物件の価格は3500万円程度(路線価格は正味2800万円程度)なので、とても全額を納付できる原資はありません。 国が差押をした複数の不動産のうち、一部を購入する手立てを教えてください。私は不動産業者で、事業計画上早急にその土地を取得する必要があります。 国税局で納付書を発行しており、これを取ってきて勝手に納付し解除申請をすることも検討しましたが、申請は受け付けた上、解除するのは公売の実施後だといわれました。 税金の回収が本来の目的であるにもかかわらず、スケジュールや公売重視の視点に納得がいきません。 法的に介入してでも早急に解決したく皆様のお力をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

税の滞納による差し押さえは、国税徴収法第79条の解除の理由がないかぎり差し押さえ解除することはできません。民間の債権とは違って法の縛りがあるので解除も簡単ではありません。 滞納額が2億にもなれば、すぐに完納したり一部納付で超過差し押さえということにもならないでしょうから、法的には解除を求める余地はないと思います。 「法的に介入してでも」という選択は捨てて粘り強く交渉するしかないでしょうが、役所と地権者との話し合いが基本なので、債権者や利害関係者は相手にされないというのも現実です。 -------------------------------------------- 【国税徴収法】 (差押の解除の要件) 第七十九条  徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。 一  納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。 二  差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。 2  徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。 一  差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。 二  滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。 --------------------------------------------

lanlead
質問者

お礼

ありがとうございました。自分の勉強不足を恥ずかしく思います。 大変参考になりましたので、もう一度交渉を練り直して見ます!!!

その他の回答 (2)

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.2

おそらく、ここでは書ききれない複雑な事実関係が存在するのではないかと存じます。 公売は、形式的な手続きが、省略できないものですから、新年度(4月以降)の予定なのだと思いますが、時間をかけずに処理できるのであれば、地権者・あなた・国にとって、みなが丸く収まる結論が得られることにつながるでしょう。 手数・時間・金額面で、国に不利を発生させないことを、合理的に説明できることが、肝要と思います。

lanlead
質問者

お礼

はい!最初から考えを組み立てなおして取り組んでみます。 ありがとうございました。

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.1

喧嘩腰にならず、地権者の方と国の担当者のスケジュールを合わせ、今一度、話し合いの機会を持たれてはいかがでしょうか?

lanlead
質問者

お礼

気に留めていただいてありがとうございます。 国は民間の一法人とそのような話し合いについては直接応じないといわれました。今は地権者の税理士さんが間に入り、動いてくださっています。ちなみにこの数件の不動産には公庫、市町村機関の差押さえも入っており、その二者は任意売買による抹消について金額面でも折り合い、承諾してくれています。公売の予定は新年度だそうです。年度中は動かさず、検討する考えもないそうです。

関連するQ&A

  • 不動産差押

    工事代金の未払い等で385万円の債権を回収しようと考えております。 1.支払督促 2.仮執行宣言 3.不動産差押 と手続きをしようと思います。 が不動産が建物は本人と父親と半分ずつの共有財産で、土地は ほかの人の名義でした。 こういう場合は、持分だけ差押できるのでしょうか? 又差押した後換価できるのでしょうか? ご存知の方教えてくださいますようお願いいたします。

  • 不動産の差押物件の贈与はどうなるのでしょう

    夫名義の自宅不動産については税金滞納を理由に国税当局から差押の登記がされていますが、 先日妻に「贈与」による所有権移転登記がされていました。 差押物件が贈与されたことで、国税当局への影響と、債権確保のため何か保全(回復) 措置が必要でしょうか? 国税当局は妻へ贈与されたこの不動産の公売は可能でしょうか? いずれにしても、翌年妻へ相当額の贈与税が課税されるでしょうから、妻が滞納すれば贈与された妻名義の不動産を差押ればいいことでしょうか。となると、権利関係が複雑になりますのでご教示ください。

  • 銀行差し押さえから逃れたいのですが・・・。

    現在、債権回収業者から銀行を差し押さえられそうで、困っています。 債権回収業者とは既に裁判で負けていて、債務額4100万円を全額支払えとの裁判所からの命令も下っています。 A銀行には現在5000円の残高があり、差し押さえはされていないようです。入金も出金もできる状態です。 しかし、一週間後にA銀行に8000万円の入金がある予定です。 8000万円の入金があった瞬間に別の会社の口座に全額振込み、債権回収業者から逃れたいと考えているのですが、入金の前に債権回収業者が銀行を差し押さえた場合実行可能なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 差押さえ物件?の購入

    初めて住宅を購入しようと思っているものですが、 気に入った中古物件があり、不動産会社にお願いしていたところ、 登記簿に不審な点がいくつかあったので、教えてください。 1.市の差押さえ、参加差押さえの記載がある   (固定資産税などの未払い?) 2.抵当権が保証会社から債権回収会社に債権譲渡されている 3.所有者が事業を行なっていたのか、手形のための   根抵当が設定されている。 上記のような物件は不動産会社を信じて、きちんと抹消手続きがされるのでしょうか。 また、まだ重要事項説明、売買契約には至っておりませんが、注意すべき点を教えていただければ幸いです。 それともやはり手を出さないほうが賢明でしょうか。 立地が希望に合っており、築10年程度の物件で気になる物件でしたので、購入を迷っています。

  • 仮差押の申立について教えてください。

    現在、仮差押の申し立てについて調べているのですが、 債務者に対する債権が1,000万円あったとして、債務者所有の不動産に対して抵当権を設定しているとします。 この抵当権を実行したとしても300万円しか回収見込みがないと思われるため、債務者の預金債権の仮差押をしようと思っています。 そこで、裁判所の保全係に相談したところ、 「1,000万円の債権に対して、抵当権で300万円の回収見込みがあるなら、保全不足は差額の700万円となる。よって保全の必要性が生じる部分は700万円となるため、請求債権額としては、保全不足の700万円ですべきだ。」と言われました。 仮差押をしたことがないので、分からないんですが、裁判所が言うように、仮差押の請求債権額は、あくまで保全の必要性が生じる部分でしか申し立てはできないのでしょうか?

  • 「債権差押命令申立書」について教えてください。

    「債権差押命令申立書」を提出するのは初めてで、記入する箇所が良く解らない部分がります。(一度、弁護士に依頼して強制執行をしたことがあります。) 1 請求債権目録の 元金というのは、債権額から一度差し押さえて回収した金額を差し引いた金額を記入するのですか?  2 「差押命令送達料」とは?  3 「執行分付与手数料」とは、なんですか? 4 債権を全額回収していないので、債務名義等還付申請書を提出するようですが、これにより、どの書類が戻って来るのですか? 教えて下さい。

  • 仮差押物件の売却価格について

    気に入った物件があるのですが、仮押さえ物件なのです。 登記簿を取って見て見ると、今年の3月に仮差押になっていました。 不動産屋に聞くと、競売にかけられる前の物件だと説明されました。 売却価格は、3580万円で売りに出されています。 物件の路線価を調べ、路線価から時価を計算してみると、2600万円でした。 不動産屋は、3500万円なら話になる、といいますが、 私としては、できるだけ安く購入したいのです。 登記簿の見方が良く解からないのですが、 3580万円で売却に出されていると言うことは、 その金額以下では、売却できない、と言うことなのでしょうか? 

  • 仮差押えの申し立てについて

    不動産の仮差押えの申し立てのやり方についてご教授お願いします。 仮差押申立についての本を読むと、「請求債権目録」なるものを作成するとありますが、たとえば、当初1,000万円貸し付けて、現在残高400万円とします。この貸金について、抵当権を設定していたとして、担保権の実行で債権回収を図れる額の見込みが100万円とします。 すると、残高400万円に対して担保権実行による回収見込みが100万円とすると、300万円の保全不足が出ます。 「請求債権目録」に記載する請求債権額というのは、この保全不足額(300万円)をMAXとしてしか記載できないのでしょうか? それとも、保全不足額は関係なく、400万円及び未払利息並びに損害金と、全額の請求債権とすることができるのでしょうか? 保全の必要性がある部分(300万円)についてのみしか認められないのか、保全の必要性のない部分(残金400万円のうち、100万円)についても認められるのか、分からないのです。出来れば根拠条文等も教えてください。

  • 差し押さえ?

    ・5000万円の借金があり、債権者は差し押さえを申請 ・債務者は第三者との契約で500万円の保証金(要返還)を持っていたとします。それ以外の資産はなく、無職です。 債権者は債務者が保有する500万円を差し押さえはできるのでしょうか。

  • 抵当権の付いている不動産への差押について

    抵当権の付いている不動産への差押の可否と効果について質問させて下さい。 10億円の抵当権の付いている物件(以下、「本物件」)を売主Aと買主Bの間で7億円で購入する売買契約を締結しました。違約は売買価格の20%という内容の契約です。債権者は7億円での抵当権の抹消に応じています。 質問1 売主AがAの都合により、売買契約を実行しない場合、買主Bが違約金請求をしましたが、売主Aには違約金の支払い能力がありません。この場合、買主Aが本物件の差押はできるのでしょうか? 質問2 質問1の場合、債権者が抵当権を行使した場合、差押の効果はどうなるのでしょうか?ちなみに、本物件には売主Aが税金を滞納している為、財務省等の差押が付いています。 質問3 差押が可能である場合、売主Aが本物件以外の不動産を持っている場合、本物件以外の不動産を差押えることは出来るのでしょうか? よろしくお願いします。